○御所市葛城山登山口駐車場管理規則

平成19年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市営駐車場条例(平成18年御所市条例第6号。以下「条例」という。)に規定する葛城山登山口駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金の納付)

第2条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車入場前に所定の自動料金機に表示された駐車料金を納付しなければならない。

(駐車料金の不徴収)

第3条 条例第7条第3号の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 駐車場の管理業務に携わる者が当該業務を行うため使用する自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が駐車場の施設その他の公共施設を調査研究するため使用する自動車

(3) その他市長が定める自動車

(遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内における自動車の運行は、標識に従うこと。

(2) 駐車位置については、標識や指示に従うこと。

(3) 駐車中は、エンジンを停止し、ブレーキをかけるとともに、窓、扉等が開かないようにすること。

(4) 積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(休止)

第5条 市長は、駐車場の補修その他駐車場の管理上特に必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することがある。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(御所市営駐車場条例施行規則の一部改正)

2 御所市営駐車場条例施行規則(平成18年御所市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

御所市葛城山登山口駐車場管理規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)