○御所市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱

平成18年6月30日

告示第56号

(趣旨)

第1条 御所市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年御所市規則第23号。以下「指定規則」という。)第8条の規定により、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定(以下「指定」という。)に係る審査等の基準、手続その他の必要な事項は、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びに法に基づく政令、省令及び告示(以下「介護保険関係法令」という。)における用語の定義の例による。

2 前項に定めるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者等 法第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者

(2) 指定地域密着型サービス等 法第42条の2第1項又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は指定地域密着型介護予防サービス

(3) 申込事業者 法第78条の2第1項又は法第115条の12第1項の申請を予定している者

(4) 協議完了事業者 第8条の規定により事前協議が完了した申込事業者

(5) 選定事業者 第11条の規定により指定地域密着型サービス等の事業者の予定候補者として選定された協議完了事業者

(法令遵守)

第3条 指定を受けようとする者及び指定を受けた者は、介護保険関係法令並びに条例、規則及び告示その他の法令等並びに関係当事者間の契約を遵守するとともに、適正な指定地域密着型サービス等の提供を行うようその運営に努めなければならない。

(1) 指定地域密着型サービス等の事業者は、適正な指定地域密着型サービス等の提供を行うに足る知識及び経験を有する従業者を雇用し、当該事業者の事業所又は施設(以下「事業所等」という。)において、次に掲げる基準を満たしていること。

 サービス提供責任者、生活相談員及び計画作成担当者として置く従業者は、介護サービス、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業所等において、実務経験として、常勤の場合はおおむね2年以上、非常勤の場合は勤務日数がおおむね300日以上の職歴を有すること。

 事務職として置く者を除き、従業者の半数以上が、の職歴を有していること。

(2) 適正な指定地域密着型サービス等の事業の運営を行うため、事業所等の施設設備は、要介護者等に配慮したものとすること。また、事業所等の施設設備に係る土地又は建物を賃借する場合には、継続的かつ安定的な指定地域密着型サービス等の事業の実施ができるよう契約期間を可能な限り長期のものとするとともに、契約解除に鑑み、代替施設設備の確保に十分な猶予期間を設ける契約とすること。

(3) 地域密着型サービス事業所として地域に開かれた事業所となるよう創意工夫をこらし、地域住民との交流や地域における公益的な取組を行うこと。

(指定の事前協議)

第5条 申込事業者は、あらかじめ地域密着型サービス等の事業申込書(様式第1号)を市長に提出し、事前協議を行わなければならない。

2 前項の事業申込書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為の写し(最新のもので法人理事長名により原本と相違ない旨の証明がされたもの)

(2) 法人の登記事項証明書(全部事項で申込日前3月以内に発行されたもの)

(3) 事業概要(様式第2号)

(4) 決算書の写し

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 開設提案書(様式第4号)

(7) 事業理念・基本方針(様式第5号)

(8) 事業スケジュール(様式第6号)

(9) 基本計画図面(様式第7号)

(10) 従事職員配置計画(様式第8号)

(11) その他市長が必要と認めて指示した書類等

3 第1項の事業申込書の提出期間は、市長が別に定める期間の開庁日における午前8時30分から午後5時までとする。

4 第1項の事業申込書及び第2項の書類等(以下「協議書類」という。)の提出後の変更は、理由のいかんにかかわらず一切認めない。ただし、次条の補正を求められたときは、この限りでない。

5 協議書類は、理由のいかんにかかわらず一切返却しない。

6 同一の指定地域密着型サービス等の事業に対し、申込事業者は、重複して又は別の団体一員として事前協議を行うことはできない。

7 協議書類の作成に伴う必要な費用は、全額申込事業者の負担とする。

(協議書類の補正)

第6条 申込事業者は、協議書類の補正を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、補正に応じなければならない。

(事前協議期間)

第7条 協議書類が到達してから事前協議を完了するまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補正に要した期間を除き、3月とする。ただし、事業計画を具体化するために十分な期間が必要であると市長が認めるときは、必要な範囲で協議を継続できるものとする。

(事前協議の完了)

第8条 市長は、協議書類の内容が次の各号のすべてを満たす場合に、事前協議を完了し、事前協議完了通知書(様式第9号)により申込事業者に通知するものとする。

(1) 介護保険関係法令並びに条例、規則及び告示その他の法令等に定められた人員、設備及び運営に関する基準を満たしていること。

(2) 申込事業者は、指定地域密着型サービス等の運営を適正かつ継続して円滑に行うに足る知識及び経験を有する者とすること。

(3) 適正な指定地域密着型サービス等の事業の運営を行うために必要な人員を確保するものとし、従業者に係る指揮命令及び労働条件を雇用契約、就業親則等で明確にしていること。

(4) 申込事業者が既に法に基づく指定又は許可を受けている場合は、当該指定又は許可を受けた事業が適正に運営されていることが確認できること。この場合において、当該確認は、事業所等(当該事業所等が複数ある場合は、その全部又は一部)に対する実地確認によるものとする。

(5) 指定地域密着型サービス等の事業を行うことができなくなった場合において、当該指定地域密着型サービス等の事業所等の利用者が継続して同等以上のサービスを利用できるよう対策が講じられていること。

(6) 指定地域密着型サービス等の事業と他の事業との区分を明確にするため、経理を明確に区分し、会計帳簿、決算書類その他の収支の状況を明らかにする書類を整備することとしていること。

(7) 御所市介護保険事業計画及び奈良県介護保険事業支援計画に支障を及ぼすおそれがないこと。

(8) 申込事業者が次に掲げる者でないこと。

 法人でない者(ただし、病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る申込みに限る。)を除く。)

 介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号のいずれかに該当する者

 介護給付費の返還又はそれに伴う加算金の支払を命じられ、当該返還又は支払を命じられた額の全部を納付していない者

 事業所等の開設に伴い必要となる施設、備品、サービス、人員等の整備等に係る売買、賃貸借、委託、雇用等に関する契約の相手方又は近隣住民との間で法的紛争が生じている者で、継続的かつ安定的な介護サービスの提供ができなくなるおそれのあるもの

 事前協議に係る事業以外の業務(申込事業者の役員等が役員等に就任している他の法人における業務を含む。)に関し、現に違法若しくは不正な行為を行っている者又は違法若しくは不正の行為を行ったときから1年を経過しない者

 法人及び法人代表者(病床を有する診療所を開設している者にあっては当該者)に国税及び地方税の滞納がある者

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の11の規定により、御所市から一般競争入札参加資格及び指名競争入札参加資格の停止措置を受けている者

 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の決定、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けている者

 過去3年度の決算状況が営業活動(通常の事業運営)に基づく赤字である者又は債務超過である者

 役員等が、御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等である者

 整備及び事業の運営を直接行わない者

2 市長は、必要に応じ、申込事業者に対し、その法人を代表する者又はその事業の代表予定者から直接、説明、報告等を求めることができる。

(事前協議の終了)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前協議を終了し、事前協議終了通知書(様式第10号)により申込事業者に通知するものとする。

(1) 申込事業者から正当な理由による協議期間の延長の申出がなく、第7条に定める期間を経過したとき。

(2) 申込事業者が事前協議の辞退を申し出たとき。

(3) 正当な理由を示さず、第6条の補正を速やかに応じないとき。

(4) 事業申込書の内容が前条第1項各号の規定を満たしていないとき。

(5) その他事前協議を継続し難い事由が生じたとき。

(事前協議完了後の内容の変更)

第10条 協議完了事業者は、協議書類の内容を変更しようとするときは、変更協議書(様式第11号)に、変更事項に係る書類等を添付して、市長に提出し、変更協議を行わなければならない。この場合において、第6条及び第8条又は前条の規定は、変更協議について準用する。

(実施予定者の選定)

第11条 市長は、協議完了事業者について御所市地域密着型サービス等運営審議会の意見を聴いた上で、協議完了事業者から指定地域密着型サービス等の事業の実施予定者を選定し、選定結果通知書(様式第12号)により協議完了事業者に通知するものとする。

(指定の申請手続)

第12条 選定事業者は、指定規則第2条第1項で定める指定申請書(以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 指定規則第2条第2項で定める書類等

(2) その他市長が必要と認めて指示した書類等

3 市長は、必要に応じ、選定事業者に対し、その法人を代表する者又はその事業の代表予定者から直接、説明、報告等を求めることができる。

(指定申請の補正)

第13条 市長は、指定申請書及び前条第2項に定める書類等(以下「指定申請書類」という。)が提出されたときは、記載事項に不備がないこと、必要な書類等が添付されていること等を確認し、指定申請の形式上の要件に適合しない申請について、選定事業者に対し、速やかに補正するよう求めるものとする。ただし、第15条各号の規定に該当することが明らかであると認める場合は、当該申請に対して指定しないことを決定する。

(標準処理期間)

第14条 指定申請書類が提出されてから当該申請に対する処理をするまでに通常要すべき標準的な期間は、前条の補正に要した期間を除き、1月とする。

(指定の審査)

第15条 市長は、指定申請書類の提出を受けて、当該申請の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請に対して指定しないことを決定する。

(1) 指定申請書類の内容が第8条第1項に定める基準を満たしていない場合

(2) 指定申請書類に記載された内容が現状と相違する場合で、当該相違の改善が見込めないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法の目的及び趣旨に照らして適正な指定地域密着型サービス等の事業の実施が確保できないと認めるとき。

(変更の届出等)

第16条 指定地域密着型サービス等の事業者は、当該指定に係る申請事項を変更したときは、当該変更の日の翌日から起算して10日以内に、指定規則第3条第1項で定める変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 指定地域密着型サービス等の事業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、市長にあらかじめ変更に係る資料を提出して協議しなければならない。

(1) 利用定員等の変更

(2) 面積要件を伴う事業の実施場所の変更

(事業所等の廃止等)

第17条 指定地域密着型サービス等の事業者は、事業所等を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、指定規則第3条第2項で定める廃止・休止届出書を市長に提出しなければならない。また、当該事業所等の利用者が継続して居宅サービス等を受けることができるための措置を講じなければならない。

2 指定地域密着型サービス等の事業者は、事業所等を休止しようとする場合は、指定規則第3条第2項で定める廃止・休止届出書により、市長にその期間を届け出なければならない。この場合において、その休止期間は、1年以内とする。

3 市長は、前項に規定する休止期間を経過した後も、再開の届出がない場合は、事業者に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

(事業所等の再開)

第18条 休止している事業所等を再開したときは、当該再開の日の翌日から起算して10日以内に、指定規則第3条第1項で定める再開届出書を市長に提出しなければならない。

(指定の更新の申請手続)

第19条 指定地域密着型サービス等の事業者は、指定の更新を受けようとするときは、指定規則第6条第1項で定める指定更新申請書(以下「指定更新申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 指定更新申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 指定規則第6条第2項で定める書類等

(2) その他市長が必要と認めて指示した書類等

(他市町村に所在する事業所等の指定等の取扱い)

第20条 市長は、他市町村に所在する指定地域密着型サービス等の事業所等を指定しようとするときは、あらかじめ所在地市町村の同意を得なければならない。指定を更新しようとするときも同様とする。

2 他市町村に所在する指定地域密着型サービス等の事業所等の指定に当たっては、第5条から第10条に定める事前協議及び第11条に定める実施予定者の選定を要しないものとする。

3 第12条から前条までの規定は、他市町村に所在する指定地域密着型サービス等の事業所等の指定等の手続について準用する。この場合において、第12条第1項及び第3項並びに第13条中「選定事業者」とあるのは、「御所市長から指定を受けようとする他市町村に所在する指定地域密着型サービス等の事業所等の申込事業者」と読み替えるものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年告示第55号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第85号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第118号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年6月30日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年6月30日 告示第56号
平成21年6月1日 告示第55号
令和元年12月13日 告示第85号
令和3年10月15日 告示第118号
令和4年3月31日 告示第29号