○御所市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年6月26日

規則第29号

(趣旨等)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章及び御所市行政手続条例(平成10年御所市条例第2号。以下「条例」という。)第3章の規定に基づき市長又は市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めによるところによる。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項及び条例第15条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、聴聞期日変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

(代理人の資格の証明等)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第16条第3項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(様式第4号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)及び条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加の許可等)

第6条 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、前項の聴聞参加許可申請書の提出があったときは、速やかに、その可否を決定し、聴聞参加許可・不許可通知書(様式第7号)により当該関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧)

第7条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、文書等閲覧請求書(様式第8号)を行政庁に提出するものとする。ただし、法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定により資料の閲覧を求めようとするときは、口頭で求めれば足りる。

2 行政庁は、当事者等から法第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による資料の閲覧の求めがあった場合において、法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、文書等閲覧指定通知書(様式第9号)により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者等の聴聞の期日における陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、当事者から法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による資料の閲覧の求めがあった場合において、法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、文書等閲覧指定通知書により当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該指定する日時以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭の許可等)

第9条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第10号)を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は条例第22条第2項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の補佐人出頭許可申請書の提出があったときは、速やかに、その可否を決定し、補佐人出頭許可・不許可通知書(様式第11号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに公開聴聞通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(陳述書)

第12条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書は、様式第13号によるものとする。

(聴聞の続行の通知)

第13条 法第22条第2項本文及び条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第14号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第14条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)は、様式第15号によるものとする。

2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、その一部とすることができる。

3 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)は、様式第16号によるものとする。

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第17号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出するものとする。

2 主宰者又は行政庁は、当事者又は参加人から法第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めがあった場合において、閲覧について日時及び場所を指定したときは、速やかに、聴聞調書・報告書閲覧指定通知書(様式第18号)により当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(弁明書)

第16条 法第29条第1項及び条例第27条第1項の規定による弁明書は、様式第19号によるものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第17条 法第30条及び条例第28条の規定による通知は、弁明の機会の付与通知書(様式第20号)により行うものとする。

(代理人の資格の証明等)

第18条 法第31条において準用する法第16条第3項及び条例第29条において準用する条例第16条第3項の規定による代理人の資格の証明は、代理人資格証明書(様式第21号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

2 法第31条において準用する法第16条第4項及び条例第29条において準用する条例第16条第4項の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第22号)を行政庁に提出することにより行うものとする。

(弁明調書)

第19条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その指名する職員に弁明調書(様式第23号)を作成させるものとする。

2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成10年6月26日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成10年6月26日 規則第29号
令和4年3月31日 規則第8号