○御所市一般廃棄物収集運搬業に関する許可及び行政処分の基準等に関する要綱
平成18年1月10日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成16年御所市条例第25号。以下「条例」という。)及び御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成17年御所市規則第14―2号。以下「規則」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項本文の規定による一般廃棄物収集運搬業(し尿及び浄化槽清掃業を除く。)の許可に関する基準の細目、行政処分の基準その他必要な事項について定めるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第2条 規則第7条第1項第12号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 使用車両(以下「車両」という。)の自動車検査証の写し、車両の長さ、高さ、幅及びホイルベースの寸法を明記した書類並びに車両の正面、側面及び後面の写真(ナンバープレートが判別できるもの)
(2) 事務所又は営業所の写真
(3) 許可申請時点において、一般廃棄物の排出者との処理に関する契約(以下「処理に関する契約」という。)が締結されておらず、規則第7条第1項第9号に規定する契約書等の写しを許可申請書とともに提出できない場合は、当該排出者の処理を請け負う旨を証明する請負契約予約証明書(様式第1号)
(4) 規則第7条第1項第9号に規定する契約書等の写しにより一般廃棄物の予定排出量を確認できない場合は、請負契約事項証明書(様式第1号の2)
(5) 申請者が、他の市町村長から、法第7条第1項の許可を受けている場合は、当該業の許可証の写し
(6) 法令及び許可条件を遵守し、誠実に業務を行う旨を記載した誓約書(様式第2号)
(7) その他市長が指示するもの
2 前項第3号に規定する処理に関する契約については、契約締結後、直ちに契約書等の写しを市長に提出しなければならない。
(許可基準)
第3条 規則第8条第7号に規定するその他市長が特に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 市の処理施設、やまと広域環境衛生事務組合の処理施設(以下「やまとクリーンパーク」という。)及び市が搬入を指示する処理施設(他の市町村及び一部事務組合が運営する処理施設等をいう。以下「他の処理施設」という。)に搬入する車両の最大積載量は、4t以下であり、かつ、車両の一般廃棄物積載後の長さ、高さ及び幅は、市の処理施設、やまとクリーンパーク及び他の処理施設に備え付けのトラックスケールで計量できる範囲内のものであること。
(2) 車両の最大積載量を上回る廃棄物を積載して処理施設に搬入しないこと。
(3) 車両は、原則として自らが所有していること。
(4) 車両は、走行中に廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれのないものであること。
(5) 車両には、許可を受けた業者の氏名(法人にあっては名称)及び市の許可表示を車両の両側面に明示し、御所市以外の許可表示をしないこと。
(6) 車両は、許可後他の用途と混用するおそれのないものとし、常に整備し、良好で清潔な状態を確保すること。
(7) 収集した廃棄物は、市長の指定する処理施設に搬入するものとし、搬入については、市長の指定する日時とすること。
(8) 収集、運搬及び搬入については、市長の指示する収集形態(分別収集)とすること。
(9) 無蓋車両のシート類は、十分に大きいものを使用し、ロープその他の所要の付属品(予備品を含む。)を常備すること。
(10) 申請者は、車両に適合した保管場所を有し、かつ、保管場所の使用に対する権利を有すること。
(11) 車両の台数は、1台(第2条第1項第1号に掲げる車両に限る。)とする。ただし、車両の検査、故障その他不測の事故があり、やむを得ず一時的に許可車両以外の車両を使用する必要があるときは、その都度市長に報告し、承認を得るものとする。
(12) その他市長が特に必要と認める事項
(許可条件)
第4条 規則第9条第6号に規定するその他市長が必要と認める条件は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処理施設への搬入について、市が別に定める方法で実施すること。
(2) 申請者は、許可業者の搬入する一般廃棄物について市が実施する検査に協力すること。
(3) 申請者は、一般廃棄物の収集、運搬及び処理施設への搬入について、本市職員、一部事務組合職員又は他の処理施設職員の指示に従うこと。
(1) 許可申請書の記載事項及び作業実施計画との相違の有無
(2) 作業実施にあたり、法令の規定に違反する事項の有無
(3) 環境衛生上必要と認める事項
(4) その他必要と認める事項
2 前項の実地調査は、市長が必要と認めるときは、許可の可否の決定後においても随時実施できるものとする。
(検査方法及び違反行為の確認)
第6条 市長は、一般廃棄物収集運搬許可業者(以下「許可業者」という。)が市内及び市外で違反行為を行ったと思われる場合は、次の各号に掲げる方法により違反行為の事実の確認を行うものとする。
(1) 報告の徴収(法第18条第1項によるもの及び口頭によるものを含む。)
(2) 法第19条第1項の規定に基づく立入検査
(3) 処理施設に搬入された一般廃棄物の検査
(4) 他の市町村における処分に関する調査資料の提供依頼
(5) 起訴状又は判決書の入手
(6) その他違反行為の関係者から提出された文書等の提供依頼
2 市長は、必要に応じて、他の市町村、警察及び検察等の関係者に対して照会を行うことにより事実を確認するものとする。
(契約書及び帳簿の記載等)
第7条 許可を受けた者は、契約関係書類及び業務の状況を記録した帳簿を整備しなければならない。
2 前項に規定する業務の状況を記録した帳簿は、1月を単位として記録し、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
7 市長は、許可業者の違反行為が軽微であり、行政処分又は指導を行うに当たらないと認めるときは、口頭又は文書により注意及び指示を行うものとする。
(処分の軽減)
第9条 市長は、事業停止の処分となる違反行為について、事故の故意性、反復継続性、生活環境保全上の支障、社会的影響、是正取組等により、情状酌量の余地があると認められるときは、事業停止日数を軽減することができるものとする。
(1) 処分の対象者の氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 処分を行った日
(3) 処分の内容
(4) 処分の根拠法令
(5) 処分の原因となった事実
(許可及び行政処分審査委員会)
第11条 規則第17条の規定に基づき、次に掲げる事項が適正に行われるように調査し、審議するため、御所市一般廃棄物処理業の許可及び行政処分に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 条例第20条に規定する法第7条第1項による許可又はその更新の条件に関する事項
(2) 条例第21条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可証の交付等に関する事項
(3) 条例第26条第1項に規定する許可の取消し等の行政処分に関する事項
(4) その他の処分及び指導に関する事項
2 委員会は、委員長及び委員で構成し、次の職にある者を市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 部長級の職にある者
3 委員長は、副市長をもって充て、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
5 委員会の会議(以下「会議」という。)については、次のように定める。
(1) 会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(2) 会議の開催は、委員の3分の2以上の出席を要する。
(3) 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(4) 議長が特に必要と認めるときは、委員会に学識経験者等の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は、環境業務課において処理する。
(保証金の納付)
第12条 規則第20条第2号の規定により、手数料を1月分取りまとめて徴収することが認められた許可業者は、市長が指定する期日までに保証金20万円を納付しなければならない。
2 市長は、前項の保証金が納付された翌月から1月単位の徴収に変更するものとする。
3 保証金は、許可の期間中市長が保管し、保管中は、保証金に利子を付けないものとする。
4 保証金を納付している許可業者が引き続いて許可の更新を受けたときは、既納付の保証金を引き継ぐものとする。
(保証金の充当)
第13条 保証金を納付している許可業者が、納付すべき手数料を納付しないときは、保証金をこれに充当するものとする。
2 前項の規定により、保証金を充当したために生ずる保証金の不足額は、直ちに納付しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年告示第32号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第30号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第47号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第102号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第66号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第87号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和元年告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の御所市一般廃棄物収集運搬業に関する許可及び行政処分の基準等に関する要綱の別表第1行政処分の基準表(1)により違反回数8回で許可取消しの場合にあっては違反回数1回を12.5点に換算し、違反回数7回で許可取消しの場合にあっては違反回数1回を14.2点に換算し、改正後の同要綱の規定を適用する。
附則(令和2年告示第91号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第2及び別表第3の改正規定の施行の日前にした違反行為に対する点数並びに行政処分及び指導の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第29号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
違反行為 | 行政処分 |
1 無許可営業(法第7条第1項違反) | 許可取消し |
2 不正手段による営業許可取得(法第7条第1項違反) | 許可取消し |
3 一般廃棄物処理基準違反(法第7条第13項違反) | 改善に必要な期間の事業停止(及び改善命令) |
4 再委託禁止違反(法第7条第14項違反) | 許可取消し |
5 帳簿備付け義務違反・記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反(法第7条第15項又は第16項違反) | 事業停止30日 |
6 無許可事業範囲変更(法第7条の2第1項違反) | 許可取消し |
7 不正手段による事業範囲変更許可取得(法第7条の2第1項違反) | 許可取消し |
8 業廃止・変更届出義務違反、虚偽届出(法第7条の2第3項違反) | 事業停止30日 |
9 事業停止命令違反(法第7条の3第1号該当) | 許可取消し |
10 法第19条の3第1号に基づく改善命令違反(法第7条の3第1号該当) | 許可取消し |
11 他人への違反行為の要求、依頼、教唆、幇助(法第7条の3第1号該当) | 許可取消し |
12 許可基準不適合(法第7条の4第2項該当) | 許可取消し |
(法第7条の3第2号該当) | 改善に必要な期間の事業停止 |
13 名義貸しの禁止違反(法第7条の5違反) | 許可取消し |
14 無確認輸出及びその未遂(法第10条第1項違反) | 許可取消し |
15 無確認輸出予備(法第10条第1項違反) | 許可取消し |
16 無許可輸入(法第15条の4の5第1項違反) | 許可取消し |
17 輸入許可条件違反(法第15条の4の5第4項違反) | 許可取消し |
18 不法投棄及びその未遂(法第16条違反) | 許可取消し |
19 不法焼却及びその未遂(法第16条の2違反) | 許可取消し |
20 不法投棄、不法焼却目的収集運搬(法第16条、第16条の2違反) | 許可取消し |
21 指定有害廃棄物の不法処理(法第16条の3違反) | 許可取消し |
22 報告拒否、虚偽報告(法第18条第1項違反) | 事業停止30日 |
23 立入検査拒否・妨害・忌避(法第19条第1項違反) | 事業停止30日 |
24 措置命令違反(法第19条の4第1項違反) | 許可取消し |
25 法若しくは法に基づく処分に係る違反行為(この表に掲げる他の違反行為を除く)(法第7条の3第1号該当) | 事業停止30日 |
別表第2(第8条関係)
備考
8の項に掲げる違反行為において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)別表第1の4の項の中欄に掲げる施設から排出された産業廃棄物が混入した場合の違反点数は、35点とする。
別表第3(第8条関係)
累積点数 | 行政処分及び指導 |
1から39点 | 文書による改善指導 |
40から49点 | 事業停止1日 |
50から69点 | 事業停止3日 |
70から99点 | 事業停止5日 |
100点以上 | 許可取消し |