○御所市自転車等駐車場条例

令和5年12月18日

条例第24号

(設置)

第1条 市内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の利便を図るため、本市に自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

近鉄御所駅西側自転車等駐車場

御所市大字東松本24番地

近鉄御所駅東側自転車等駐車場

御所市170番地の8

JR御所駅前自転車等駐車場

御所市153番地の15

吉野口駅前自転車等駐車場

御所市大字古瀬496番地の2

JR掖上駅前自転車等駐車場

御所市大字柏原722番地の7、御所市大字柏原720番地の10

(駐車できる車両)

第3条 駐車場に駐車することができる車両(以下「自転車等」という。)は、次に掲げる車両とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車

(2) 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車

(3) 法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量が0.05リットルを超え0.125リットル以下のもの(側車付きのものを除く。)

(使用料)

第4条 駐車場の使用料は、無料とする。

(行為の制限)

第5条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設等及び他者の自転車等を破損し、又は汚損すること。

(2) 他者の自転車等の駐車を妨げること。

(3) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。

(4) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。

(5) その他駐車場の管理上支障を及ぼす行為をすること。

(使用の休止)

第6条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、その全部又は一部の使用を休止することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により駐車場の施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(市の免責)

第8条 市は、駐車場内における天災、火災、事故等による損傷、滅失、怪我等については、市長が管理上の瑕疵があると認める場合を除くほか、その損害賠償の責を負わない。

(盗難防止等)

第9条 駐車場を使用する者は、自転車等の施錠等により盗難防止に努めなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)

2 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市健康増進スポーツ施設条例の一部改正)

3 御所市健康増進スポーツ施設条例(令和5年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市自転車等駐車場条例

令和5年12月18日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)