○御所市こども家庭相談センター条例施行規則

平成23年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市こども家庭相談センター条例(平成23年御所市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 相談センターに、次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 社会福祉主事

(3) 家庭相談員

(職務)

第3条 所長は、相談センターの運営管理に関する事務を掌理する。

2 社会福祉主事及び家庭相談員は、所長の命を受け、担当事務に従事する。

(守秘義務)

第4条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、相談センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

御所市こども家庭相談センター条例施行規則

平成23年3月15日 規則第6号

(平成23年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成23年3月15日 規則第6号