○御所市準用河川管理条例
平成12年3月31日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定する河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(河川台帳の保管)
第2条 準用河川の台帳は、建設課において保管する。
(許可の期間)
第3条 法及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)の規定による許可期間は、特別の理由がある場合を除くほか、5年以内とする。
(標識の設置等)
第5条 法及び政令の規定により許可又は承認を受けた者は、許可又は承認の期間中、許可又は承認に係る行為を行う場所の見やすい箇所にその者の住所及び氏名、許可又は承認の年月日、指令番号、許可又は承認の期間並びに許可又は承認の内容を表示した標識を設置しておかなければならない。
2 前項の規定は、法第95条の規定による協議が成立したときに準用する。
(土地占用料等)
第6条 法第24条又は第25条の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者は、別表に定める額の土地占用料及び土石その他の河川産出物採取料(以下「土地占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 土地占用料等の納付時期は、許可を受けたときに、市長の指定をする日とする。ただし、許可の期間が引き続き2会計年度以上にわたり、翌年度以降に係る土地占用料等を各会計年度ごとに徴収する場合における翌年度以降に係る土地占用料等の納付時期は、4月末日とする。
(1) 国又は地方公共団体が公共事業又は公共の利益となる事業を行う場合に当該事業のためにする占用等であって市長が減免を適当と認めるとき。
(2) 前号に掲げるほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 徴収した土地占用料等は、還付しない。ただし、次に掲げる場合においては、既に納付した土地占用料等の全部又は1部を還付する。
(1) 政令第57条の2の規定により準用される政令第18条第2項第2号に掲げるとき。
(2) 土地占用料等を納付した者の責めに帰することができない理由により当該許可に係る行為をすることができなかったとき。
(申請書に添付する図書)
第8条 申請書に添付するべき図書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 許可に係る行為を行う場所の付近の土地の利用状況及び利用計画を明らかにする図書
(2) 市長が特に必要と認める図書
(写しの提出部数)
第9条 許可又は承認申請書及び協議書には、写しを1部提出するものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 土地占用料
種類 | 基準 | 占用料 (単位円) | 摘要 | |||
期間 | 単位 | |||||
工作物による占用 | 第1種電柱 | 年 | 1本 | 1,000 | 組立鉄柱又はH柱は2本とみなす。 | |
第2種電柱 | 年 | 1本 | 1,600 | |||
第3種電柱 | 年 | 1本 | 2,200 | |||
第1種電話柱 | 年 | 1本 | 930 | 組立鉄柱又はH柱は2本とみなす。 | ||
第2種電話柱 | 年 | 1本 | 1,500 | |||
第3種電話柱 | 年 | 1本 | 2,100 | |||
埋設又は架設管類 | 内径が40センチメートル未満のもの | 年 | 1メートル | 100 |
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内径が40センチメートル以上100センチメートル未満のもの | 年 | 1メートル | 260 |
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内径が100センチメートル以上のもの | 年 | 1メートル | 520 |
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仮設建築物 | 年 | 1平方メートル | 450 | 露店・工事用建築物その他これらに類するもの | ||
通路橋 通路 | 年 | 1平方メートル | 500 |
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その他各項により難い工作物 | 年 | 1平方メートル | 3,000 |
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その他各項により難い占用 | 前各項に準じて市長が定める額 |
注
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 1平方メートル未満の端数は切り上げて1平方メートルとして計算する。
4 年をもって料金を定めたもので、占用期間が1年未満の場合は月割計算とする。
5 1月未満の端数は、切り上げて1月として計算する。
2 土石採取料
種別 | 単位 | 採取料 (単位円) | 摘要 | |
砂利 | 1立方メートル | 220 |
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土砂 | 1立方メートル | 140 |
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栗石 | 直径8センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 250 |
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転石 | 直径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 550 | 20個を1立方メートルとする。 |
直径40センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 1,100 | 10個を1立方メートルとする。 |
注1 1立方メートル未満は、1立方メートルとして計算する。