○御所市会計規則

昭和45年4月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収入(第9条―第22条)

第3章 支出(第23条―第43条)

第4章 物品(第44条―第56条)

第5章 決算(第57条)

第6章 現金及び有価証券(第58条―第66条)

第7章 出納金の調査及び帳簿等(第67条―第72条)

第8章 補則(第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか会計事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課長 御所市事務分掌規則(平成26年御所市規則第3号)第2条に定める課の長、教育委員会事務局の課長、議会事務局の次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに御所市出納室設置規則(平成9年御所市規則第4号)第3条に定める室長をいう。

(2) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(その他会計職員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の職員は、現金分任出納員及び物品分任出納員とする。

2 現金分任出納員は、上司の命を受けて現金、有価証券等の出納及び保管の事務に従事する。

3 物品分任出納員は、上司の命を受けて物品の出納及び保管の事務に従事する。

(出納員等の任命)

第4条 別表第1に掲げる職に勤務を命ぜられた職員はその職にある期間は出納員に、別表第2に掲げる職に勤務を命ぜられた職員はその職にある期間は現金分任出納員又は物品分任出納員に任命されたものとする。ただし、出納員となるべき職員の職の設置のない場合は、上席の職員が出納員に任命されたものとする。

2 市長の事務部局以外の職員が前項の規定により、出納員、現金分任出納員又は物品分任出納員に任命された場合は、その職にある期間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(出納員等の事務引継)

第5条 出納員及び現金分任出納員又は物品分任出納員の異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内に後任者に事務引継をしなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務引継ができないときは、市長が命じた者がこれを行うものとする。

2 前項の事務引継をしたときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(会計管理者及び出納員の事務の委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1の左欄に掲げる出納員にそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる事務を、出納員は別表第2の左欄に掲げる現金分任出納員又は物品分任出納員にそれぞれ対応する同表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。

(印鑑の届出)

第7条 収入又は支出について決裁権限を有する職員は、その使用する印鑑を総務課長を経て市長に届け出なければならない。改印したときも、同様とする。

2 市長は、前項の届出のあったときは、その印影を会計管理者に通知する。

(証拠書類の保管)

第8条 会計管理者及び出納員は、その所掌事務に係る出納に関する証拠書類を保管しなければならない。現金分任出納員又は物品分任出納員についても、また同様とする。

第2章 収入

(歳入の調定)

第9条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、調定伝票(様式第1号)により市長の決裁を受け調定しなければならない。ただし、法令又は契約に分割納付の定めがある歳入で、一括調定をすることが適当でないものについての調定は、法令又は契約に定める納期限の到来ごとに当該納期限に係る額について行うものとする。

2 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第3項ただし書の規定による口頭掲示その他の方法によって納入の通知をする歳入又はその性質上納付前に調定できない歳入については、第14条第1項の規定により会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 課長は、支出済又は支払済となった歳出その他の支払金の返納金で、当該経費について第42条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、現年度の歳入として出納閉鎖の翌日をもって第1項の規定による調定をしなければならない。

4 課長は、調定をした後において当該調定に係る金額について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

5 課長は、税に係る収入金について第1項又は前項の規定により調定をしようとするときは、財政課長に合議しなければならない。

(調定の通知)

第10条 課長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定伝票により会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(納入の通知)

第11条 課長は、調定をしたときは、直ちに納入通知書(様式第2号様式第3号)により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次の各号に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金その他これに類する収入

(納入通知書の交付)

第12条 課長は、前条第1項(ただし書を除く。)の規定によるほか、次に掲げる場合においては、納入通知書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又はき損した旨の申出のあったとき。

(2) 歳入の納付に充てられた証券について支払の拒絶があったとき。

(3) 法令又は契約に分割納付の定めがある収入金について一括調定をした場合において、当該分割による納期限が到来するとき。

(4) 納入通知書を交付した後に当該収入金について分割納付の定めがなされた場合において、当該分割による納期限が到来するとき。

(5) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において、納入通知書により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第13条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、現金(現金にかえて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収書(様式第2号様式第3号)を納付者に交付し、収納票(様式第2号様式第3号)にその現金を添え、翌日までに指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、証券による納付については、領収書に「証券納付」と記載しなければならない。

(収入の整理)

第14条 会計管理者は、指定金融機関から収納済通知書(様式第2号様式第3号)により歳入を収納した旨の通知を受けたときは、これを分類整理して歳計現金及び歳入歳出外現金出納表(様式第4号)を作成し、指定金融機関から送付される出納金報告書(様式第5号)と照合のうえ、収納済通知書を所管する課長に送付しなければならない。

2 課長は、前項の規定により収納済通知書の送付があったときは、それを整理し、保管しなければならない。

3 会計管理者は、毎月末に月計及び累計を記載しなければならない。

(釣銭)

第14条の2 会計管理者は、出納員及び現金分任出納員(以下「出納員等」という。)が歳入に関して、釣銭が必要であると認めるときは、歳計現金のうちから必要な現金を使用させることができる。

2 釣銭として現金の交付を受けた出納員等は、釣銭の保管状況を明らかにするとともに、確実な方法で保管しなければならない。

3 出納員等は、年度の末日及び釣銭を必要としなくなった日から5日以内に、当該現金を会計管理者に返納しなければならない。

(代用納付小切手の支払地)

第15条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、当該歳入金を納付する指定金融機関の所在地とする。

(支払拒絶の通知)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から納付のあった証券について支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消し、当該証券を納付した者に対し証券還付通知書(様式第6号)を送付するとともに、所管する課長に通知しなければならない。

2 前項の証券を納付した者に対する通知は、配達証明郵便をもって、書類により通知しなければならない。

3 還付することができない証券は、会計管理者において保管するものとする。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第17条 課長は、令第158条第1項の規定により、同項各号に掲げる歳入について、私人にその徴収又は収納の事務の委託(以下「公金収入事務委託」という。)をしようとするときは、その理由、事務の内容、期間、手数料、委託しようとする相手方の私人の住所、氏名及びその他必要な事項を記載した書類を作成し、会計管理者に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による公金収入事務委託が決定したときは、次の各号に掲げる事項につき、公金収入事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳簿の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

3 前項による契約を締結したときは、速やかにこの旨告示しなければならない。

4 課長は、公金収入事務を委託した私人(以下「公金収入事務委託者」という。)に、公金収入事務受託者証(様式第7号)を交付する。ただし、公金収入事務委託者が法人の場合は、他の様式によることができる。

5 会計管理者は、公金収入事務委託簿(様式第8号)を備え、これに公金収入事務委託者の住所、氏名、委託年月日及び委託の内容等を記載しておかなければならない。

6 課長は、公金収入事務委託の解除を必要と認めるときは、その理由及び公金収入事務受託者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。

7 課長は、公金収入事務委託を解除したときは、直ちにその旨を公金収入事務受託者に通知して関係帳簿、用紙等を返還させるとともにこれを告示しなければならない。

(歳入科目等の訂正)

第18条 課長は、調定した後において、その歳入について会計区分、所属年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに振替命令書(様式第9号)を作成し、市長の決裁を受けて関係帳簿等を整理するとともに、振替命令書により会計管理者に更正の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、当該更正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものと認めたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第19条 課長は、収入金のうちの誤納又は過納となった金額について払戻しをしようとするときは、歳入戻出命令書(様式第10号)を作成し、市長の決裁を受けて歳入戻出命令書により会計管理者に送付するとともに、納付者に払戻しする旨を通知しなければならない。

2 出納閉鎖期限内に払い戻すことができなかった過誤納金については、課長は、現年度の歳出として支出の手続をしなければならない。

3 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、公金振替の手続の例によるものとし、これ以外の過誤納金について納入者からの申出による充当の場合も、また同様とする。

(滞納金の取扱い)

第20条 課長は、法第231条の3の規定及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。

2 課長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、歳入不納欠損処分調書(様式第11号)及び不納欠損伝票(様式第12号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(滞納繰越)

第21条 課長は、調定済みの歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済みとならなかったもの(不納欠損処分として整理したものを除く。)があるときは、直ちに調定伝票を調製し、市長の決裁を受けて翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

(歳入歳出外現金の振替)

第22条 課長は、第14条第1項の規定により収納済通知書の送付を受けたときにおいて、税について県民税(当該県民税に係る歳入を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を公金振替の手続の例によって歳入歳出外現金に振替えなければならない。

第3章 支出

(支出負担行為)

第23条 課長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺書(様式第13号様式第14号)を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為伺書には、次に掲げる事項を記載するとともに、支出負担行為の内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(1) 目的

(2) 内容

(3) 会計区分

(4) 所属年度

(5) 予算科目

(6) 予算執行状況

(7) 支出負担行為額

(8) 支出の方法

(9) 支出の時期

3 次の各号に掲げる経費の支出負担行為の決定については、支出負担行為兼支出命令書(様式第15号)によりこれを行うことができる。

(1) 食糧費(給食材料費を含む。)

(2) 車両の燃料費

(3) 光熱水費及び通信運搬費

(4) 新たに購読しようとする場合を除き、一定の期間を画して購読する新聞、雑誌等の購読料

(5) 自動車損害賠償責任保険、自動車損害共済保険、建物総合損害共済保険

(6) 次条の規定による支出負担行為として整理する時期が支出決定のときである報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費(給与的性格のあるもの)、旅費(泊を要しない旅費)、交際費、扶助費、公課費

(7) 1件5万円未満の支出

(支出負担行為の整理区分)

第24条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(補助金、助成金等の交付手続)

第25条 課長は、補助金(助成金、奨励金、交付金を含む。以下「補助金」という。)を交付しようとするときは、補助を受けようとする団体から事業に係る収支明細その他必要と認める資料を附した申請書の提出を求め、補助することが適当と認めたときは意見を付し、次に掲げる事項を記載した補助指令案を添え、第23条の規定により手続を行うものとする。

(1) 補助の額

(2) 補助金の使途

(3) 必要があるときは条件

(会計管理者の事前協議)

第26条 課長は、1件50万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。ただし、1件50万円未満であっても課長において特に必要があると認めたときも、また同様とする。

(財政課長等の合議)

第27条 課長は、1件30万円以上の支出負担行為伺書により市長の決裁を受けようとするときは、次の各号に掲げる科目については、事前に財政課長の合議を受けなければならない。ただし、1件100万円以上の支出負担行為については、財政課長を経て総務部長及び総務部参事の合議を受けなければならない。

(1) 報償費

(2) 委託料

(3) 工事請負費

(4) 公有財産購入費

(5) 備品購入費

(6) 負担金、補助及び交付金

(7) 補償、補てん及び賠償金

(8) 投資及び出資金

(9) 寄附金

(10) 繰出金

(11) 債務負担行為

(請求書)

第28条 支出は、債権者の請求書に基づいてしなければならない。ただし、請求書を徴することが困難なものについては、支払調書(様式第16号)をもってこれに代えることができる。

(支出命令)

第29条 課長は、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと及び債権者ごとに支出命令書(様式第17号)又は支出負担行為兼支出命令書を作成し、市長の決裁を受け、会計管理者に支出命令をしなければならない。

2 前項の支出命令書及び支出負担行為兼支出命令書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支払調書

(2) 支出負担行為伺書(支出負担行為兼支出命令書によるものを除く。)

(3) 債務の履行の確認を証する書類

(4) その他特に必要と認めた書類

3 第1項の支出命令は、支払期日の5日前までにしなければならない。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。

(審査)

第30条 会計管理者は、前条第1項の規定による支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出することが適当でないと認めるときは、所管課長に対し理由を付して、当該支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を返付する。

(1) 会計別、会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算額又は配当された予算額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) その他法令又は契約に違反しないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払の通知)

第31条 会計管理者は、前条の規定により審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは(隔地払又は口座振替の方法により支出をするものを除く。)債権者に対し、支出の通知をするものとする。

(現金による支払)

第32条 会計管理者は、債権者からの申出に基づき、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(公金振替)

第33条 次に掲げる場合においては、第10条の規定による調定の通知及び第29条の規定による支出命令にかえて、振替命令を発することができる。

(1) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。

(2) 同一会計内の歳出金を歳入金に組み入れるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に又は小切手の振出しに係る支出未済繰越金に繰越しするとき。

(4) 小切手の振出日付から1年を経過し、いまだ支払を終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(5) 基金と各会計間相互の振替を行うとき。

2 課長は、前項の規定により公金振替をしようとするときは、振替命令書を作成し、市長の決裁を受けて、振替命令書により会計管理者に振替命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の振替命令を受けたときは、直ちに当該金額を振替えするとともに、指定金融機関に通知しなければならない。

(資金前渡)

第34条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(3) 講習会、講演会、会議等に際し、即時に支払を要する経費

(4) 修学旅行、校外教育活動又は野外活動に要する経費

(5) 郵便料

(6) 使用料、賃借料、手数料、運搬料等に要する経費

(7) 経費の性質上、現金を支払わなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

2 課長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、支出の手続により資金を前渡するものとする。

3 資金前渡職員は、前渡を受けた資金にかかる経費の支払を終了したときは、7日以内に精算報告書(様式第18号)を作成し、証拠書類を添えて課長に提出しなければならない。

4 課長は、精算報告書を調査確認し、不足金の追払いを必要とするときは支出の手続を、精算残金の戻入を必要とするときは歳出戻入の手続をとるとともに、精算報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(概算払)

第35条 概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定後7日以内に精算報告書を作成し、関係書類を添えて課長に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項の精算のあった場合に準用する。

(前金払)

第35条の2 令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほかに、次に掲げる各号の経費についても前金払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 口座振替の方法で支払う地方債の元利金償還金

(4) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(5) 補助金

(6) 御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号)様式第1号の工事請負契約書第34条に伴い支払う工事請負金

(繰替払)

第36条 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払報告書(様式第19号)を作成し、これに関係書類を添えて所管課長に送付しなければならない。指定金融機関等から繰替払をした旨の繰替払報告書の送付のあったときも、同様とする。

2 課長は、前項の繰替払報告書の送付を受けたときは、公金振替の手続により振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替)

第37条 令第165条の2の規定により、市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、指定金融機関に対し小切手を振出し、これに債権者ごとの口座振替依頼書(様式第20号)を添えて送付しなければならない。この場合において、指定金融機関より送付された口座振替済通知書(様式第21号)をもって領収証書とみなす。

(小切手の振出し)

第38条 会計管理者は、第32条の規定による支払を除き、債権者に支払をしようとするときは小切手を交付し、領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、支払命令書若しくは支出負担行為兼支出命令書又は歳入戻出命令書に基づいて振り出さなければならない。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

4 会計管理者は、小切手の振出しにあたっては券面記載事項を確認し、検印しなければならない。

5 小切手を書き損じ等により廃棄する場合であっても、斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手亡失等の措置)

第39条 会計管理者は、債権者から小切手の亡失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該亡失に係る小切手の除権判決の謄本の提出のない限り再発行してはならない。

(未払金の償還及び支払)

第40条 令第165条の5の規定により小切手の償還を受けようとする者は、請求書に小切手を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査して、これを受理したときは、当該償還又は支払の事務を所管する課長に送付しなければならない。

3 課長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(歳出科目等の更正)

第41条 課長は、支出が完了した後において会計区分、会計所属年度又は歳出科目等の誤りを認めたときは、振替命令書を作成し、市長の決裁を受けて直ちに関係帳票を整理するとともに振替命令書により会計管理者に更正の通知をしなければならない。

(誤払金等の取扱い)

第42条 課長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額について返納させようとするときは、歳出戻入命令書(様式第22号)を作成し、市長の決裁を受けて歳出戻入命令書により会計管理者に戻入の通知をするとともに、当該返納すべき者に対して納入通知書により、返納の通知をしなければならない。

(支出証拠書類の整理)

第43条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を分類整理して、歳計現金及び歳入歳出外現金出納表を作成しなければならない。

2 会計管理者は、毎月支出に係る証拠書類をとりまとめ、会計別、歳出科目別に区分し、支出月計表に記録し、整理保管をしなければならない。

第4章 物品

(物品取扱いの基準)

第44条 物品の取扱いにあたっては、常に善良な管理者の注意をもって管理し、いやしくも粗略又は濫用にわたるようなことがあってはならない。

(物品の区分)

第45条 物品は、次の各号に掲げるとおり区分するものとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 一組若しくは一品の取得価額又は評価額が2万円以上のものであって、その性質又は形状を変えることなく長期間の使用又は保存に耐え得る物品(会計管理者が備品とする必要があると認める2万円未満のものを含む。)

(2) 消耗品 その性質又は形状が1回又は短時間の使用により、消費され、若しくは損傷しやすい物品又は消耗品的刊行物及び比較的短期間に更新される図書

(3) 原材料 工事、生産、製造又は加工に要する素材又は原材料

(4) 生産物及び製作品 試験、研究又は作業等によって生産又は製作された物品

(5) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育するもの

2 前項に規定する物品の分類は、会計管理者が別に定める。

(物品の所属年度区分)

第46条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、物品を出納した日の属する年度とする。

(重要物品)

第47条 会計管理者は、市長が特に重要と認めた物品(以下「重要物品」という。)について重要物品整理簿を作成しなければならない。

2 重要物品は、取得価額又は評価額が50万円以上の備品とする。

(物品の交付)

第48条 課長は、会計管理者の保管する物品の交付を受けようとするときは、物品交付請求書(様式第24号)により会計管理者に交付の請求をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、請求された物品数量等を調査して交付し、受領印を徴しなければならない。

3 会計管理者は、前項の物品が備品であるときは、備品シール(様式第25号)を作成し、交付しなければならない。

4 会計管理者は、備品の適正な管理を図るため、備品台帳を整備しなければならない。

(物品の会計管理者への引渡し)

第49条 課長は、物品を購入、寄附若しくは交換により取得したとき、又は物品が生産若しくは製作されたときは、物品取得調書(様式第24号)により直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 購入後直ちに贈与又は給与する物品

(2) 儀式、会合等のため一時に消費する物品

(3) 出張先において購入し、直ちに消費する物品

(4) 官報、県報、新聞、雑誌その他これに類する印刷物

(5) 修繕、工事等に際し直ちに消費する金具、ガラスその他の材料

(6) 苗木、種子等

(7) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに消費し、保管の事実を生じない物品

(備品の登録)

第50条 課長は、備品を取得したときは、備品登録申請書(様式第26号)により、会計管理者に備品台帳への登録を申請しなければならない。この場合において、課長は、前条に規定する引渡しの手続を省略することができる。

2 会計管理者は、前項の申請を受けたときは、備品台帳に記載するとともに、備品シールを作成して当該課長に交付しなければならない。

3 課長は、第48条第3項又は前項の規定により備品シールの交付を受けたときは、当該備品に貼り付けなければならない。ただし、備品の品質上又は形態上これによることができないと会計管理者が認める場合は、焼印、ペイントその他の適当な方法により、備品番号等を表示するものとする。

(物品の使用責任)

第51条 課に属する物品で職員が専用するものは当該職員が、その他で共用するものは課長又は課長が指定する職員がその使用保管の責に任ずるものとする。

(物品の所管換え)

第52条 課長は、管理する物品を他の課長と協議して当該他の課長の所属に移し換えることができる。

2 課長は、管理する備品について前項の規定による移し換え(以下「所管換え」という。)をしようとするときは、備品所管異動申請書(様式第27号)により会計管理者に申請しなければならない。

3 課長は、重要物品について所管換えをしようとするときは、当該課長が属する部等の長の決裁を受けなければならない。

(不用物品の返納)

第53条 課長は、管理する物品(備品を除く。)が不用となり、又は使用に堪えなくなったときは、物品返納書(様式第28号)に現品を添え、会計管理者に返納しなければならない。

2 課長は、管理する備品を会計管理者に返納しようとするときは、備品返納申請書(様式第29号)に現品を添えて、会計管理者に申請しなければならない。

3 会計管理者は、前項の申請により備品の返納を受け付けたときは、その旨を当該課長に通知するものとする。

4 課長は、第1項又は第2項の規定にかかわらず、腐敗、変質その他やむを得ない理由により速やかに物品を処分しなければならないと認められるときは、現品を添えないことができる。

(物品の処分)

第54条 会計管理者は、保管する物品のうち、使用する必要のないもの又は破損した物品で活用方法がないものについて、売却、廃棄、焼却その他の処分をしようとするときは、市長の決裁を受けてこれを処分しなければならない。

(物品亡失等の報告)

第55条 物品を使用している職員がその使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品亡失(損傷)てん末書(様式第30号)を作成し、課長に届けなければならない。

2 課長は、前項による届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付して、市長の決裁を受けるものとする。

3 課長は、前項の規定による市長の決裁の結果を会計管理者に通知しなければならない。

(物品の検収点検)

第56条 課長は、購入その他の理由により物品を新たに市の所有又は保管に属せしめる場合は検収しなければならない。

2 課長は、管理する備品について一覧表を整備し、毎年度1回照合の上、点検しなければならない。

3 課長は、管理する重要物品について年度末現在の一覧表を作成し、6月15日までに会計管理者に報告しなければならない。

第5章 決算

(決算書の調整資料)

第57条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって歳入歳出簿その他関係帳簿等を締め切り、指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 課長は、その所管する歳入、歳出決算の説明資料として歳入及び歳出決算事項別明細書を作成し、別に定める日までにこれを会計管理者に提出しなければならない。

3 課長は、毎会計年度その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、別に定める日までに財政課長に送付しなければならない。

第6章 現金及び有価証券

(指定金融機関等)

第58条 令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、収納代理金融機関の名称及び取扱い事務並びにその範囲は、別に定める。

2 指定金融機関等は、標札を店頭に掲げるものとする。

3 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。

4 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印鑑は、当該金融機関が営業のため使用している印鑑とする。

5 指定金融機関等は、前項の印鑑についてあらかじめその印影を会計管理者に届け出ておかなければならない。

(現金等)

第59条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が、手もとに保管する現金又は有価証券は、堅固容器に保管しておかなければならない。

2 会計管理者又は資金前渡を受けた者は、前項の規定にかかわらず、短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金及び有価証券を指定金融機関等に預け入れ又は寄託して保管するものとする。

3 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第34条の規定による精算と同時に、当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第60条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により市長に報告しなければならない。

2 資金前渡を受けた者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の報告があったときは、速やかに意見を付して市長に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理)

第61条 歳入歳出外現金は、次の各号に定めるところにより区分して整理しなければならない。

(1) 税関係費 市県民税

(2) 源泉及び特別徴収金 所得税、保険料

(3) 共済組合掛金等

(4) 一時保管金 保証金、その他一時預り金

(5) 公営住宅敷金

(6) 大和平野土地改良区決済金

(7) 電子証明発行手数料

(8) 公売代金等 差押物件公売代金、競争等配当金、債権取立金

2 保管有価証券は、額面金額によって整理しなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第62条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条及び第64条の規定に定めるもののほか、収入、支出及び保管の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第63条 課長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは、当該納付すべき者に対して納入通知書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を収納したときは、当該納付した者に対して領収書を交付するとともに、これを指定金融機関等に寄託するときは、収納済通知書により寄託しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第64条 課長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、歳入歳出外現金支出命令書(様式第31号)を作成して、市長の決裁を受け、歳入歳出外現金支出命令書により、会計管理者に払い出しを命令しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を還付するときは、還付すべき者をして、前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨証させたうえ、これを引換えに歳入歳出外現金等を還付しなければならない。この場合において、歳入歳出外現金等を指定金融機関等に寄託しているときは、指定金融機関から歳入歳出外現金支出命令書により当該歳入歳出外現金等の返還を受けなければならない。

(市に帰属した歳入歳出外現金等)

第65条 課長は、歳入歳出外現金が市に帰属することとなったときは、公金振替の例により、速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 課長は、保管有価証券が市に帰属することになったときは、歳入歳出外現金支出命令書により会計管理者に払出しを命令し、当該保管有価証券について、公有財産としての処理手続をしなければならない。

(利札の返還)

第66条 会計管理者は、その保管する保管有価証券に係る利札で、支払期限の到来したものについて所有者から返還の請求があったときは、当該利札を保管有価証券利札受領証書(様式第32号)と引換えに返還しなければならない。

第7章 出納金の調査及び帳簿等

(出納金の調査)

第67条 会計管理者は、指定金融機関から提出される出納金月計報告書(様式第33号)に基づき、収入及び支出の状況を毎月調査しなければならない。

(会計管理者の整備する帳簿等)

第68条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて、その所掌に属する事務について必要な事項を記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出外現金出納簿

(4) 保管有価証券出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 現金出納簿

(9) 小切手振出整理簿

(10) 金券収受簿

(11) 受託納付証券整理簿

(12) 備品出納簿

(課長の整備する帳簿等)

第69条 課長は、次に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入予算整理簿

(2) 歳出予算整理簿

(3) 歳入歳出外現金整理簿

(4) 資金前渡整理簿

(5) 概算払整理簿

(6) 物品受払簿

(7) 滞納整理簿

(8) 市税徴収簿

(9) 税外収入徴収簿

(10) 市債台帳

(11) 切手類受払簿

(12) 備品台帳

(資金前渡職員の整備する帳簿)

第70条 資金前渡職員は、現金出納簿を備えつけ、前渡資金の受領、払出額及び残額等を記載するものとする。

(補助簿)

第71条 会計管理者及び課長は、前2条に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

(帳票の様式等)

第72条 この規則に定めるもののほか、必要な帳簿、書類の様式等は、別に定める。

第8章 補則

第73条 この規則に定めるもののほか、会計事務に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御所市財産規則の一部改正)

2 御所市財産規則(昭和44年御所市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年規則第7号)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、昭和49年7月31日から施行する。

(昭和49年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、別表第1中市民部新炉建設準備室長の項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第15号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7―3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成3年度分の会計事務については、平成4年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成4年規則第21号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第25号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、公布の日から、施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正前の規則の規定により作成されている従前の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加えて使用できるものとする。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条に規定する規則の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則、御所市予算規則、御所市会計規則、御所市税条例施行規則、御所市税の減免に関する規則及び御所市財産規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市予算規則及び御所市会計規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(御所市職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)

2 御所市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和34年御所市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この規則による改正後の御所市会計規則の規定は、平成23年度の会計事務から適用し、平成22年度分の会計事務については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市会計規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の御所市会計規則(以下「旧規則」という。)第47条の規定により行われている物品購入手続については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年2月1日から適用する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年2月20日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

秘書課長

所管に係る物品の出納保管

人事課長

所管に係る物品の出納保管

企画政策課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

観光振興課長

1 所管に係る使用料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

まちづくり推進課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

総務課長

1 所管に係る手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

デジタル推進課長

所管に係る物品の出納保管

財政課長

所管に係る物品の出納保管

税務課長

1 所管に係る手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

収税課長

1 市税及びその附帯金の収納

2 差押搬出物品の保管

3 所管に係る手数料の収納

4 国民健康保険税及びその附帯金の収納

5 所管に係る物品の出納保管

管財課長

1 普通財産に係る売払代金及び貸付代金の収納

2 分譲宅地の譲渡代金の収納

3 入札保証金の収納

4 所管に係る使用料及び手数料の収納

5 所管に係る物品の出納保管

市民課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

保険課長

1 介護保険料及びその附帯金の収納

2 後期高齢者医療保険料及びその附帯金の収納

3 保険給付返還金及び医療給付返還金の収納

4 所管に係る物品の出納保管

健康推進課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

2 所管に係る手数料の収納

3 所管に係る物品の出納保管

地域協働安全課長

1 所管に係る使用料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

人権施策課長

所管に係る物品の出納保管

環境政策課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

3 所管に係る物品の出納保管

環境業務課長

1 所管に係る手数料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

3 クリーンセンターにおいて発生する不用品の出納保管及び売払代金の収納

4 所管に係る物品の出納保管

福祉課長

1 知的障害者福祉法に基づく費用の収納

2 所管に係る使用料の収納

3 所管に係る物品の出納保管

高齢対策課長

1 所管に係る実費徴収金の収納

2 老人福祉法に基づく費用の収納

3 所管に係る使用料及び手数料の収納

4 所管に係る物品の出納保管

子育て推進課長

1 所管に係る使用料及び保育料の収納

2 学童保育所利用料の収納

3 所管に係る物品の出納保管

建設課長

1 工事に係る物品の出納保管

2 所管に係る負担金、分担金、使用料及び手数料の収納

住宅課長

1 市営住宅、改良住宅及び駐車場の使用料並びに敷金の収納

2 所管に係る手数料の収納

3 所管に係る物品の出納保管

農林商工課長

1 所管に係る使用料及び手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

都市整備課長

1 物品売払代金の収納

2 水洗便所改造資金貸付金回収金の収納

3 所管に係る使用料の収納

4 所管に係る物品の出納保管

事業推進課長

所管に係る物品の出納保管

営繕課長

所管に係る物品の出納保管

出納室長

1 市税及び国民健康保険税並びに税外収入に係る収納

2 所管に係る物品の出納保管

教育委員会教育総務課長

1 給食費の収納

2 所管に係る物品の出納保管

教育委員会学校教育課長

1 所管に係る負担金の収納

2 所管に係る物品の出納保管

教育委員会生涯学習課長

1 所管に係る使用料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

教育委員会文化財課長

1 所管に係る図書の売払代金の収納

2 所管に係る物品の出納保管

議会事務局次長

所管に係る物品の出納保管

選挙管理委員会事務局長

1 所管に係る手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

監査委員事務局長

所管に係る物品の出納保管

公平委員会事務局長

所管に係る物品の出納保管

農業委員会事務局長

1 所管に係る手数料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

第2条第1号に定める課長

公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納

別表第2(第4条、第6条関係)

企画政策課各係長

所管に係る手数料の収納

観光振興課各係長

所管に係る使用料の収納

まちづくり推進課各係長

所管に係る手数料の収納

総務課文書法制係長

所管に係る手数料の収納

税務課各係長及び係員

所管に係る手数料の収納

収税課各係長及び係員

1 市税及びその附帯金の収納

2 所管に係る手数料の収納

3 国民健康保険税及びその附帯金の収納

管財課管財係長

1 普通財産に係る売払代金及び貸付代金の収納

2 物品の出納保管

管財課市有財産対策係長及び係員

1 普通財産に係る売払代金及び貸付代金の収納

2 分譲宅地の譲渡代金の収納

3 所管に係る使用料の収納

管財課入札係長及び係員

1 入札保証金の収納

2 所管に係る手数料の収納

市民課市民係長及び係員

所管に係る使用料及び手数料の収納

保険課保険第1係長及び係員

保険給付金返還金の収納

保険課保険第2係長及び係員

1 介護保険料及びその附帯金の収納

2 後期高齢者医療保険料及びその附帯金の収納

3 保険給付返還金の収納

4 医療給付返還金の収納

健康推進課健康推進係長及び係員

1 所管に係る実費徴収金の収納

2 所管に係る手数料の収納

地域協働安全課防災係長及び係員

所管に係る使用料の収納

環境政策課各係長及び係員

1 所管に係る手数料の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

3 所管に係る物品の出納保管

環境業務課廃棄物対策係長及び係員

1 一般廃棄物の処理手数料(し尿くみ取り手数料を除く。)の収納

2 所管に係る実費徴収金の収納

3 所管に係る物品の出納保管

高齢対策課各係長及び係員

1 所管に係る実費徴収金の収納

2 所管に係る手数料の収納

高齢対策課老人福祉センター所長及び所員

所管に係る使用料の収納

子育て推進課保育所長

所管に係る保育料の収納

建設課工務係長

工事に係る物品の出納保管

住宅課住宅係長及び係員

市営住宅、改良住宅及び駐車場の使用料並びに敷金の収納

農林商工課産業振興センター所長及び所員

所管に係る使用料の収納

都市整備課都市計画係長

物品売払代金の収納

都市整備課下水道管理係長及び係員

水洗便所改造資金貸付金回収金の収納

出納室出納係長及び係員

市税及び国民健康保険税並びに税外収入に係る収納

教育委員会学校教育課幼稚園長

入園料及び保育料の収納

教育委員会教育総務課学校給食センター所長及び所員

給食費の収納

教育委員会生涯学習課市民スポーツ係長及び係員

所管に係る使用料の収納

教育委員会生涯学習課各公民館長

所管に係る使用料の収納

教育委員会生涯学習課文化ホール館長

1 所管に係る使用料の収納

2 所管に係る物品の出納保管

教育委員会生涯学習課文化交流センター長

所管に係る使用料の収納

第2条第1号に定める課長が所属する課等の係長及び係員

公文書の写しの提供に係る実費徴収金の収納

別表第3(第24条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

(1) 報酬(会計年度任用職員報酬を含む。)

支出決定のとき任命委嘱又はそれに準ずる行為

支出しようとする当該期間の額

支出しようとする額

支払調書

雇入決議書(会計年度任用職員に限る。)

 

(2) 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

支払調書

 

(3) 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支払調書 死亡届書 失業証明書

 

(4) 共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

支払調書

 

(5) 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生給付額の算定を明らかにする書類

 

(6) 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

(7) 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

 

(製作品奨励のための買上金)

買上決定のとき

買上げに要する額

買上金支給調書

(8) 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼書

(9) 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

(10) 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

 

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

(11) 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)、払込通知書

 

(手数料、通信費、保管料、各月の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(12) 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請求書、見積書

 

(13) 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

請求書、見積書

 

(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

(14) 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

(15) 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

見積書、契約書、入札書

 

(16) 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

(17) 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書

 

(18) 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定の写し、内訳書の写し

 

(19) 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする金額

請求書、扶助決定書の写し

 

(20) 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書

 

(21) 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入証書の写し、小切手又は支払拒絶証書

 

(22) 償還金、利子及び割引料

納入告知書又は払込請求のあったとき

払込みを要する額

払込書、仕訳書、告知書、支払請求書

 

(23) 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

(24) 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

(25) 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書(寄附採納願い)

 

(26) 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

(27) 繰出金

繰出し決定のとき

繰出ししようとする額

 

 

別表第4(第24条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

(1) 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

(2) 前金払

前金払するとき

前金払に要する額

前金払内訳書

 

(3) 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

(4) 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること

(5) 繰越し

当額繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨を表示すること

(6) 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以後に通知があれば( )書による

(7) 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

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様式第23号 削除

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御所市会計規則

昭和45年4月1日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和46年8月31日 規則第26号
昭和47年1月20日 規則第2号
昭和47年4月20日 規則第6号
昭和47年11月10日 規則第9号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和49年3月15日 規則第5号
昭和49年7月30日 規則第20号
昭和49年12月20日 規則第27号
昭和50年2月15日 規則第3号
昭和50年7月4日 規則第16号
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和52年2月1日 規則第2号
昭和53年7月17日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第4号
昭和54年5月1日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第31号
昭和58年3月30日 規則第8号
昭和59年12月28日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和62年10月31日 規則第22号
昭和63年3月31日 規則第9号
平成元年3月31日 規則第7号
平成2年3月30日 規則第4号
平成3年3月28日 規則第6号
平成3年6月19日 規則第15号
平成3年10月28日 規則第25号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第7号の3
平成4年8月27日 規則第21号
平成6年8月1日 規則第23号
平成6年10月1日 規則第25号
平成6年10月13日 規則第30号
平成7年3月1日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年11月1日 規則第16号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年9月16日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第3号
平成12年12月25日 規則第20号
平成13年3月21日 規則第2号
平成13年4月16日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第16号
平成14年5月15日 規則第29号
平成15年1月27日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年4月30日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第11号
平成17年11月7日 規則第25号
平成17年12月27日 規則第31号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月21日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第7号
平成20年6月16日 規則第11号
平成20年9月1日 規則第15号
平成20年9月25日 規則第18号
平成21年8月1日 規則第14号
平成22年2月1日 規則第1号
平成22年8月1日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年9月1日 規則第22号
平成24年3月16日 規則第5号
平成25年6月3日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第6号
平成26年12月19日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第9号
平成30年3月26日 規則第11号
平成30年4月1日 規則第14号
平成30年9月21日 規則第29号
平成31年4月1日 規則第8号
令和元年12月26日 規則第11号
令和2年2月20日 規則第2号
令和2年3月10日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第5号