○御所市法定外公共物の管理に関する条例

平成14年9月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が国から譲与を受けて管理する道路、堤、河川、水路、ため池その他これらに類するもの(これらと一体をなしている施設、工作物等で、市が管理するものを含む。)のうち、現に一般公共の用に供するもので、かつ、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けないものをいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を破損し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又は竹木、ごみ、し尿、汚物等の廃棄物その他これらに類するものを捨てること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可等)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

(1) 工作物、物件等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用すること。

(2) 法定外公共物の敷地において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理及び利用に影響を及ぼす行為をすること。

2 市長は、前項の許可に際し、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、災害時における維持補修その他やむを得ない事由があると認められる場合において、同項各号に掲げる行為を行うときは、事後に、市長に届け出て、その指示を受けるものとする。

4 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、第6条の許可の期間(以下「許可期間」という。)満了後引き続いて使用又は収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、その内容を変更し、効力を停止し、又はその条件を変更しなければならない。

(1) 使用者がこの条例の規定又は前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。

(3) 公用又は公共の用に供するために、許可に係る法定外公共物を使用するとき。

(4) 許可を受けて行った前条第1項第1号又は第2号に規定する行為が法定外公共物の管理上著しい支障を生じたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると市長が認めたとき。

(許可期間)

第6条 許可期間は、第4条第1項各号の場合は、5年(市長が公益上必要があると認める場合は、10年)以内とする。ただし、通路橋及び通路の許可期間は、永年とする。

(占用料の額)

第7条 使用者は、御所市道路占用料に関する条例(昭和37年御所市条例第15号)及び御所市準用河川管理条例(平成12年御所市条例第2号)で定める占用料に相当する額を納めなければならない。

2 通路橋及び通路の占用については、占用申請書提出の時に申請手数料として、1件につき3,000円を納めなければならない。また、占用料については、徴収しない。

3 許可を受けて行う行為が工作物、物件等の設置を目的とするものでないとき、その他市長が特に認めるときは、占用料を徴収しない。

(占用料の微収方法)

第8条 占用料は、許可の際に、許可期間について一括して徴収する。ただし、許可期間が2年度以上にわたる場合における翌年度以降に係る占用料は、当該年度の初めに、当該年度分を徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用者の申請に基づき、1年度分の占用料を分割して納入させることができる。

(占用料の還付)

第9条 即納の占用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の免除)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に法定外公共物を使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の利益となる事業に法定外公共物を使用するとき、その他占用料を徴収することが不適当であると認めるとき。

(督促手数料及び延滞金)

第11条 市長は、占用料を期限までに納付しない者があるときは、御所市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和45年御所市条例第10号)の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(管理義務等)

第12条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を市長に報告しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承諾を受けたときは、この限りではない。

(許可に基づく地位の継承)

第14条 使用者が死亡、破産及び合併の場合において、相続人、破産者及び合併により成立した者は、当該許可に基づく地位を継承する。

2 前項の規定により地位を継承した者は、その継承の日から1月以内に、規則に定めたところにより、市長に届け出なければならない。

(立入検査)

第15条 市長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせて適当な指示をさせることができる。

2 使用者が、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(原状回復義務)

第16条 使用者は、許可期間が満了し、若しくは許可に係る事由が消滅し、又は第5条の規定により許可を取り消され、若しくはその内容を変更されたときは、速やかに法定外公共物の全部又は一部を原状に復さなければならない。ただし、原状に復させることが適当でないと市長が認めるときは、この限りではない。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理について必要な措置をとることができる。

(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が占用料を納期限までに納入しないとき。

(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、使用者に対して、前項に規定する処分をし、必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、又は地方公共団体が法定外公共物に関する工事を施行するためにやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(損失補償)

第18条 市長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(損害賠償)

第19条 使用者は、その責めに帰すべき事由により法定外公共物に損害を生じさせたときは、直ちに法定外公共物を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(用途廃止)

第20条 市長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認める時にはその用途を廃止することができる。

2 前項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前において、現に行われた行為及び過料は、この条例により行われたものとみなす。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

御所市法定外公共物の管理に関する条例

平成14年9月20日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)