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    国民健康保険制度 国民健康保険の給付

    • [公開日:2023年11月2日]
    • ID:1802

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    国民健康保険 保険給付の内容

    療養の給付

    病気やケガで病院(医療機関)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保から支払われます。
    医療費の被保険者自己負担額は次のようになります。

    医療費の被保険者自己負担額
    区分負担額
    一般被保険者3割
    退職被保険者(本人)3割
    退職被保険者(被扶養者)3割
    義務教育就学前2割
    70歳以上の方2割
    ※ただし、現役世代の平均以上の所得のある方(現役並み所得者)は3割

    入院時の食事療養費(一般、精神病棟、65歳未満の人の療養病床)

    食事療養費【入院時食事代の標準負担額(1食あたり)】
    一般(下記以外の人)460円
    住民税非課税世帯
    低所得Ⅱ(※1)(90日までの入院)
    210円
    住民税非課税世帯
    低所得Ⅱ(※1)(過去12か月で90日を超える入院)
    160円
    低所得Ⅰ(※2100円
    指定難病、小児慢性特定疾病の人など(注)の食事療養費【入院時食事代の標準負担額(1食あたり)】
    一般(下記以外の人)260円
    住民税非課税世帯
    低所得Ⅱ(※1)(90日までの入院)
    210円
    住民税非課税世帯
    低所得Ⅱ(※1)(過去12か月で90日を超える入院)
    160円
    低所得Ⅰ(※2100円

    住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、申請してください。また入院時食事代は高額療養費の対象とはなりません。

    (注)平成28年4月1日時点で1年以上継続して精神病棟に入院している人も含む
    ※1 同一世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、その世帯の国民健康保険加入者全員および世帯主が市民税非課税の人。
    ※2 ※1の条件に加えて、国民健康保険加入者全員および世帯主の所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。【年収例】単身世帯(年金収入のみ)80万円以下

    国民健康保険標準負担額の減額認定の申請

    市民税非課税世帯の方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保険課窓口へ申請してください。

    • 市民税非課税世帯(低所得Ⅱ)の方で、入院日数が90日を超える方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」に「該当日」を記入しますので、入院日数が90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に保険課窓口へ申請してください。
    • 他の医療保険から切り替わった方でも、以前の加入保険で「標準負担額減額認定」を受けておられた方は、入院日数の計算を引き継ぐことができます。この場合、このことを証明できるものをお持ちください。

    入院時の生活療養費(65歳以上の人の療養病床)

    医療の必要性の低い人(医療区分1)

    食費(1食当たり)居住費(1日当たり)
    一般(下記以外の人)460円(注1)370円
    住民税非課税世帯
    低所得者Ⅱ(※1)
    210円370円
    低所得者Ⅰ(※2)130円370円
    医療の必要性の高い人(医療区分2・3)

    食費(1食当たり)居住費(1日当たり)
    一般(下記以外の人)

    460円(注1)

    370円

    住民税非課税世帯
    低所得者Ⅱ(※1)
    210円
    (過去12か月で90日を超える入院は160円)

    370円

    低所得者Ⅰ(※2)100円

    370円

    指定難病、小児慢性特定疾病の人など(注2)

    食費(1食当たり)居住費(1日当たり)
    一般(下記以外の人)

    260円

    0円
    住民税非課税世帯
    低所得者Ⅱ(※1)
    210円
    (過去12か月で90日を超える入院は160円)
    0円
    低所得者Ⅰ(※2)100円0円

    65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

    住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、申請してください。また入院時食事代は高額療養費の対象とはなりません。

    (注1)生活療養Ⅰの場合。管理栄養士または栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない(生活療養Ⅱ)場合は420円。
    (注2)平成28年4月1日時点で1年以上継続して精神病棟に入院している人も含む
    ※1 同一世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、その世帯の国民健康保険加入者全員および世帯主が市民税非課税の人。
    ※2 ※1の条件に加えて、国民健康保険加入者全員および世帯主の所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。【年収例】単身世帯(年金収入のみ)80万円以下

    国民健康保険標準負担額の減額認定の申請

    市民税非課税世帯の方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保険課窓口へ申請してください。

    • 市民税非課税世帯(低所得Ⅱ)の方で、入院日数が90日を超える方は、「国民健康保険標準負担額減額認定証」に「該当日」を記入しますので、入院日数が90日を超えたことのわかる医療機関の領収書等と一緒に保険課窓口へ申請してください。
    • 他の医療保険から切り替わった方でも、以前の加入保険で「標準負担額減額認定」を受けておられた方は、入院日数の計算を引き継ぐことができます。この場合、このことを証明できるものをお持ちください。

    訪問看護療養費の支給

    在宅医療の必要を医師が認め、訪問看護ステーションを利用したときは一部負担金を支払うだけで利用できます。

    高額療養費の支給

    同じ月内に支払った医療費が1か月の自己負担額を超えた場合、申請して認められると限度額を超過した分が高額療養費として支給されます。

    自己負担限度額は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なり、世帯の所得区分によっても異なります。

    70歳未満の方と、70歳以上の一部の所得区分の人は、限度額認適用認定証発行を国保に申請し、医療機関に提示することにより、一医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。

    70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

    70歳未満の人の高額療養費自己負担限度額(平成27年1月診療分以降)
    所得区分過去12か月間に同じ世帯で
    高額療養費の支給が
    3回目までの限度額
    過去12か月間に同じ世帯で
    高額療養費の支給が
    4回目以降の限度額(注)
    所得が(※1)901万円超252,600円+(医療費-842,000円)×1%140,100円
    所得が(※1)600万円超から901万円以下167,400円+(医療費-558,000円)×1%93,000円
    所得が(※1)210万円超から600万円以下80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
    所得が(※1)210万円以下
    (住民税非課税世帯除く)
    57,600円44,400円
    住民税非課税世帯35,400円24,600円

    ※1)所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」をいいます。所得申告のない世帯は所得が901万円超の世帯とみなします。

    注)過去12か月間に、1つの世帯で国民健康保険の高額療養費の支給が4回以上あったとき、4回目からは限度額が変わります。

    自己負担額の計算方法(70歳未満)

    • 月の1日から末日まで、1か月分の受診について計算します。
    • 入院と通院は別に計算し、同一医療機関であっても医科と歯科は別の医療機関として計算します。
    • 異なる医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
    • 調剤薬局に支払った医療費は、処方せんを交付した医療機関と合算します。
    • 保険診療対象外のもの(入院時差額ベッド代)や入院時の食事代は、対象にはなりません。

    世帯合算

    • 以上の条件に基づく21,000円以上の自己負担額を1つの世帯内で複数支払った場合、合算して限度額を超えた分が支給されます。

    70歳以上の方(国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方)の自己負担限度額(月額)

    制度改正に伴い、平成30年8月から70歳以上の方(課税世帯の人)の自己負担限度額が以下のとおり変更となりました。

    変更となるのは、課税世帯の人のみで、非課税世帯の人は変更ありません。

    70歳以上の人の高額療養費自己負担限度額(平成30年8月診療分以降)
    所得区分入院または外来(世帯合算)
    現役並み所得者Ⅲ(※1)(※2)252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    (注1)140,100円
    現役並み所得者Ⅱ(※1)(※2)

    167,400円+(医療費-558,000)×1%
    (注1)93,000円

    現役並み所得者Ⅰ(※1)(※2)

    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    (注1)44,400円

    ※現役並み所得者については限度額の個人単位は廃止されました。

    70歳以上の人の高額療養費自己負担限度額(平成30年8月診療分以降)
    所得区分外来のみ(個人単位)入院または外来(世帯合算)
    一般18,000円
    【年間上限144,000円(注2)】

    57,600円
    (注1)44,400円

    低所得者Ⅱ世帯(※3)

    8,000円

    24,600円
    低所得者Ⅰ世帯(※4)8,000円15,000円

    注1)過去12か月間に、1つの世帯で国民健康保険の高額療養費の支給が4回以上あったとき、4回目からは限度額が変わります。
    注2)8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限が設定されます。

    ※1 現役並み所得者
    同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる場合。
    ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、単身世帯の場合年収383万円未満、2人以上の世帯の場合年収520万円未満である申出があった場合を除きます。
    あわせて平成27年1月以降、新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等が210万円未満である場合も除きます。

    ※2 現役並み所得者の所得区分
    Ⅲ 課税所得 690万円以上
    Ⅱ 課税所得 380万円以上
    Ⅰ 課税所得 145万円以上

    ※3 低所得者Ⅱ
    同一世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者で、その世帯の国民健康保険加入者全員および世帯主が市民税非課税の人。

    ※4 低所得者Ⅰ
    ※2の条件に加えて、国民健康保険加入者全員および世帯主の所得が、必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人。
    【年収例】単身世帯(年金収入のみ)80万円以下

    【備考】
    ※1及び※2のうちⅡまたはⅠの区分に該当する人は「限度額適用認定証」、
    ※3※4に該当する人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
    いずれも国保の窓口で申請が必要です。

    自己負担額の計算方法(70歳以上)

    • 月の1日から末日まで、1か月分の受診について計算します。
    • 現役並み所得者については入院を含む自己負担額を世帯で合算して計算します。
    • 一般・低所得者Ⅱ・Ⅰの世帯については外来は個人ごとに計算し、入院を含む自己負担額は世帯で合算します。
    • 医療機関が異なっても、すべて合算の対象となります。
    • 保険診療対象外のもの(入院時差額ベッド代)や入院時の食事代は、対象にはなりません。
    • 75歳到達月は、到達する人に限り限度額がそれぞれ2分の1となります。

    70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合(月額)
    70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯で合算する場合は、まず70歳未満と70歳以上の人に分けます。
    70歳以上の人は外来個人単位で限度額(A)を適用し、その後入院を含めて世帯の70歳以上の限度額(B)を適用します。
    これに70歳未満の合算対象基準額(21,000円以上の自己負担額)をあわせて国保世帯全体での限度額(C)を適用します。

    70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合の自己負担限度額(まず70歳以上を計算)
    個人単位
    (外来のみ)A
    世帯単位
    (外来+入院)B

    70歳以上の
    現役並み所得者

    (Ⅲ)(Ⅱ)(Ⅰ)

    現役並み所得者については限度額の個人単位は廃止されました。

    ・(Ⅲ)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    (4回目以降 140,100円)

    ・(Ⅱ)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    (4回目以降 93,000円)

    ・(Ⅰ)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    (4回目以降 44,400円)

    70歳以上の一般18,000円
    57,600円
    (4回目以降は44,400円)
    70歳以上の低所得者Ⅱ8,000円24,600円
    70歳以上の低所得者Ⅰ8,000円15,000円
    70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合の自己負担限度額(次に国保全体で計算)
    国保世帯全体C

    901万円超
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    (4回目以降は140,100円)

    600万円超から901万円以下
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    (4回目以降は93,000円)

    210万円超から600万円以下
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    (4回目以降は44,400円)

    210万円以下(住民税非課税世帯除く)
    57,600円
    (4回目以降は44,400円)

    住民税非課税世帯
    35,400円(4回目以降は24,600円)

    厚生労働大臣の指定する高額長期疾病患者(特定疾病)の場合
    血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、その診療にかかる自己負担金は1か月10,000円(70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の人で、所得が600万円超の世帯については20,000円)になります。

    高額療養費の申請

    • 被保険者証
    • 領収書(医療機関への支払いがわかるもの)
    • 印鑑
    • 振込先の口座番号・名義

    以上のものをお持ちになり、市役所1階保険課へ申請してください。高額療養費の支給申請の時効は、診療月の翌月1日から2年間です。支給されるまでの期間は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)と照合し支払いの手続きにかかるため、通常で診療月の3か月後ですが、レセプトの到着が遅れた場合は支給時期も遅れます。
    なお、保険税に滞納がある場合、支給金は原則として保険税に充当させていただきます。

    医療費が高額になる場合
    事前に「限度額適用認定証」等の交付を受け、医療機関の窓口に提示することにより1か月・同一医療機関等(入院・外来・歯科・薬局・訪問看護)でのお支払いが限度額までの負担となります。事前に保険課へ申請してください(ただし、保険税に滞納がある方については交付できません)。認定証は、年齢、所得区分に応じ下記のとおりです。

    医療費が高額になる場合に必要な認定証
    年齢所得区分認定証
    70歳未満住民税課税世帯限度額適用認定証
    70歳未満住民税非課税世帯限度額適用・標準負担額減額認定証
    70歳以上75歳未満現役並み所得者Ⅱ限度額適用認定証
    70歳以上75歳未満現役並み所得者Ⅰ限度額適用認定証
    70歳以上75歳未満低所得者Ⅱ限度額適用・標準負担額減額認定証
    70歳以上75歳未満低所得者Ⅰ限度額適用・標準負担額減額認定証

    70歳以上75歳未満で課税世帯の人のうち、現役並み所得者Ⅲ、一般の人には、限度額適用認定証は発行されません(高齢受給者証で限度の額がわかるため)。

    療養費の支給

    つぎのような時は、医療費全額が自己負担になります。しかし、申請により審査を行い、保険で認められた部分について基準額の7割(または8割・9割)があとで支給されます。
    次の表の申請に必要なものをご持参のうえ市役所保険課へ申請してください。

    申請に必要なもの一覧
    こんなとき申請に必要なもの
    急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき・領収書
    ・医療機関が発行する「診療報酬明細書」(診療の際に窓口で発行される診療明細書等とは異なります)
    ・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の口座番号・名義
    ・対象の被保険者・世帯主・申請者のマイナンバー
    ・申請者の本人確認書類
    コルセットなど、治療に必要な補装具を購入したとき・補装具を必要とした医師の意見書
    (※靴型装具については現物を撮影した写真も必要です。撮影の要件がありますので詳しくはお問い合わせください。)
    ・領収書
    ・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の口座番号・名義
    ・対象の被保険者・世帯主・申請者のマイナンバー
    ・申請者の本人確認書類
    接骨院・整骨院(柔道整復師)にかかったとき
    (国保を取り扱う接骨院の場合は保険証と印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます。)
    ※下記の「接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方」を必ず、確認してください。
    ・療養費明細書
    ・領収書
    ・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の口座番号・名義
    ・対象の被保険者・世帯主・申請者のマイナンバー
    ・申請者の本人確認書類
    医師の指示であんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けた場合
    (国保を取り扱う施術院の場合は、医師の同意書と保険証・印鑑を持参すれば一部負担金で施術が受けられます。)
    ・医師の同意書
    ・療養費明細書
    ・領収書
    ・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の口座番号・名義
    ・対象の被保険者・世帯主・申請者のマイナンバー
    ・申請者の本人確認書類
    輸血のため生血の費用を負担した場合
    (親族以外の第三者に限る)
    ・医師の理由書か診断書
    ・輸血用血液領収書
    ・血液提供者の領収
    ・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の口座番号・名義
    ・対象の被保険者・世帯主・申請者のマイナンバー
    ・申請者の本人確認書類

    海外療養費の支給
    海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき 

    ※この保険給付には条件がありますので、渡航前に必ずお問い合わせください。

    ・海外の診療内容明細書、領収明細書、領収書
    (月、診療区分ごとに1部ずつ。)
    ・上記の日本語訳がされたもの
    (翻訳者の名前、住所を署名し、印鑑を押印。)
    ・対象者の国民健康保険証
    ・世帯主の認め印(スタンプ印不可)
    ・振込先の口座番号・名義
    ・パスポートなど渡航履歴を証明できるもの
    ・海外医療機関等に照会する同意書(市役所で記入。)
    ・対象の被保険者・世帯主・申請者のマイナンバー
    ・申請者の本人確認書類

    ※別世帯の方が手続きに来られる場合は、委任状と認め印(スタンプ印不可)が必要になります。

    ※本人確認書類…マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真入りの証明書は1点、医療保険の保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証など顔写真のない証明書の場合は2点必要です。

    接骨院・整骨院(柔道整復師)のかかり方

    接骨院・整骨院(柔道整復師)での施術には、保険医療の対象となる場合と、対象外の場合がありますので、ご注意願います。

    健康保険が使えるもの
    「急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」で、柔道整復師の施術を受けた時に限り、健康保険の給付対象となります。(業務上災害および通勤災害の場合を除く)

    • 骨折・不全骨折・脱臼(医師の同意が必要)
       応急手当の場合は医師の同意は不要ですが、応急手当後の施術には医師の診療を受けた上での同意が必要です。
    • 打撲・ねんざ・挫傷(肉離れなど)

    健康保険が使えないもの
    次の様な場合は、健康保険では受けられないので、全額自己負担になります。

    • 日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不調
    • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
    • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
    • 脳疾患後遺症等の慢性病
    • 症状の改善が見られない長期の施術(応急処置を除く)

    接骨院・整骨院で健康保険を使うときに注意すること

    1. 負傷原因を正確に伝えましょう
       外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害や通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合はご連絡をお願いいたします。
    2. 必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
       施術内容を確認したみなさんの署名または捺印がある場合のみ、国民健康保険から療養費が接骨院・整骨院に支払われます。
      ・支払った金額と自己負担額が合っているか
      ・受診回数は合っているか
      ・負傷名・負傷原因は正しいか
      ・施術内容が合っているか
      を確認し、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
      白紙で提出するのはやめましょう。
    3. 領収書は、必ず貰いましょう
       医療費通知と内容を照合しましょう。領収書は、所得税の確定申告医療費控除の対象となりますので、大切に保管しましょう。
    4. 施術が長期にわたる時は、医師の診察を受けましょう
       症状改善が見られない長期の施術の場合、他の要因も考えられますので、病院等の診察を受けましょう。

    出産育児一時金の支給

    国民健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。85日以上であれば死産、流産でも支給されます。ただし、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合(健康保険等の本人の加入期間が1年以上あり、かつ退職後6か月以内に出産した場合)は支給されません。

    かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として出産育児一時金が医療機関等に直接支払われます。これにより被保険者の人は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなりました。(直接支払制度)

    出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額は退院時にお支払ください。また、支給額未満の場合は、その差額を申請していただくこととなります。その場合は、医療機関から発行される出産費用の明細書等の添付が必要となります。

    直接支払制度を望まれない場合は、出産後に従来の方法で請求することも可能です。ただし、出産費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります。その後、申請していただくこととなります。

    出産育児一時金詳細
    出産育児一時金支給額

    1人につき一律50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を支給します。

    ※産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産は48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)を支給します。
    なお、死産、流産でも出産育児一時金は支給されます。(この場合の支給額は48万8千円(令和5年3月31日以前は40万8千円)です。)

    (1)直接支払制度を利用する場合

    出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度に関する合意文書に署名します。市役所への申請は必要ありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、申請により差額分が世帯主に支給されるため、次のものを持参して申請する必要があります。

    〔申請に必要なもの〕
    ・保険証
    ・振込先の口座番号・名義
    ・印鑑
    ・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し
    ・申請者の本人確認書類   
    ・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し

    ※直接支払制度を利用できるかどうかは、出産予定の医療機関に直接ご確認願います。

    (2)直接支払制度を利用しない場合出産予定の医療機関に保険証を提示し、直接支払制度を利用しない旨を申し出ます。退院時に出産費用の全額を医療機関に支払い、後日、出産育児一時金の申請を行います。
    〔申請に必要なもの〕
    ・保険証
    ・振込先の口座番号・名義
    ・印鑑
    ・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書の写し(直接支払制度を利用しない場合も交付されます。)
    ・医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
    ・申請者の本人確認書類   
    申請場所・保険課(保険第1係)

    ※合意文書および領収・明細書の提示がない場合は、出産育児一時金の支給ができませんので、必ずご持参ください。

    ※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した脳性まひの赤ちゃんやその家族を、出産後も引き続きサポートすることを目的にするもので、一定の条件に該当する場合に補償金が支払われます。

    • 申請はお済みですか?
      出産育児一時金の申請手続きをされていない人は、手続きをしてください。時効は2年間となっています。

    葬祭費の支給

    被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った方に支給されます。

    葬祭費詳細
    葬祭費支給額30,000円
    申請に必要なもの・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の口座番号・名義
    ・申請者の本人確認書類   
    そのほか、
    葬祭を行ったことの証明ができる書類等の提示を求める場合があります。
    申請場所・保険課

    移送費の支給

    負傷・疾病等により移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって、移送された場合(通院など一時的、緊急的な必要性が認められない場合は対象になりません。)

    移送費詳細
    申請に必要なもの・移動元の医療機関の医師の意見書
    ・移送にかかった領収書
    ・保険証
    ・印鑑
    ・振込先の口座番号・名義
    ・対象の被保険者・世帯主・申請者のマイナンバー
    ・申請者の本人確認書類   
    申請場所・保険課

    一部負担金の減免および徴収猶予

    災害などの特別な事情により入院にかかる医療費の支払が一時的に困難になった世帯に対し、申請により病院での支払い(一部負担金)を一定期間の猶予や減免することが出来ます。
    減免や徴収猶予を受ける場合は事前の申請が必要です。
    世帯の収入や資産状況等の確認を行います。

    【参考】

    ※本人確認書類:マイナンバーカード・運転免許証パスポートなど顔写真入りの証明書は1点、医療保険の保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証など顔写真のない証明書などの場合は2点必要です。

    ※委任状:対象者の手続きについて、別世帯の代理人の方が行う場合は、委任状が必要になります。
    こちらの様式をお使いください。

    お問い合わせ

    御所市健康福祉部保険課

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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