○御所市子育て支援物品支給要綱

平成29年3月29日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、子どもが生まれた世帯に対し子育て支援物品(以下「物品」という。)を支給することにより、子育てに対する不安及び経済的な負担の軽減を図り、もって乳児の健全な育成に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 物品の支給を受けることができる者は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 乳児と同居するその父若しくは母又は養育者(当該乳児を監護し、その生計を維持する者をいう。)で、市内に住所を有するもの

(2) その他市長が特に必要と認める者

(支給の申請等)

第3条 物品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御所市子育て支援物品支給申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて、乳児の出生日の翌日から起算して60日以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、物品を支給するものとする。

(物品の支給)

第4条 物品の支給は、原則として、御所市新生児及び産婦訪問実施要綱(平成16年御所市告示第38号)の規定による訪問指導又は御所市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱(平成24年御所市告示第29号)の規定による訪問の際に行うものとする。

2 物品は、次に掲げるものとし、乳児1人につき1回限りの支給とする。

(1) 離乳食調理セット

(2) その他子育て支援物品

(物品の返還)

第5条 市長は、虚偽その他不正の手段により物品の支給を受けたと認めるときは、当該支給を受けた者に対し物品の返還を求めることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に出生した乳児について適用する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

御所市子育て支援物品支給要綱

平成29年3月29日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月29日 告示第41号
令和4年3月31日 告示第29号