○御所市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和34年12月5日

規則第14号

(出張取消し等の場合における旅費)

第1条 御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号。以下「条例」という。)第2条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額はその支給を受ける者が当該出張について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(路程の計算)

第2条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分により行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するのに足る資料により路程を計算することができる。

(日額旅費)

第3条 条例第14条の規定により支給する旅費の額は、条例に定められた正規の旅費支給額の7割を基準とし、その都度、実態を勘案して定めるものとする。

(概算払に係る旅費の精算期間)

第4条 条例第5条第2項に規定する旅費の精算をしなければならない期間は、やむを得ない事情の場合を除くほか、出張の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

(旅費の請求手続)

第5条 旅費の請求又は精算をしようとするときは、旅行命令書(別記様式)によるものとする。

(航空機の利用の協議)

第6条 条例第11条の2第2項の規定により航空機を利用しようとするときは、同項の旅行命令権者は、あらかじめ人事主管課長に合議しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第7―3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成3年度分の会計事務については、平成4年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成15年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条に規定する規則の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則、御所市予算規則、御所市会計規則、御所市税条例施行規則、御所市税の減免に関する規則及び御所市財産規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則による改正後の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成23年度の旅費から適用し、平成22年度分の旅費については、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

御所市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和34年12月5日 規則第14号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和34年12月5日 規則第14号
昭和60年12月27日 規則第17号
昭和63年3月31日 規則第3号
平成4年4月1日 規則第7号の3
平成15年5月16日 規則第22号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第11号
平成31年3月22日 規則第4号