○御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第14―2号

御所市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年御所市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成16年御所市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例における用語の定義の例による。

(一般廃棄物の処理の申出)

第3条 条例第12条に規定する申出をしようとするときは、一般廃棄物処理申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、口頭その他の方法によることができる。

2 動物の死体の処理を申し出るときは、その処理が容易に行えるよう適当な容器に収納しなければならない。

(指定ごみ袋)

第4条 条例第13条第1項に規定する指定ごみ袋の規格は、別表のとおりとし、その形状は、様式第2号のとおりとする。

2 指定ごみ袋の交付は、手数料を納付した者に10枚1組として交付する。

(事業系一般廃棄物の搬入許可)

第5条 条例第17条第2項の規定による搬入の許可を受けようとする者は、一般廃棄物搬入許可申請書(様式第3号)に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、一般廃棄物搬入許可書(様式第4号)を交付する。

3 前項の規定による一般廃棄物搬入許可書の有効期限は2年とする。

(多量の事業系一般廃棄物の範囲)

第6条 条例第18条第1項に規定する市長が指示することができる多量の事業系一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 可燃物ごみ 1日の平均排出量が300キログラム以上

(2) 不燃物ごみ及び粗大ごみ 市長が必要と認める量

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第7条 条例第20条に規定する者のうち、法第7条第1項若しくは第6項の許可若しくはその更新又は法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業に関する許可申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業調書(様式第6号)

(2) 作業計画調書(様式第7号)

(3) 申請者の住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書並びに役員全員の住民票抄本)

(4) 履歴書(法人にあっては役員の名簿及び履歴書)

(5) 申請者の印鑑証明書(法人にあっては、その代表者の印鑑証明書)

(6) 従業員名簿(様式第8号)

(7) 収集運搬車、設備、器材の種類及び数量一覧表(様式第9号)

(8) 処理施設、処分施設、車庫、保管及び積替場所(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)その他処理施設の内容を明らかにする書類及び付近見取図

(9) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)の排出者、種類及び排出量の明細(様式第10号)並びに当該排出者との契約書等の写し

(10) 納税証明書(市税及び地方消費税に未納税額がないことの証明書)

(11) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(12) その他市長が必要と認める書類

2 前項の許可の更新を申請する者は、同項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第4号第7号及び第8号に掲げる書類の添付を要しない。

3 条例第20条に規定する者のうち、浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第11号)第1項各号に掲げる書類(同項第3号における申請者の住民票抄本(法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書並びに役員全員の住民票抄本)及び同項第9号に掲げる書類を除く。)及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項第1号から第4号までに掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 第1項又は前項の申請書の提出時期は、毎年11月1日から同月末日(御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)に定める休日を除く。)までとする。ただし、法第7条の2第1項の許可及び市長が特に必要と認めた場合にあっては、この限りでない。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第8条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。

(2) 申請者が自らその事業を実施する者であること。

(3) 市税及び地方消費税に未納税額がないこと。

(4) 廃棄物処理手数料に未納額がないこと。

(5) 申請者が、許可の申請時に、市内に住所又は事業所若しくは営業所(法人にあっては、登記された事務所又は営業所。以下同じ。)を有し、かつ、許可の期間中引き続き市内に住所又は事業所若しくは営業所を有すること。

(6) 申請者(法人にあっては、その代表者及び役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(7) その他市長が特に定める事項

(一般廃棄物処理業の許可条件)

第9条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項に基づく許可をするときは、法第7条第11項の規定により、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。

(2) 一般廃棄物の収集又は運搬の際には、当該廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。

(3) 一般廃棄物の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。

(4) 市外において収集した一般廃棄物を市の廃棄物処理施設に搬入しないこと。

(5) 一般廃棄物処分業で取り扱う一般廃棄物は、市内から発生するものであること。

(6) その他市長が必要と認める条件

(許可証の交付等)

第10条 市長は、第7条第1項又は第3項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行うことにより、許可するか否かを決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により許可と決定したときは、一般廃棄物処理業に関する許可証(様式第12号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第13号)を、不許可と決定したときは、不許可理由書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可業者は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、条例第21条第3項の規定により、直ちに許可証再交付申請書(様式第15号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可申請事項の変更)

第11条 一般廃棄物処理業に関する許可証の交付を受けた許可業者は、第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業に関する許可申請書及びその添付書類に記載した事項のうち、同条同項第7号第8号又は第9号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ許可申請事項変更承認申請書(様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、許可申請事項変更承認書(様式第17号)を当該許可業者に交付するものとする。

3 一般廃棄物処理業に関する許可証の交付を受けた許可業者は、第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業に関する許可申請書及びその添付書類に記載された事項を変更したとき(本条第1項に規定する変更事項及び法第7条の2第1項に規定する事業範囲の変更を除く。)は、変更の日から30日以内に許可申請事項変更届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

4 浄化槽清掃業に関する許可証の交付を受けた許可業者は、第7条第3項の浄化槽清掃業許可申請書及びその添付書類に記載した事項を変更したときは、変更の日から30日以内に前項の許可申請事項変更届を市長に提出しなければならない。

(事業の休廃止の届出)

第12条 許可業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、条例第22条の規定により、休止・廃止届出書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(従業員証)

第13条 条例第23条第1項に規定する従業員証は、一般廃棄物取扱従業員証(様式第20号)によるものとする。

(実施計画書及び実績報告書の提出)

第14条 許可業者は、し尿浄化槽の清掃及び当該汚泥の収集、運搬若しくは処分にあっては、次に掲げる書面により、翌月の実施計画及び毎月の実績を翌月10日までに市長に報告しなければならない。ただし、市長から請求があったときは、その都度遅滞なく報告するものとする。

(1) 一般廃棄物(し尿)収集運搬業務実施計画書(様式第21号)

(2) 実績報告書(様式第22号)

(検査の実施)

第15条 市長は、法又は条例若しくはこの規則に違反しているか否かを確認するために、許可業者の業務に対して、検査を行うことができる。

(許可の取り消し等)

第16条 市長は、条例第26条第1項の規定により許可業者の許可を取り消し、又はその事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第23号)又は業務停止命令書(様式第24号)により行うものとする。

2 前項の規定によりその許可を取り消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、市長は、その責任を負わない。

(審査委員会)

第17条 市長は、第10条第1項に規定する許可証の交付等に関する事項及び前条第1項に規定する許可の取消し等に関する事項を審査するため、審査委員会を設置することができる。

(手数料等の区分)

第18条 条例別表第1の市長が定めるものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 一般家庭の便槽で定期的に収集を受けるもののうち市長が定めるものは、事業専従者のみで経営する個人商店及びこれに類するもので、一般家庭と同程度の処理で衛生上支障のないものとする。

(2) 一般家庭の便槽以外で定期的に収集を受けるもののうち市長が定めるものは、従業員を雇用している商店、神社、仏閣及びその他不特定多数の者が出入りする常設的施設の便槽並びに一般家庭の不良便槽で改良しないものとする。

(3) 臨時施設のくみ取りで市長が定めるものは、臨時仮設場及び臨時展示場のくみ取りとする。

(4) 特殊な方法によるくみ取りで市長が定めるものは、通常のくみ取り以外の方法でくみ取る場合とする。

(5) 災害によるくみ取りで市長が定めるものは、床下浸水以上の水害による被害その他これに準ずる被害を受けたことによりくみ取る場合とする。

2 条例別表第1の市長が別に定める額は、次のとおりとする。

(1) 臨時施設のくみ取り 臨時仮設場又は臨時展示場1か所当たり、収集1回につき次の及びに定める額を合算した額

 基本料金 2,160円

 重量料金 18リットル(18リットル未満は18リットルとみなす。)につき184円

(2) 特殊な方法によるくみ取り 当該くみ取りに要した実費

(3) 災害によるくみ取り その都度市長が定める額

第19条 削除

(手数料の徴収方法)

第20条 条例第27条に規定する一般廃棄物の処理手数料等(以下「手数料」という。)の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第13条第1項に規定する指定ごみ袋に係る手数料については、指定ごみ袋の交付をもって徴収する。

(2) 前号に規定する手数料を除く手数料は、当該廃棄物の処理を申請した者(以下「申請者」という。)からその都度徴収する。ただし、市長がこれにより難いと認めるものについては、当該手数料1月分を取りまとめ、翌月10日までに申請者に請求し、徴収するものとする。

(産業廃棄物の処理費用の徴収)

第21条 条例第30条に規定する産業廃棄物の処理費用については、申請者から、その都度徴収する。ただし、市長がこれにより難いと認めるものについては、当該手数料1月分を取りまとめ、翌月10日までに申請者に請求し、徴収するものとする。

(手数料及び費用の減免申請)

第22条 条例第28条に規定する手数料及び条例第31条に規定する費用の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第25号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定のうちし尿を除く一般廃棄物処理業の許可の規定については、同年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に一般廃棄物搬入許可書又は一般廃棄物処理業若しくは浄化槽清掃業の許可証の交付を受けている者は、この規則の相当規定によりなされた許可を受けたものとみなす。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年8月10日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

 

指定ごみ袋

種類

容量

45リットル

30リットル

20リットル

外形寸法 縦×横

85cm×65cm

73cm×50cm

65cm×40cm

袋の色

黄色

文字色

緑色

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御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第14号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第14号の2
平成18年1月10日 規則第1号
平成19年1月25日 規則第1号
平成19年8月10日 規則第20号
平成26年4月1日 規則第10号
平成26年5月30日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年7月6日 規則第19号
平成30年2月14日 規則第6号
令和2年7月10日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第8号