○御所市こども家庭相談センターの運営に関する要綱
平成23年4月25日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市こども家庭相談センター条例(平成23年御所市条例第3号)及び御所市こども家庭相談センター条例施行規則(平成23年御所市規則第6号)に定めるもののほか、御所市こども家庭相談センター(以下「相談センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 相談センターは、御所市社会福祉事務所(以下「社会福祉事務所」という。)が行う子ども及び家庭の福祉に関する業務のうち、専門的な技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
2 相談センターの主な相談事項は、家庭における児童養育の技術、児童の人間関係その他の子ども及び家庭の福祉に関する事項とする。
3 相談センターは、地域における子ども及び家庭の福祉に関する事業計画の策定、関係職員の職務分担、勤務体制の合理化等に努めるほか、社会福祉事務所内における他部門、児童相談所、児童委員、保健所、学校、警察等との連絡協調に努めなければならない。
4 相談センターは、地域における子ども及び家庭の福祉の向上を図るため、母の集い、子ども会等の地域活動の助長に努めるものとする。
(服務)
第3条 相談センターの業務に従事する職員(以下「職員」という。)は、御所市社会福祉事務所長の指揮監督を受けるものとする。
2 職員は、1週のうち3日以上勤務しなければならない。ただし、相談センターの休館日を除き、業務が毎日行われるよう交替制をとるものとする。
3 家庭相談員の身分を明らかにするため、別記様式による家庭相談員証(以下「身分証」という。)を交付する。
4 家庭相談員は、常に身分証を携帯しなければならない。
5 家庭相談員の身分を離れたときは、速やかに身分証を返還しなければならない。
(相談業務の処理)
第4条 相談センターは、次の帳簿を備え付け、相談事項の状況を記録し、整備しておかなければならない。
(1) 相談カード
(2) 家庭児童票
2 職員は、常に相互の連絡協調を緊密にし、速やかに事案の処理を行うとともに、相談、指導等の状況を御所市社会福祉事務所長に報告しなければならない。
(児童相談所との関係)
第5条 相談センターは、主に児童の環境に問題があり、保護の実施が比較的容易な事案を取り扱うものとする。
2 相談センターは、児童本人の素質、家庭環境等に複雑な問題があり、長期にわたる指導が必要と認められる困難な事案については、児童相談所に連絡又は送致するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、相談センターの運営に関し必要な事項は、御所市社会福祉事務所長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。