○御所市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和3年3月22日

条例第5号

御所市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成24年御所市条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する入所定員)

第3条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する申請者の要件)

第4条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。ただし、当該法人の役員等(同項第6号に規定する役員等をいう。)又は病床を有する診療所を開設している者が暴力団員等(御所市暴力団排除条例(平成23年御所市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する場合を除く。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準)

第5条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、次条から第8条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービス基準の定めるところによる。

(地域との連携等の特例)

第6条 指定地域密着型サービス事業者及び共生型地域密着型サービスの事業を行う者(次条において「指定地域密着型サービス事業者等」という。)は、その事業の運営に当たっては、地域密着型サービス事業所として地域に開かれた事業所となるよう創意工夫をこらし、地域住民との連携及び交流並びに地域における公益的な取組を行うよう努めなければならない。

(記録の整備の特例)

第7条 指定地域密着型サービス事業者等は、地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費の額の算定の基礎となる指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号(指定地域密着型サービス基準第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)又は第181条第2項各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

(暴力団の排除)

第8条 指定地域密着型サービス及び共生型地域密着型サービスの事業を行う事業所の管理者及び従業者は、御所市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。

2 前項の事業所は、その運営について、暴力団員等の支配を受けてはならない。

(区域外の事業所に係る基準等の特例)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、法第78条の2第1項の申請に係る事業所が本市の区域外にある場合にあっては、当該事業所に係る同項の条例で定める数、同条第4項第1号の条例で定める者並びに法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、当該事業所の所在地の市町村の条例に定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(指定地域密着型サービス基準の規定の引用に関する経過措置)

2 第5条の規定の適用に関する経過措置は、指定地域密着型サービス基準の附則及び指定地域密着型サービス基準を改正する省令の附則に規定する経過措置の例による。

御所市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

令和3年3月22日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)