○御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱

平成21年10月9日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市発注の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務委託の契約を締結するために行う競争入札等の適正かつ円滑な執行等を確保するため、入札参加資格者が契約に違反した行為、贈賄その他不正行為を起こした場合等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。

(2) 入札参加資格者 御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号)第2条及び第14条(御所市下水道事業契約規則(令和元年御所市規則第9号)において準用する場合を含む。)に規定する競争入札に参加するために必要な資格のうち、建設工事等に関する資格を有する者をいう。

(3) 市発注工事 御所市(水道局を除く。)が発注する建設工事等をいう。

(4) 一般建設工事 市発注工事以外の建設工事等(民間の建設工事を含む。)をいう。

(5) 公共工事 公共機関が発注する建設工事等をいう。

(6) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時建設工事等の契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者(別表第1から別表第3までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(7) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外の者(措置要件に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(8) 入札参加資格者等 入札参加資格者及び入札参加資格者が法人である場合は、その役員等又はその使用人をいう。

(9) 入札参加資格停止 入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める期間、市発注工事の入札に参加させない措置をいう。

(11) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(12) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(13) 不当介入 契約の履行にあたり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。

(入札参加資格停止)

第3条 市長は、入札参加資格者が別表に規定する措置要件のいずれかに該当するときは、同表に定める期間の入札参加資格停止の措置を決定するものとする。

2 前項の規定による入札参加資格停止期間の始期は、決定の日からとする。ただし、入札参加資格停止期間中に、再度、入札参加資格停止措置要件に該当した場合、再度の入札参加資格停止措置の始期は、入札参加資格停止期間終了の翌日からとする。

3 市長は、第1項の規定による決定をした場合は、建設工事等の契約を締結するために行う入札参加者として、第1項に規定する参加資格停止を受けている入札参加資格者をこれに参加させてはならない。なお、第1項の規定により入札参加資格停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

4 入札参加資格停止の期間は、連続して36月を超えることができない(ただし、別表第3別表第2の8及び別表第2の11を除く。)

(下請負人及び共同企業体に関する入札参加資格停止)

第4条 市長は、前条第1項の規定により元請負人に対して入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止について責を負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人と同じ期間の入札参加資格停止を併せて行うものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により入札参加資格停止を行う場合において、当該入札参加資格停止を受ける者の元請負人が当該入札参加資格停止について責を負うべきことが明らかになったときは、当該元請負人について当該入札参加資格停止を受ける下請負人と同じ期間の入札参加資格停止を行うものとする。

3 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について入札参加資格停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該入札参加資格停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体と同じ期間の入札参加資格停止を併せて行うものとする。

(入札参加資格停止期間の特例等)

第5条 入札参加資格者がいずれかの事案により措置要件の2以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加資格停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間は、当該措置要件で定める期間の2倍の期間とすることができる。

(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていない旨の誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第2の2、3及び4の措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第2の2、3及び4の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者等について、私的独占及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決、排除措置命令、課徴金納付命令、審決又は競売入札防止若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第2の2及び3のいずれかに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 市長が、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認めるとき。

3 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加資格停止を決定する前に、更に別の事案において措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加資格停止を行うものとする。この場合における入札参加資格停止の期間は、該当する各入札参加資格停止期間を合算したものとする。

4 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、当該各号に規定する期間とすることができる。

(1) 入札参加資格者が別表第2の2及び3の措置要件のいずれかに該当した場合であっても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表されたときの入札参加資格停止の期間については、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間に8分の1を乗じた期間とすることができる。

(2) 入札参加資格者が別表第2の4の措置要件のいずれかに該当し、奈良県が設置した公正入札調査委員会の立ち上げ前に、奈良県に対し、談合の事実の報告がされ、資料の提供がなされ、その事実が公表された場合の入札参加資格停止の期間については、別表により定めた入札参加資格停止の期間に8分の1を乗じた期間とすることができる。

(3) 入札参加資格者が別表第2の4の措置要件のいずれかに該当し、奈良県が設置した公正入札調査委員会の立ち上げ後に、奈良県に対し、談合の事実が報告され、資料の提供がなされ、その事実が公表された場合の入札参加資格停止の期間については、別表により定めた入札参加資格停止の期間に4分の1を乗じた期間とすることができる。

5 市長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由が明らかであるときは、別表及び第1項から第4項までの規定により定めた入札参加資格停止の期間に2分の1を乗じた期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。

6 市長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別な事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定めるところにより入札参加資格停止の期間を変更することができる。

7 1月に満たない期間については、1月を30日として計算する。1日に満たない端数を生じる場合、この端数を切り捨てるものとする。

8 市長は、入札参加資格停止期間中の入札参加資格者が当該入札参加資格停止措置要件に関する責を負わないことが明らかになったとき(当該入札参加資格停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格等のいずれもが責を負わないことが明らかになった場合に限る。)は、当該入札参加資格者について入札参加資格停止の措置を解除するものとする。

(入札参加資格停止等の決定)

第6条 市長は、第3条第1項又は第4条に規定する入札参加資格停止、前条第1項から第7項までに規定する入札参加資格停止期間の特例措置の適用又は前条第8項に規定する入札参加資格停止の解除(以下「入札参加資格停止等」という。)をしようとするときは、選定審査会に諮るものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき選定審査会が議決した事案について、入札参加資格停止等を決定するものとする。

3 選定審査会に諮ることのできない緊急の事由があるときは、持ち回りによる決議をもって選定審査会の決議に代えることができる。

(入札参加資格停止の承継)

第7条 入札参加資格停止中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加資格停止措置を引き継ぐものとする。

2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加資格停止措置を行うものとする。

(通知)

第8条 市長は、入札参加資格停止等の措置を決定したときは、当該入札参加資格者に対し遅滞なく、入札参加資格停止通知書(様式第1号)、入札参加資格停止期間変更通知書(様式第2号)又は入札参加資格停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により措置したときは、各所属長に対し、入札参加資格停止について(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により入札参加資格停止等の通知をする場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 市長は、入札参加資格停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむを得ない事由がある場合で、選定審査会で決定したときは、この限りでない。

(下請の制限)

第10条 市長は、入札参加資格停止期間中の入札参加資格者が市発注工事を下請けすることを承認してはならない。

(入札参加資格停止に至らない事由に対する措置)

第11条 市長は、入札参加資格停止を行わない場合においても、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意をすることができる。

(入札参加資格停止情報の公表)

第12条 市長は、別表第2の11以外の入札参加資格停止措置に関する情報を公表するものとする。

2 入札参加資格停止情報の公表範囲、公表時期、公表方法及び公表場所については、次に定めるとおりとする。

(1) 公表範囲 平成21年11月1日以降入札参加資格停止の決定を行ったもの

(2) 公表時期 入札参加資格停止後速やかに公表し、入札参加資格停止日の翌年度末まで公表。ただし、入札参加資格停止期間中であるものは、この限りでない。

(3) 公表方法 閲覧

(4) 閲覧場所 管財課

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、入札参加資格停止等の措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年11月1日から施行する。

(平成21年告示第123号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年告示第102号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第103号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第96号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

(過失による粗雑工事等)

1 建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたことが認められるとき。ただし、(2)にあっては会計検査院からの指摘を受けた場合に限る。

 

(1) 市発注工事

6月

(2) 市発注工事以外の県内の公共建設工事

3月

(契約違反行為等)

2 市発注工事の施工に当たり、1に掲げる場合のほか、入札参加資格者の責により次の各号に該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 契約の解除があったとき。

6月

(2) 2月以上の履行遅滞があったとき。

3月

(3) 1月以上2月未満の履行遅滞があったとき。

2月

(4) 1月未満の履行遅滞があったとき。

1月

(5) 建設工事等の施工に当たり、次に掲げる場合において、正当な理由なく、監督員、検査員その他の市職員による改善の指示に従わないとき。

 

ア 公害防止又は危険防止対策が不良であるとき。

3月

イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良であるとき。

1月

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、建設工事等の施工について改善の必要があると認められるとき。

1月

(6) (1)から(5)までに掲げる場合のほか、契約に違反し、又は不誠実な行為をしたとき。

1月

(市発注工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

3 市発注工事の施工(単に工事現場のみに限定するものではなく、資機材、残土等の運搬中、又は土捨場、資材置場等における事故を含む。4、5及び6において同じ。)に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(建設工事等の関係者以外の不特定の一般人をいう。)に死亡者若しくは負傷者(医師により30日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。以下この号において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く(4、5及び6において同じ。)

ア 事故の原因が作業員個人の責に帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)

イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

なお、市発注工事における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合とする。

 

(1) 死亡者を生じさせたとき。

6月

(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。

3月

(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。

6月

(一般建設工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

4 一般建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(医師により60日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。5及び6において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。

なお、一般建設工事における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする(6において同じ)

(1) 死亡者を生じさせたとき。

 

ア 県内における一般建設工事の場合

3月

イ 県外における一般建設工事の場合

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。


ア 県内における一般建設工事の場合

2月

イ 県外における一般建設工事の場合

1月

(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。

 

ア 県内における一般建設工事の場合

3月

イ 県外における一般建設工事の場合

2月

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)

5 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

 

(1) 死亡者を生じさせたとき。

2月

(2) 重傷者を生じさせたとき。

1月

6 一般建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

1月

別表第2(第2条関係) 不正行為に基づく措置基準

措置要件

期間

(贈賄)

1 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。ただし、次に掲げる区分による。

 

(1) 市の職員に対する贈賄

24月

(2) 県内の公共機関(贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄((1)を除く。)

 

ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者

18月

(3) 県外の公共機関の職員に対する贈賄

 

ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者

12月

(独占禁止法違反者)

2 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、排除措置命令、課徴金納付命令又は審決がなされ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 県内の建設工事等

18月

(2) 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。)

9月

(3) 近畿府県の区域外の建設工事等

6月

3 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は公正取引委員会の告発を受け、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 県内の建設工事等

24月

(2) 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。)

12月

(3) 近畿府県の区域外の建設工事等

6月

(談合等)

4 入札参加資格者等が次に掲げる建設工事等に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(公契約関係競売等妨害罪又は談合罪)又は入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)違反の被疑事実により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は奈良県が当該被疑事実を確認することにより、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 県内の建設工事等

24月

(2) 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。)

9月

(3) 近畿府県の区域外の建設工事等

6月

(建設業法違反行為)

5 入札参加資格者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、又は違反行為の幇助をしたとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 建設業法に違反し、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。

 

ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

6月(幇助は3月)

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

4月(幇助は2月)

(2) 建設業法に違反し、同法等による営業停止処分を受けたとき。

 

ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

4月(幇助は2月)

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

3月(幇助は1月)

(3) 建設業法に違反し、同法等による指示処分を受けたとき。

 

ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

3月(幇助は1月)

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

2月(幇助は1月)

(虚偽記載)

 

6 競争入札参加資格審査申請若しくは市発注工事の入札等に係る次の書類に虚偽の記載をし、又はこれを幇助したとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 競争入札参加資格審査申請書(建設工事等)及びその添付書類

(2) 競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類

(3) 随意契約等、入札を伴わない契約における一切の提出書類

(4) その他入札・契約に関する確認資料

6月(幇助は3月)

(不正又は不誠実な行為)

7 別表第1別表第2の1から6まで及び別表第3に掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が次の各号に該当し、建設工事等の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。

 

ア 県内の建設工事等

12月

イ 県外の建設工事等

9月

(2) 使用人が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。

 

ア 県内の建設工事等

9月

イ 県外の建設工事等

6月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し、脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。

6月

(4) 入札参加資格者等が業務関連法令、労働者使用関連法令及び環境保全関連法令(業務関連法令とは測量法、建築基準法等を、労働者使用関連法令とは労働基準法、労働安全衛生法等を、環境保全関連法令とは廃棄物処理及び清掃に関する法律、騒音規制法、振動規制法、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律等をいう。)又は刑法その他の刑罰法令に重大な違反(当該法令違反により、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。

 

ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

3月

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

2月

(5) 入札参加資格者等が、市発注工事の入札に際し、入札心得に違反したとき。

2月

(6) 入札参加資格者等が、市発注工事の入札に際し、低入札価格調査、施工体制確認調査等契約締結前に行われる調査又は書類の提出を正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき(提出書類に虚偽の記載をした場合を含む。)

3月

(7) 入札参加資格者が、市発注工事の入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)

6月

(8) 入札参加資格者が、市発注工事の入札に際し、正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。

3月

8 入札参加資格者が違約金等市発注工事の契約に係る債務を滞納しているとき。

滞納状況が解消されるまで

9 入札参加資格者等が入札参加資格の確認又は現場施工状況の確認の目的で市が実施する立入調査及び建設業法に基づく市が実施する立入調査を、正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき。

3月

10 別表第1別表第2の1から9まで及び別表第3に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月

(経営不振)

11 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。

取引再開が確認されるまで

(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。

破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで

(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。

再生計画の認可決定の確定が確認されるまで

(4) 入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申し立てたとき。

更生手続開始決定の確定が確認されるまで

(その他)

 

12 その他選定審査会の審議を経て入札参加資格停止の措置が必要と認められたとき。

24月以内

別表第3(第2条関係) 暴力団排除に関する措置基準

措置要件

期間

1 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

2 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

3 入札参加資格者又はその役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

5 本表の3及び4に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

6 入札参加資格者が、市発注工事の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)にあたり、その相手方が本表の1から5までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

12月

7 入札参加資格者が、市発注工事の契約に係る下請契約等にあたり、本表の1から5までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。

12月

8 入札参加資格者が、市発注工事の契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

6月

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御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱

平成21年10月9日 告示第95号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年10月9日 告示第95号
平成21年12月15日 告示第123号
平成23年9月1日 告示第102号
平成24年10月2日 告示第103号
平成26年3月31日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第35号
平成31年4月1日 告示第45号
令和2年3月10日 告示第34号
令和3年3月31日 告示第43号
令和4年10月3日 告示第96号