○御所市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和45年6月20日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の市税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納付を督促したときは、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促)

第2条 市長は、納付義務者が納期限までに税外収入金を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付した日の翌日から起算して15日以内とする。

(督促手数料及び延滞金の額)

第3条 督促手数料は、督促状1通につき80円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額100円(100円未満の端数は、これを切り捨てる。)につき、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が10円未満であるときは、これを切り捨てる。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、市税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため交通の制限又はしゃ断されたとき。

(3) その他市長においてやむを得ない事情があると認めたとき。

(その他)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過している者に対する延滞金については、この条例施行の翌日から納付までの日数に応じ、第3条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例第3条第2項、同条例附則第3項、御所市介護保険条例附則第6条及び御所市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の規定、改正後の御所市後期高齢者医療に関する条例の規定及び改正後の御所市介護保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

御所市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和45年6月20日 条例第10号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年6月20日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第2号
平成23年12月15日 条例第26号
平成25年9月18日 条例第17号
令和2年9月16日 条例第23号