○御所市職員等の旅費に関する条例
昭和33年10月11日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他市の費用を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令)
第3条 旅行は、任命権者又はその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を取り消し、又は変更する必要があると認める場合自ら又は次条の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後速やかに旅行命令の変更の申請をしなければならない。
(旅費の請求手続)
第5条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において、精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。
3 会計管理者は、その支出又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しない場合には、会計管理者がその後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃(軌道を含む。以下同じ。)、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
4 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。
5 航空賃は、空路旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により通常の経路によって旅行し難い場合には、その現によった経路によって計算する。
(旅行の日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸上の旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する行路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(車賃)
第11条 車賃の額は、別表第1による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支給することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを1キロメートルに満たしめる。
(航空賃)
第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 前項に規定する航空賃は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者が市長と協議して航空機の利用を許可した場合に限る。
(日当)
第12条 日当の額は、別表第1による。ただし、日帰りの場合は支給しない。
(宿泊料)
第13条 宿泊料は、別表第1による。
第13条の2 上司に随行する旅行にあっては旅費のうち、宿泊料は上司と同じ額を支給する。
(日額旅費)
第14条 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行するとき、若しくは任命権者において定額を支給する必要がないと認めるときは、旅費額の全部又は一部を支給しないことがある。
2 前項の旅費の額は、市長が別に定める。
(退職者等の旅費)
第15条 第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が出張地から本市までの前職相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第16条 第2条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員の死亡地から本市までの往復に要する当該職員の前職相当の旅費とする。
(旅費の調整)
第17条 職員が公用の車を利用して旅行する場合には、車賃はこれを支給しない。
2 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(旅費の特例)
第18条 任命権者は職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(運転手の市外旅行旅費の特例)
第19条 公用車を運転して市外へ旅行するときの運転手の旅費については、宿泊料を除くほか別表第3による。
(外国旅行の旅費)
第20条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により市長が定める額とする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
(旅費の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた旅費は、この条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の御所市職員等の旅費に関する条例第9条及び第10条の規定は、昭和44年5月10日から、別表第1の車賃の欄及び宿泊料の欄の規定は、昭和44年7月1日から適用する。
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた旅費は、この条例の規定による旅費の内払又は概算払とみなす。
附則(昭和46年条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第4号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第11号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御所市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(御所市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 前項の規定による改正後の御所市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第2号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御所市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の御所市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第12条、第13条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
市長 | 37円 | 2,600円 | 13,000円 |
副市長 | 37円 | 2,600円 | 13,000円 |
給料表の1級から8級の職務にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,000円 |
別表第2 削除
別表第3(第20条関係)
(運転手の市外旅行旅費支給額)
1 片道20キロメートル未満の地域 200円
2 片道20キロメートル以上
40キロメートル未満の地域 400円
3 片道40キロメートル以上
60キロメートル未満の地域 600円
4 片道60キロメートル以上の地域については600円に10キロメートル増すごとに100円を加算する。