○御所市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成24年3月22日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づく乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業。以下「事業」という。)を実施することにより、乳児のいる家庭の孤立化を防ぎ、もって乳児の健全な育成環境の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、御所市(以下「市」という。)とする。

2 市は、事業を適切に実施することができると認める団体に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の対象)

第3条 事業の対象は、原則として、市内に住所を有する生後4か月までの乳児のいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問の時期)

第4条 対象家庭への訪問は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間に実施する。ただし、健康診査、保健指導等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りでない。

(訪問員)

第5条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問員」という。)は、保健師、助産師、看護師その他母子保健、育児等に関する知識を有する者とする。

(訪問員の業務)

第6条 訪問員は、次に掲げる業務を実施する。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問員の遵守事項)

第7条 訪問員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 訪問員は、市長が発行する身分証を携行し、対象家庭の保護者等に提示しなければならない。

(記録及び報告)

第8条 訪問員は、対象家庭を訪問したときは、その状況を記録し、速やかに市長に報告するものとする。

(ケース検討会議)

第9条 特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、訪問員その他関係者によるケース検討会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

御所市こんにちは赤ちゃん事業実施要綱

平成24年3月22日 告示第29号

(平成24年4月1日施行)