○御所市排水設備等工事指定工事店等に関する規則

平成3年6月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市下水道条例(平成3年御所市条例第23号。以下「条例」という。)第10条第3項に基づき、本市の排水設備等工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の資格)

第2条 指定工事店としての指定(以下「指定」という。)を受けようとする者(法人にあってはその代表者)は、次に掲げる各号に該当するものでなければならない。

(1) 専属の責任技術者を有する者

(2) 営業に必要な設備及び器材を備えている者

(3) 奈良県内に営業所を有している者

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた者又はその執行を受けることがないようになった者

(5) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でない者

(6) 破産手続開始の決定を受けた場合については、その後復権した者

(7) 第10条第1項の規定により、指定の取消しを受けた者は、取消しの日から2年以上経過している者

(8) その他市長が必要と認める条件を備える者

(指定の申請)

第3条 指定を受けようとする者は、排水設備等工事業者(更新)指定申請書(様式第1号)条例第11条に規定する手数料を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる各号の関係書類を添付しなければならない。

(1) 履歴書(法人にあっては、代表者の履歴書)

(2) 営業所(倉庫を含む。)の付近見取図、平面図及び写真

(3) 事業経歴書

(4) 御所市排水設備工事責任技術者証の写し

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 雇用技術者名簿(様式第4号)

(7) 所有機械器具調書

(8) 法人である場合においては、法人の商業登記簿謄本(発行後3箇月以内のもの)及び定款

(9) 個人である場合においては、資産に関する調書(様式第5号)

(10) 支店又は出張所にあっては、指定を受けることについて本店から委任を受けたことを証する書面

(11) 法人である場合においては、法人及び代表者の市町村税並びに国民健康保険税(料)に滞納がないことがわかる証明書(過年度を含む。)

(12) 個人である場合においては、市町村税及び国民健康保険税(料)に滞納がないことがわかる証明書(過年度を含む。)

(13) 法人である場合においては、法人の印鑑証明書、個人である場合においては、個人の印鑑登録証明書(それぞれ発行後3箇月以内のもの)

(14) その他市長が必要と認める書類

3 新たに指定工事店の指定を受けようとする場合は、第1項の申請書の提出期間を毎年5月1日から同月31日までとする。ただし、相続、合併等により指定工事店の地位を継承した者が、新たに指定を受けようとする場合は、この限りでない。

(指定決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査してその適否を決定し、指定証書(様式第6号)及び標示板(様式第7号)を交付するものとする。

2 指定しないときは、その理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知するものとする。

(指定工事店の公表)

第5条 市長は、前条第1項の規定により指定したとき、又は第10条第1項の規定により業務を停止させ、若しくは指定を取り消したときは、その旨を市の広報その他により公表する。

(指定期間)

第6条 指定期間は、第4条第1項の規定による指定証書交付の日から5年とする。ただし、更新は妨げない。

2 前項ただし書による更新をしようとするときは、指定期間満了の日の1月前までに第3条第1項及び第2項各号に掲げる関係書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(指定工事店の義務)

第7条 指定工事店は、法令及び条例御所市下水道条例施行規則(平成3年御所市規則第16号。以下「施行規則」という。)並びにこの規則を遵守し、その他市の指示に従うほか次の各号に定める義務を負う。

(1) 第3条第1項及び第2項に掲げる申請書の記載事項に異動が生じたときは、その都度7日以内に排水設備等工事指定工事店指定申請事項変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(2) 営業所において、公衆の見やすい箇所に第4条第1項に規定する標示板を掲げなければならない。

(3) 工事若しくは修繕の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。

(4) 工事は、すべて責任技術者をして指導・監督を行わせ、竣工後は直ちに責任技術者立会いの上、市長の検査を受けなければならない。

(5) 前号の検査の結果、不完全と認められたときは、市長の指定する期間内に補修しなければならない。この場合において、補修の完成を工事の完了とみなし、前号の規定を適用する。

(6) 検査に合格後、1年以内に生じた故障については、市長の指示に従って無償で補修しなければならない。ただし、その故障が指定工事店の責任でないと認めた場合は、この限りではない。

(7) 災害時における復旧工事やその他市長の要求があったときは、いつでも協力しなければならない。

(8) 指定工事店の名義を他に貸与し、又は市長の承認を受けないで、下請人によって施工させてはならない。

(9) 指定工事店は、排水設備等工事申込受付簿(様式第9号)、排水設備等工事材料受払簿(様式第10号)を備えなければならない。

(10) 不当に高額な報酬を要求し、又は受けてはならない。

(11) 違反工事の摘発に協力しなければならない。

(12) 業務上市に損害を与えたときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(指定証書の書換え交付等の申請)

第8条 指定工事店は、指定証書の記載事項に変更を生じたときはその指定証書を添えて、遅滞なく市長に指定証書の書換え交付を申請しなければならない。

2 指定工事店は、指定証書を滅失したときはその理由書、汚損又は破損したときはその汚損又は破損した指定証書を添えて遅滞なく市長に指定証書の再交付を申請しなければならない。

(指定証書等の返納)

第9条 指定工事店は、指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき、又は廃業等の届出をしたときは、遅滞なく市長に指定証書及び標示板を返納しなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定工事店が次に掲げる各号の一に該当するときは、その業務を停止させ、又は指定を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 第7条各号に規定する義務に違反したとき。

(3) 責任技術者その他の雇用従業員に業務上、不都合な行為があったとき。

(4) その他指定工事店としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の業務停止及び指定の取消しのために損害を及ぼすことがあっても、市はその責任を負わない。

(登録)

第11条 責任技術者の登録は、新たに責任技術者の登録を受けようとする者(第17条の規定により登録を取り消された者又は責任技術者として登録資格を失った者で再びその登録を受けようとする者を含む。)について行う新規登録及び第16条第2項に規定する有効期間の満了に伴い、その更新を受けようとする者について行う更新登録とする。

2 責任技術者の登録の資格の認定は、新規登録にあっては市長が指定するもの(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験又は奈良県内の市町村長が行った排水設備工事責任技術者試験に合格した者について書類審査の方法によって行うものとし、更新登録にあっては第13条第3項の排水設備工事責任技術者更新講習を修了した者について書類審査の方法によって行うものとする。

3 責任技術者の登録は、申請の都度行うものとする。

(登録の申請)

第12条 次の各号の一に該当する者は、責任技術者の登録を受けることができない。

(1) 未成年者

(2) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(4) 第17条の規定により責任技術者としての資格を取り消された日から2年を経過していない者

2 責任技術者は、前項第1号又は第2号に該当するときは、その登録資格を失う。

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(登録の申請)

第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、新規登録を受けようとする場合にあっては市長が定める期間内に排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第12号)を、更新登録を受けようとする場合にあっては第16条第2項に規定する有効期間が満了する日の1月前までに排水設備工事責任技術者登録更新申請書(様式第12号)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。ただし、次項ただし書に該当する者にあっては、第2号アの書類を同項ただし書に規定する講習の受講後、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 新規登録の申請書

 第11条第2項の試験の合格証の写し

 住民票の写し

 顔写真(上半身、無帽の縦の長さ3.5センチメートル、横の長さ2.5センチメートルの写真をいう。)2枚

(2) 更新登録の申請書

 次項の講習の終了証の写し

 前号イ及びに掲げる書類及び写真

3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後、当該講習又はこれに準ずると市長が認める講習を受講しなければならない。

(登録手数料)

第14条 条例第11条に規定する排水設備工事責任技術者登録手数料は、第16条第1項の責任技術者証の交付を受ける際、納付しなければならない。

(責任技術者の登録)

第15条 責任技術者の登録は、排水設備工事責任技術者登録台帳(様式第11号)に登載することによって行うものとする。

(責任技術者)

第16条 市長は、責任技術者の登録をした者に排水設備工事責任技術者証(様式第13号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 御所市排水設備等工事責任技術者証の有効期間は、交付の日から起算して5年とする。

3 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し、本市職員、工事申込人その他の関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 責任技術者は、次条第1項の規定により、資格を取り消されたとき、及び前項の有効期間が満了したときは、7日以内に御所市排水設備等工事責任技術者証を市長に返還しなければならない。

(資格の取消し)

第17条 市長は、責任技術者が条例施行規則若しくはこの規則に違反し、その他不正又は業務上不都合な行為があったと認めたときは、その資格を取り消し、又は処分することができる。

2 前項の処分による損害については、市はその責めを負わない。

(廃業等の届出)

第18条 指定工事店が給排水設備工事業を廃止したとき、死亡、破産又は法人が合併及び分割により消滅したときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(監督)

第19条 市長は、指定工事店に対して監督上必要があると認めるときは、その業務について報告を求め、又は関係帳簿、書類等を提出させ、若しくは工事施行に関する調査を行うことができる。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年規則第13号)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(責任技術者に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御所市排水設備工事公認業者に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく責任技術者である者は、この規則による改正後の御所市排水設備工事公認業者に関する規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく責任技術者とみなす。

3 新規則の施行の際、現に旧規則第17条第1項の規定により交付されている責任技術者証は、同条第2項に規定する有効期間に限り、新規則第17条第1項の規定により交付された責任技術者証とみなす。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に指定工事店の指定を受けた者については、次の指定の更新時まで指定を受けたものとみなす。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第2号 削除

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御所市排水設備等工事指定工事店等に関する規則

平成3年6月27日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成3年6月27日 規則第18号
平成6年6月28日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第21号
平成11年7月1日 規則第13号
平成12年4月1日 規則第11号
平成16年12月10日 規則第20号
平成17年3月7日 規則第5号
平成18年3月28日 規則第7号
平成24年12月25日 規則第24号
令和元年12月23日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第8号