○御所市行政組織条例

平成19年12月21日

条例第27号

御所市行政組織条例(平成13年御所市条例第23号)の全部を次のように改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の各号に掲げる部を設ける。

(1) 総務部

(2) 企画政策部

(3) 市民協働部

(4) 環境衛生部

(5) 健康福祉部

(6) 産業建設部

(総務部の所掌事務)

第2条 総務部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 儀式、褒賞及び秘書に関すること。

(2) 人事及び給与に関すること。

(3) 文書、例規及び議案に関すること。

(4) 電子情報に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 市税の賦課及び徴収に関すること。

(企画政策部の所掌事務)

第3条 企画政策部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合企画及び計画に関すること。

(2) 広報及び広聴に関すること。

(3) 観光に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 駅前整備(庁舎整備を含む。)に関すること。

(6) 市有財産に関すること。

(7) 入札及び検査に関すること。

(市民協働部の所掌事務)

第4条 市民協働部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 自治に関すること。

(4) 防災及び安全に関すること。

(5) 人権施策に関すること。

(環境衛生部の所掌事務)

第5条 環境衛生部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃及び美化に関すること。

(2) 衛生及び公害に関すること。

(3) 火葬場及び墓地の管理並びに公衆浴場に関すること。

(4) 環境政策に関すること。

(健康福祉部の所掌事務)

第6条 健康福祉部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 保健衛生及び健康に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 介護保険の資格及び賦課徴収に関すること。

(5) 社会福祉に関すること。

(6) 児童福祉に関すること。

(7) 高齢対策に関すること。

(8) 介護保険の要介護認定、給付等に関すること。

(産業建設部の所掌事務)

第7条 産業建設部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土木に関すること。

(2) 住宅に関すること。

(3) 建築に関すること。

(4) 農政、商工及び労働に関すること。

(5) 下水道に関すること。

(6) 火葬場及び墓地の整備に関すること。

(7) (仮称)防災市民センター整備に関すること。

(課、所、室及び係の設置)

第8条 市長は、第2条から第7条までに定める事務を処理させるため、部に必要な課、所、室及び係を設ける。

(委任)

第9条 課、所、室及び係の名称並びに事務分掌の細目、その他この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(御所市準用河川管理条例の一部改正)

2 御所市準用河川管理条例(平成12年御所市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(御所市議会委員会条例の一部改正)

2 御所市議会委員会条例(昭和57年御所市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(御所市議会委員会条例の一部改正)

2 御所市議会委員会条例(昭和57年御所市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 御所市特別職報酬等審議会条例(昭和41年御所市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市準用河川管理条例の一部改正)

4 御所市準用河川管理条例(平成12年御所市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(御所市議会委員会条例の一部改正)

2 御所市議会委員会条例(昭和57年御所市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(御所市議会委員会条例の一部改正)

2 御所市議会委員会条例(昭和57年御所市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 御所市特別職報酬等審議会条例(昭和41年御所市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市行政組織条例

平成19年12月21日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年12月21日 条例第27号
平成22年12月15日 条例第19号
平成26年3月10日 条例第4号
平成30年12月21日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第2号
令和2年12月21日 条例第26号
令和5年9月21日 条例第23号