○御所市吉野口駅前駐車場管理規則

平成18年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市営駐車場条例(平成18年御所市条例第6号。以下「条例」という。)に規定する吉野口駅前駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定期利用の許可申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は、市営駐車場定期利用申請書(様式第1号)に、自動車検査証を添えて市長に提出しなければならない。ただし、前月に引き続いて当該許可を受けようとする者は、次条第1項に規定する定期駐車券を市長に提示し、口頭で申請することができるものとする。

2 前項の規定による申請は、定期利用しようとする月の前月の20日からすることができるものとする。

(定期駐車券等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請を許可したときは、定期駐車券(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 定期駐車券の有効期間は、月の初日からその月の末日までとする。

3 第1項の規定により定期駐車券の交付を受けた者(以下「定期利用者」という。)は、定期駐車券を転貸してはならない。

4 定期駐車券は、再発行しない。ただし、定期駐車券を破損し、又は汚損したため、使用できなくなったときは、この限りでない。

(申請書記載事項変更の届出)

第4条 定期利用者は、第2条第1項の規定による申請内容に変更が生じたときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(駐車料金の納付)

第5条 定期利用者は、駐車料金については、定期駐車券の発行の際に納付しなければならない。

(駐車料金の不徴収)

第6条 条例第7条第3号の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 駐車場の管理業務に携わる者が当該業務を行うため使用する自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が駐車場の施設その他の公共施設を調査研究するため使用する自動車

(3) その他市長が定める自動車

(駐車料金の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により駐車料金を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 定期利用者が、定期駐車券の有効期間の初日までに定期利用の辞退の申出をしたとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(駐車券を紛失した場合の手続)

第8条 定期利用者は、定期駐車券を紛失したときは、必要事項を届け出て、その指示に従わなければならない。

(休止)

第9条 市長は、駐車場の補修その他駐車場の管理上特に必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することがある。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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御所市吉野口駅前駐車場管理規則

平成18年3月28日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)