○御所市水道局入札参加資格停止措置要綱

平成25年7月8日

水管規程第4号

水道事業管理者の権限を行う市長が発注する建設工事、業務委託、物品購入等に係る契約を締結するために行う競争入札等の適正かつ円滑な執行等を確保するため、入札参加資格者が契約に違反した行為、贈賄その他不正行為を起こした場合等の措置については、御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱(平成21年御所市告示第95号)及び御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱(平成21年御所市告示第124号)の例による。この場合において、同告示中「市長」とあるのは「水道事業管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

御所市水道局入札参加資格停止措置要綱

平成25年7月8日 水道局管理規程第4号

(平成25年7月8日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成25年7月8日 水道局管理規程第4号