○御所市こども家庭相談センター条例
平成23年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 子ども及び家庭の福祉の向上を図る拠点として、御所市こども家庭相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 相談センターの位置は、御所市774番地の1とする。
(事業)
第3条 相談センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子ども及び家庭についての相談に関すること。
(2) 子育てについての情報提供及び啓発に関すること。
(3) 子ども及び家庭の支援に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 子どもの虐待の防止等に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(開館時間)
第4条 相談センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休館日)
第5条 相談センターの休館日は、御所市の休日を定める条例(平成元年御所市条例第3号)第1条第1項各号に規定する日とする。
(利用者の範囲)
第6条 相談センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 御所市内に在住、在勤又は在学する18歳未満の児童及びその保護者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(損害賠償)
第7条 相談センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。