○御所市水道局企業職員の旅費支給規程

昭和42年4月1日

水管規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、公務のため旅行(以下「出張」という。)する御所市水道局企業職員に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

(雑則)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

御所市水道局企業職員の旅費支給規程

昭和42年4月1日 水道局管理規程第11号

(昭和42年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局管理規程第11号