○御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成25年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例(平成25年御所市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において「申請者」とは、条例第3条の規定が適用されることとなる事業を施工しようとする事業施工主であって、条例第7条第1項に規定する許可を申請しようとするものをいう。

(事前協議)

第3条 条例第6条の規定による事前協議は、事業事前協議書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に必要な書類及び図面を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による協議が終了したときは、その旨を事業事前協議済通知書(様式第3号)により事業施工主に通知するものとする。

3 前項の事業事前協議済通知書の有効期間は、交付の日から起算して6か月以内とする。

(許可の申請)

第4条 申請者は、第7条第1項に規定する申請をするときは、事業許可申請書(様式第4号)に必要な書類及び図面を添え、市長に提出しなければならない。

(許可等の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その旨を事業許可(不許可)決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更許可申請及び許可更新申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする許可事業主は、事業変更許可申請書(様式第6号)に、第4条に規定する書類及び図面のうち、当該変更に係るものを添え、市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第4項ただし書に規定する手続をしようとする許可事業主は、事業許可更新申請書(様式第7号)に必要な書類及び図面を添え、市長に提出しなければならない。

3 前条第2項に定める決定の通知は、前2項の規定による申請をした場合について準用する。

(軽微な変更)

第7条 条例第7条第2項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業の許可を受けた工事の施工期間の変更で、当該施工期間の短縮又は許可を受けた日数の10分の1を超えない延長

(2) 総土量の変更で、当該土砂量の数量を減少させる場合

(3) 作業機械の種類及び台数の変更

(4) 第1号及び第2号に掲げる変更に伴う事業計画の変更

(許可の基準)

第8条 条例第8条第2項に規定する施工上の基準等は、別表に掲げるとおりとする。

(照会)

第9条 市長は、御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第6条の規定により、条例第8条第3項の規定に関し、市の区域を管轄する警察署に照会することができる。

(事業開始の届出)

第10条 条例第9条の規定による届出は、事業開始届出書(様式第8号)により行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第11条 条例第11条の規定による届出は、氏名等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(地位の承継)

第12条 条例第12条第2項の規定による届出を行おうとする事業施工主は、地位承継届出書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。

(措置勧告)

第13条 条例第13条及び第18条の規定による勧告は、措置勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(措置命令)

第14条 条例第14条第1項第15条第2項第21条第2項及び第22条第2項に規定する命令は、措置命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項に規定する停止命令は、事業停止及び措置命令書(様式第13号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第15条 条例第15条第1項に規定する許可の取消しは、事業許可取消通知書(様式第14号)により行うものとする。

(意見聴取)

第16条 条例第16条第2項の規定による意見聴取の手続は、御所市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年御所市規則第29号)の例によるものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第20条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第15号)によるものとする。

(事業の中止又は停止の届出)

第18条 条例第21条第1項の規定による届出は、事業中止又は停止届出書(様式第16号)により行うものとする。

(事業の完了報告)

第19条 条例第22条の規定による報告は、事業完了後10日以内に、事業完了報告書(様式第17号)により行うものとする。

(標識の設置)

第20条 条例第24条に規定する規則で定める標識は、事業掲示板(様式第18号)及び危険防止表示板(様式第19号)によるものとする。

(公表の方法)

第21条 条例第25条に規定する公表は、市の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第8条関係)

土砂等によるたい積行為事業の施工基準

1 一般事項

(1) 周辺対策

事業の施工にあたっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講ずるほか、搬入車両による土砂等の飛散により、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 作業時間

ア 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までの間とする。ただし、関係機関等との協議において特段の定めがある場合は、その定めるところによる。

イ 日曜日、祝祭日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

(3) 交通対策

ア 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

イ 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

ウ 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。

(4) 安全対策

ア 出入り口は、原則として1か所とし、施錠できる構造とすること。

イ 事業区域内には、みだりに人が立ち入ることを防止するため、事業区域の全周に囲い(風圧等により容易に倒壊しないもの)を設けること。

(5) 保安距離

保安距離は、災害時に備え隣地境界線から原則として1メートル(隣地地権者が所在不明な場合は2メートル)又は最大たい積時の土砂のたい積高に相当する長さのいずれか長い方の距離とすること。

(6) 事故対策

ア 施工中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

イ 事業施工中、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による損害の内容等について遅滞なく市長へ報告すること。また、事業施工主及び関係者は責任を持ってその解決にあたること。

2 技術基準

(1) 埋立て及び盛土

ア 埋立て及び盛土の施工に関しては、土砂等の高さを2メートル以内とすること。

イ 埋立て及び盛土の施工に際しては、のり面(擁壁に覆われたのり面を除く。)の勾配を垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下とすること。

ウ 埋立て及び盛土の施工に際しては厚さ20~30センチメートルごとに、層状に繰返し締固めをすること。

エ 埋立て及び盛土の施工に際しては、必要に応じ基礎地盤調査を行い、地質等を把握し、必要な対策を講じ、基礎地盤に草木等があるときは、全て伐採除根すること。

オ 垂直1メートルに対する水平距離が4メートル以下の勾配である土地で埋立て及び盛土を施工する場合は、土砂等の滑動を防止するため原地盤に必ず段切りを行い、湧水が発生し、又は発生のおそれのある場合は、暗渠排水等必要な措置を講ずること。

カ 土羽尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように清掃、蓋をかける等必要な措置を講ずること。

キ のり面の崩壊を防止するため、土留、種子吹付工等を行うこと。

(2) たい積

ア たい積の施工に際しては、のり面(擁壁に覆われたのり面を除く。)の勾配を垂直1メートルに対する水平距離が2メートルの勾配以下とすること。

イ たい積の高さは、2メートル以内とすること。

ウ 粉じんが飛散する恐れのあるものについては、散水、又はシートで覆う等必要な措置を講ずること。

(3) 排水施設

ア 埋立て等を施工する場合には、雨水その他の地表水を排除することができるように必要な排水施設を設置すること。

イ 排水施設を設置する場合には、その排水すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるように雨水管渠等の勾配及び降雨量に対する断面積を定めること。

(4) 調整池

下水道、排水路、河川その他の排水施設の放流先の排出能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池その他の事業区域の規模及び地形形状を勘案し、必要に応じた施設を設置すること。

(5) 擁壁

埋立て等で設置する擁壁は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条の規定により設置する擁壁の例によること。

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御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則

平成25年3月15日 規則第4号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年3月15日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年3月20日 規則第4号