○御所市新生児及び産婦訪問実施要綱

平成16年3月30日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第11条に規定する新生児の訪問指導及び同法第17条に規定する産婦の訪問指導(以下「訪問指導」という。)を実施することにより、新生児の発育、栄養及び環境疾病予防並びに産婦の健康に支障を及ぼすおそれがある疾病及び家庭環境について適切な指導を行うことを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導を実施する対象者は、市内に住民票を有し、かつ、現に居住する者で次に掲げる者とする。

(1) 新生児(出生後28日を経過しない乳児をいう。以下同じ。)又は生後60日を経過しない乳児であって、第1子の者

(2) 新生児又は生後60日を経過しない乳児であって、その他市長が訪問指導の必要性を認めた者

(3) 初産の産婦(出産後1年以内の女子をいう。以下同じ。)

(4) 第2子以降を出産し、訪問指導を希望する産婦

(5) その他市長が訪問指導の必要性を認めた産婦

(訪問指導者)

第3条 訪問指導を行う者は、助産師及び市保健師とする。

(訪問指導の要請)

第4条 市長は、訪問指導が必要と認められる者を審査し、認定するものとする。

(訪問指導の報告等)

第5条 助産師は、訪問指導終了後、速やかに市長に訪問指導の内容を報告するものとする。

2 助産師は、訪問指導の結果、疾病等異常を認めたときは、第2条第3号から第5号までに規定する産婦又は法第6条第4項に規定する保護者に通知するとともに、医療機関で受診させるなど適切な措置を講じるものとする。

(訪問指導の回数)

第6条 訪問指導は、新生児及び産婦に1回行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、市保健師が継続して訪問指導を行う。

(1) 初回の訪問が新生児の時であって、生後60日を経過してなお引き続き訪問指導を必要とする場合

(2) 産婦で2回以上訪問指導を行う必要がある場合

(委託料の支払)

第7条 市長は、第5条第1項の報告及び助産師が提出する請求書を精査し、それに基づいて委託料を支払うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年告示第35号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第138号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第134号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

御所市新生児及び産婦訪問実施要綱

平成16年3月30日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月30日 告示第38号
平成23年3月31日 告示第35号
平成27年12月15日 告示第138号
令和3年12月14日 告示第134号