○御所市健康増進スポーツ施設条例

令和5年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 健康の増進及びスポーツの普及振興を図るため、御所市健康増進スポーツ施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 健康増進施設の位置は、御所市大字小殿198番地とする。

(事業)

第3条 健康増進施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康の増進及びスポーツの普及振興のための施設の提供に関する事業

(2) 健康の増進及びスポーツの普及振興に係る教室等の開催に関する事業

(3) その他健康増進施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第4条 健康増進施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第5条 健康増進施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例による規則の定めるところにより、適正に健康増進施設の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 健康増進施設の利用許可に関する業務

(3) 健康増進施設の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 利用料金の徴収に関する業務

(5) その他健康増進施設の管理上教育委員会が必要と認める業務

(利用の許可等)

第7条 健康増進施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、前項と同様とする。

3 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用許可に、健康増進施設の管理のために必要な範囲で条件を付すことができる。

(利用許可の基準)

第8条 指定管理者は、健康増進施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 健康増進施設の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 健康増進施設の管理上支障があるとき。

(利用料金)

第9条 健康増進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、市長が公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が特別の理由があると認めたときは、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の制限等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例及びこの条例による規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(4) 利用者が第8条各号のいずれかに該当したとき。

(5) 健康増進施設が災害その他不可抗力による理由により利用することができなくなったとき、又は利用することが不適当と認められるとき。

(6) その他公益上又は管理上教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号から第5号までに該当したことにより利用許可の制限等を受けた利用者に生じた損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(行為の制限等)

第14条 健康増進施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又はそのおそれがある行為を行うこと。

(2) 施設、設備等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがある行為を行うこと。

(3) 爆発物その他の他人に危害を及ぼすおそれのある物品を携行すること。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為を行うこと。

(5) 指定管理者の許可を受けずに印刷物、ポスター等を掲示若しくは配布し、営利を目的とした行為を行い、又は募金その他これらに類する行為を行うこと。

(6) その他健康増進施設の管理上支障があると認められる行為を行うこと。

2 指定管理者は、前項各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該行為者に対し、行為の中止又は健康増進施設からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第15条 健康増進施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者不在の場合の管理)

第16条 第5条の規定にかかわらず、指定管理者として市長が指定すべきものがない場合、市長が指定管理者の指定を取り消した場合その他やむを得ない理由のある場合は、教育委員会は、自ら健康増進施設の管理を行うことができる。

2 前項の規定により教育委員会が健康増進施設の管理を行うときは、第7条第8条第13条第1項及び第14条の規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第9条から第11条まで及び別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条第1項中「あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が」とあるのは「市長が」と、第9条第2項中「指定管理者」とあるのは「市」と、第10条及び第11条中「指定管理者は、市長が」とあるのは「市長は、」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)

3 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1 一般利用

区分

利用料金(消費税別)

全施設の利用

1回につき1,700円

プールのみの利用

1回につき500円

温浴施設のみの利用

1回につき500円

2 会員利用

区分

利用料金(消費税別)

全施設の利用

市内に住所を有する者

1月につき5,000円

市内に住所を有しない者

1月につき6,000円

スポーツ教室の受講

1月につき7,000円

御所市健康増進スポーツ施設条例

令和5年3月13日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)