○御所市こども家庭相談センター条例

平成23年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 子ども及び家庭の福祉の向上を図る拠点として、御所市こども家庭相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 相談センターの位置は、御所市774番地の1とする。

(事業)

第3条 相談センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども及び家庭についての相談に関すること。

(2) 子育てについての情報提供及び啓発に関すること。

(3) 子ども及び家庭の支援に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 子どもの虐待の防止等に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(開館時間)

第4条 相談センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休館日)

第5条 相談センターの休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。

(利用者の範囲)

第6条 相談センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 御所市内に在住、在勤又は在学する18歳未満の児童及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(損害賠償)

第7条 相談センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

御所市こども家庭相談センター条例

平成23年3月15日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月15日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第4号