○御所市こども家庭相談センター条例施行規則
平成23年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市こども家庭相談センター条例(平成23年御所市条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 相談センターに、次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 社会福祉主事
(3) 家庭相談員
(職務)
第3条 所長は、相談センターの運営管理に関する事務を掌理する。
2 社会福祉主事及び家庭相談員は、所長の命を受け、担当事務に従事する。
(守秘義務)
第4条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、相談センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年5月1日から施行する。