○御所市防災交流館条例
令和5年9月21日
条例第23号
(設置)
第1条 地域住民の防災拠点として、市民の防災意識の高揚及び防災活動の推進を図るとともに、市民のコミュニティ活動を促進するため、御所市防災交流館(以下「防災交流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 防災交流館の位置は、御所市大字三室111番地の1とする。
(職員)
第3条 防災交流館に館長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 防災交流館においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域住民の災害応急対策
(2) 防災等に関する教育、訓練、指導、研修等の開催
(3) 防災等に関する資料の展示及び情報の提供
(4) 防災に関する資機材及び物資の備蓄及び保管
(5) 防災交流館の施設の供用
(6) その他市長が必要と認める事業
(使用許可)
第5条 防災交流館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において、防災交流館の管理上必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、防災交流館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又はその附属設備(以下「施設等」という。)を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) あらかじめ承認を受けた場合を除き、物品の販売、勧誘その他これらに類する商行為をしようとするとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例による規則に違反したとき。
(2) 施設等の使用が前条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 第5条第2項の条件に違反したとき。
(5) 施設等が災害その他不可抗力による理由により使用することができなくなったとき、又は使用することが不適当と認められるとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 市は、前項の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは使用の停止を受けた者に生じた損害について、賠償の責めを負わない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に防災交流館を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、防災交流館の使用を終えたとき、又は第7条第1項の規定により使用の取消し等を命じられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)
3 御所市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成24年御所市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御所市行政組織条例の一部改正)
4 御所市行政組織条例(平成19年御所市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第8条関係)
使用時間 使用区分 | 使用料(円) | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
9~12時 | 13~17時 | 18~22時 | 9~17時 | 13~22時 | 9~22時 | ||
多目的スペース | 全面 | 6,600 | 8,800 | 11,600 | 15,400 | 20,400 | 27,000 |
半面 | 3,300 | 4,400 | 5,800 | 7,700 | 10,200 | 13,500 | |
多目的スペース (※舞台・可動席利用) | 全面 | 9,000 | 12,000 | 15,600 | 21,000 | 27,600 | 36,600 |
半面 | 4,500 | 6,000 | 7,800 | 10,500 | 13,800 | 18,300 | |
控室 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 2,800 | 3,700 | |
研修室A | 3,000 | 4,000 | 4,800 | 7,000 | 8,800 | 11,800 | |
研修室B | 3,300 | 4,400 | 5,600 | 7,700 | 10,000 | 13,300 | |
ふれあい・交流スペースA | 3,300 | 4,400 | 5,600 | 7,700 | 10,000 | 13,300 | |
ふれあい・交流スペースB | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 5,600 | 7,200 | 9,600 | |
和室 | 3,300 | 4,400 | 5,600 | 7,700 | 10,000 | 13,300 | |
展示スペース | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 2,800 | 3,700 | |
活動室A | 5,400 | 7,200 | 8,800 | 12,600 | 16,000 | 21,400 | |
活動室B | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 5,600 | 7,200 | 9,600 | |
活動室C | 2,700 | 3,600 | 4,400 | 6,300 | 8,000 | 10,700 | |
防音ルーム | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 5,600 | 7,200 | 9,600 | |
調理室 | 3,900 | 5,200 | 6,400 | 9,100 | 11,600 | 15,500 | |
会議室A | 3,900 | 5,200 | 6,400 | 9,100 | 11,600 | 15,500 | |
会議室B | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 5,600 | 7,200 | 9,600 |
備考
1 市内に住所(団体又は法人にあっては、その事務所の所在地)を有しない者が使用する場合の使用料は、上表に定める金額の2倍の額とする。
2 1,000円を超える入場料等を徴収する場合又は営利目的その他これに類する目的で使用する場合の使用料は、上表に定める金額の3倍の額とする。
3 上記2において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入場料等 入場料金、会費その他名目のいかんを問わず、入場者から徴収する入場の対価をいい、その対価に2つ以上の区分がある場合は、そのうちの最高額をいう。
(2) 営利目的その他これに類する目的で使用する場合 次に掲げる場合をいう。
ア 営利を目的として商品の宣伝、展示、販売等に使用する場合又は営利活動を行う者が事業の一環として使用する場合のほか、個人又は団体を問わず、カルチャースクール、教室等が金額にかかわらず月謝等を徴収して使用する場合
イ 会員制度により会員を招待する場合
ウ 商品等の売上高により招待券を発行する場合
エ その他これらに準ずる場合
4 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間(1時間未満は、1時間とする。)の属する時間区分の1時間当たりの使用料の100分の130に相当する額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。
5 多目的スペースを使用する場合に限り、冷暖房を使用した場合においては、冷暖房費として、1時間当たり1,300円を徴収するものとする。
別表第2(第8条関係)
附属設備使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) |
シャワー室 | 1回 | 1,000 |
映写設備(プロジェクター、スクリーン等) | 1式 | 1,000 |
音響設備(マイク、スピーカー等) | 1式 | 1,000 |