○御所市立学校行政財産使用料条例
平成21年9月30日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する御所市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「御所市立学校」という。)の用に供する行政財産(以下「行政財産」という。)を使用させる場合に徴収する使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次条に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料は、原則として年額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地を使用させる場合 近傍類似の土地の固定資産税台帳に登録された価格を基に算出した使用面積相当額に100分の5を乗じて得た額
(2) 建物を使用させる場合 当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算出した額を合計して得た額
ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に100分の5を乗じて得た額
イ 当該建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
(3) 建物の一部を使用させる場合 前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
(4) 電柱、看板等工作物を設置するため、御所市道路占用料に関する条例(昭和37年御所市条例第15号)に規定する占用物件に該当する行政財産を使用させる場合 同条例の例により得た額
(5) 御所市立学校に勤務する教職員(奈良県の教職員を含む。)の通勤のため、市の施設の敷地の一部を自動車(二輪自動車を除く。)の駐車場として使用させる場合 月額1,000円
(6) 前各号の規定により難い場合 実情に応じて市長が定めた額
(使用料の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 市との共催等による事業の用に供するため使用するとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(4) 使用者が地震、風水害、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(5) 前各号のほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、使用者から当該財産の使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促及び延滞金)
第8条 使用料を期限までに納付しない者があるときは、御所市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和45年御所市条例第10号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年6月1日から施行する。