○御所市指定ごみ袋取扱要綱
平成17年4月1日
告示第25―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成16年御所市条例第25号。以下「条例」という。)及び御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成17年御所市規則第14―2号。以下「規則」という。)で定める指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務の委託)
第2条 市長は、指定ごみ袋の取扱いに関する業務(以下「取扱業務」という。)を、御所市が指定するごみ袋の取扱店(以下「取扱店」という。)に委託するものとする。
(取扱業務の内容)
第3条 取扱業務の内容は、条例第27条に規定する廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)の徴収及び納付並びに指定ごみ袋の交付とする。
(1) 小売業等を営んでいる場合
ア 店舗の位置図
イ 店舗の平面図
ウ 営業証明書
エ 納税証明書(市町村税に未納税額がないことの証明書)
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 自治会の場合
ア 指定ごみ袋取扱場所の位置図
イ その他市長が必要と認める書類
(取扱店の資格等)
第5条 取扱店としての指定を受けようとする者は、次に掲げる各号に定める事項に該当するものでなければならない。
(1) 小売業等を営んでいる場合
ア 市内又は市の境界から概ね5km以内の区域に店舗を有すること。
イ 指定ごみ袋を取り扱うために必要な資力及び信用を有すること。
ウ 市税(申請店舗が市外に所在するときは、その所在地の市町村税を含む。)を滞納していないこと。
(2) 自治会の場合
御所市自治会連合会に加入していること。
2 市長は、前項の規定に該当する者の中から、市民の利便性等を考慮し、取扱店を指定するものとする。
(指定ごみ袋の取扱い)
第8条 取扱店は、市民の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋を常備し、適正に在庫を管理するものとする。
2 取扱店は、指定ごみ袋の交付を受けようとする者から手数料を徴収し、指定ごみ袋を交付するものとする。
3 取扱店は、市から指定ごみ袋の引渡しを受けようとするときは、市に必要枚数を発注し、市が指定する日時及び場所に取りに来なければならない。
4 取扱店は、受領時に受領書(様式第5号)を市に提出し、取扱店控を保管するものとする。
5 取扱店(自治会は除く。)は、店頭の見やすい場所に取扱店である旨を表示し、店舗内の指定ごみ袋を置く場所に手数料を表示しなければならない。
(請求)
第9条 市長は、前条第3項の発注に基づき、取扱店に対して、御所市会計規則(昭和45年規則第7号)第11条に規定する納入通知書により手数料の納入を請求するものとする。
(手数料の納入)
第10条 取扱店は、市からの請求があったときは、速やかに手数料を納入しなければならない。
(1) 御所市指定ごみ袋大(容量45リットル)1箱(500枚入) 1,650円(うち消費税及び地方消費税の額150円)
(2) 御所市指定ごみ袋中(容量30リットル)1箱(500枚入) 1,100円(うち消費税及び地方消費税の額100円)
(3) 御所市指定ごみ袋小(容量20リットル)1箱(500枚入) 733円(うち消費税及び地方消費税の額66円)
(繰替払)
第12条 手数料の納入と取扱委託料の支払は差引きしたうえで清算するものとし、取扱委託料は繰替払を行うものとする。
(指示等)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、取扱店に対して、指定ごみ袋の取扱方法その他に関して指示し、又は報告を求めることができる。
(納品の停止)
第14条 取扱店が、手数料を指定期日までに納付しない場合は、指定ごみ袋の納品を行わないものとする。
(取扱の廃止)
第15条 取扱店は、取扱店を廃止しようとするときは、特別な事情がある場合を除き、廃止する日の30日前までに御所市指定ごみ袋取扱店廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(地位の継承)
第16条 取扱店について破産若しくは合併があった場合又は事業者が死亡した場合において、当該破産若しくは合併により新たに成立した者又は事業を継承した相続人は、取扱店としての地位を継承する。
(指定の解除)
第17条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、取扱店の指定を解除することができる。
(1) 指定ごみ袋の取扱いに必要な資力又は信用を失ったとき。
(2) 第13条の規定による指示に従わなかったとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他取扱店として市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年告示第65号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この告示の施行の日以後の発注に係る取扱委託料について適用し、同日前の発注に係る取扱委託料については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第88号)
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年告示第120号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、この告示の施行の日以後の発注に係る取扱委託料について適用し、同日前の発注に係る取扱委託料については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。