○御所市建設工事等に係る競争入札等参加業者選定審査会設置要綱
平成21年10月9日
告示第94号
(総則)
第1条 御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号。御所市下水道事業契約規則(令和元年御所市規則第9号)において準用する場合を含む。)及び御所市建設工事等入札執行要綱(平成20年御所市告示第74号。以下「要綱」という。)により執行する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務委託(以下「工事等」という。)の競争入札等に参加する業者(以下「業者」という。)の選定については、この告示の定めるところによる。
(組織)
第2条 業者の選定を厳正かつ公平に行うため、御所市建設工事等に係る競争入札等参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 審査会の会長は、副市長とし、副会長はあらかじめ会長の指名する委員をもって充てる。
4 審査会の委員は、部長級の職にある者(水道局長を除く。)をもって充てる。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 工事等の競争入札及び随意契約に係る業者の資格審査、格付け並びに選定に関すること。
(3) その他工事等に関する発注及び入札執行につき必要と認める事項
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に同席させ、意見を徴することができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の会議は、非公開とする。
2 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(会議の省略)
第7条 会長は、緊急を要する特別の事由により会議を招集する暇がないと認めるときは、第5条の規定にかかわらず、会長及び副会長の合議をもって議事を議決することができる。ただし、議決後は、速やかに各委員に報告するものとする。
(入札参加資格の除外)
第8条 次の各号のいずれかに該当する業者は、入札に参加させないものとする。
(1) 御所市建設工事等請負契約に係る入札参加資格停止要綱(平成21年御所市告示第94号)の規定により、入札参加資格停止の措置を受けている業者
(2) その他審査会において契約の相手方として不適当であると認められた業者
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成24年告示第43―2号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(令和2年告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。