○御所市下水道条例

平成3年6月24日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の構造の基準(第3条~第5条)

第3章 排水設備の設置等(第6条~第13条)

第4章 除害施設(第14条~第22条)

第5章 公共下水道の使用(第23条~第36条)

第6章 都市下水路(第37条・第38条)

第7章 行為の許可及び占用等(第39条~第46条)

第8章 雑則(第47条)

第9章 罰則(第48条~第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(6) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(7) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(11) 共同排水設備 前号の排水設備のうち、これを私道内に設置し、共同又は共有して下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、マンホール及びますをいう。

(12) 義務者 排水設備を設置すべき者で、法第10条第1項各号に規定する者をいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(14) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(15) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(16) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(17) 一般排水 公共下水道に排除される汚水のうち、一般家庭からの汚水並びに工場、事業所等からの汚水のうち、中間排水及び特定排水以外のものをいう。

(18) 中間排水 公衆浴場及び市長の認める公共・公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排出量が1月300立方メートルを超え750立方メートル以下の部分をいう。

(19) 特定排水 公衆浴場及び市長の認める公共・公益(収益事業を行う部門を除く。)関係の業種を除いた工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排出量が1月750立方メートルを超える部分をいう。

第2章 公共下水道の構造の基準

(構造の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第5条までに定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第4条 排水施設の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その地下水の飛散を防止し、及び人の立ち入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水道の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の市長が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の下水に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(11) 雨水の流量を調整するための施設は、排水区域における降水量、当該雨水の放流先の河川その他の公共の水域その他の状況に応じ、排除する雨水の流量を適切に調整することができる構造とすること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第6条 公共下水道の供用が開始された場合において、排水区域内の義務者は、6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この期間を延長することができる。

2 前項の規定は、水洗便所への改善義務については、法第11条の3の定めるところによる。

(排水設備の新設方法等)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水を分離し、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、取付ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるところによること。

(3) 排水設備の構造の技術上の基準は、規則で定めるところによること。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第8条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、取付ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性を有する材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする設置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第9条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の設計及び工事の実施)

第10条 排水設備等の新設等の設計及び工事は、市長が認定し、かつ、登録した排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ行い、又は行わせてはならない。ただし、特定工事で市長が特別な理由があると認めたときは、指定工事店と同等以上の資格がある者に行わせることができる。

2 指定工事店は、排水設備の新設等の設計及び、工事の監督管理については、当該設計等について技能を有すると市長が認定し、かつ、登録をした者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)でなければ行わせてはならない。

3 前項の指定工事店に関する必要な事項は、別に規則で定める。

(手数料)

第11条 指定工事店の指定又は排水設備工事責任技術者の登録を受けた者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。

区分

金額

排水設備等指定工事店指定手数料

10,000円

排水設備等指定工事店指定更新手数料

5,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料 (更新も含む。)

5,000円

(排水設備等の工事の検査)

第12条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。この場合において、検査に特別の費用を要したときは、その工事を行った指定工事店(第7条第1項ただし書の規定により指定工事店以外の者が工事を行ったときは、その者。以下同じ。)がその費用を負担しなければならない。

2 指定工事店は、排水設備等の新設等の工事が前項の検査に合格しないときは、直ちに補修しなければならない。この場合において、補修の完了を工事の完了とみなして前項の規定を適用する。

(公共ます及び取付管の取付及び費用負担)

第13条 公共下水道に汚水を流入させるために市長が設置する公共下水道の公共ます及び取付(以下「公共ます等」という。)の箇所数は、1つの敷地につき1か所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由により、これにより難いと市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する箇所数を超えて公共ます等の設置を特別に必要とする者は、その費用及び当該設置に伴う公共下水道の改築の費用を負担しなければならない。

第4章 除害施設

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第14条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数 5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より穏やかな水質の排水基準が適用されるときは当該汚水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準によるものとする。

(除害施設の設置等)

第15条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 温度 摂氏45℃以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数 5以上 9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

第16条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないとされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設の設置その他必要な措置をしてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては同項に規定する基準に係る数値

(2) 温度 摂氏45℃以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数 5以上 9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に1,500ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき1,500ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)により、法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、規則で定める項目に係る汚水で、規則で定める量のものについては適用しない。

(停止命令等)

第17条 市長は、前2条の規定に違反して公共下水道(前条に規定する場合にあっては、終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続するものに限る。以下この条において同じ。)に汚水を排除する者に対し、除害施設の設置その他の必要な措置をすることを命じ、その命令に従わないときは、公共下水道への汚水の排除を停止することを命ずることができる。

(除害施設の設置等の届出)

第18条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第12条の規定は、除害施設の新設等を行った場合に準用する。この場合において、同条中「排水設備」とあるのは「除害施設」と、「指定工事店」とあるのは「工事業者」と、それぞれ読み替えるものとする。

(除害施設管理責任者)

第19条 除害施設の設置者は、当該除害施設の維持管理その他の汚水の適正な排除に関する業務を担当させるため、市長が適当と認めた除害施設管理責任者を選任しなければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の設置者は、前項の規定により除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を市長に届け出なければならない。除害施設管理責任者を変更しようとするときも、同様とする。

(事故防止等)

第20条 除害施設設置者は、除害施設の事故その他の理由により第15条各号又は第16条第1項各号に掲げる基準に適合しない水質の汚水が公共下水道に流入するおそれがあるとき、又は流入したときに、その流入を停止することができるバルブ、ゲートその他の設備を設けなければならない。

(水質の測定等)

第21条 除害施設の設置者及び特定施設の設置者は、当該除害施設又は特定施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(除害施設等の設置者からの報告の徴収等)

第22条 市長は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者及び特定施設の設置者からその汚水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水の水質に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第23条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。使用者に変更があった場合も、同様とする。

(土砂等の投入の禁止)

第24条 土砂、ごみ、油脂類、農薬、布類その他公共下水道及び流域下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排除してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければこれを公共下水道に排除してはならない。

(代理人の選定)

第25条 義務者又は使用者が市内に居住しないときその他市長が必要と認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を代理人に選定し、市長に届けなければならない。代理人を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定により選定すべき代理人は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 現に破産宣告を受けている者

(代表者の選定)

第26条 排水設備を共有する者又は共同で使用する者その他市長が必要と認めた者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置等の普及及び奨励措置)

第27条 市長は、水洗便所の普及を奨励するため処理区域内の便所を水洗便所(公共下水道に汚水管が連結されたものに限る。)に改造する者に対して、別に定めるところにより資金の貸付けを行うことができる。

(使用料の徴収)

第28条 使用料は、使用者から徴収する。

2 使用料は、月の途中において使用者が使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合においてもこれを徴収する。

3 使用料は水量使用料及び水質使用料とし、区分及び額は次の各号のとおりとする。

(1) 水量使用量

区分

1立方メートル当たり使用料

一般排水

110円

中間排水

160円

特定排水

210円

浴場排水

90円

(2) 水質使用料 特定排水で次に掲げる水質の汚水を排除する場合に当たっては、次表の水質区分に対応する金額の合計額に当該汚水の水量を乗じて得た額を前号の使用料に加算して徴収する。

 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に200ミリグラムを超えるもの

 浮遊物質量 1リットルにつき200ミリグラムを超えるもの

項目別

1立方メートル当たり加算使用料金

水質区分

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

12円

17円

300ミリグラムを超え600ミリグラム以下

37円

49円

600ミリグラムを超え1,000ミリグラム以下

81円

104円

1,000ミリグラムを超え1,500ミリグラム以下

138円

175円

4 前項の規定の適用については、前項の規定により算出された額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を使用料とする。

(使用料の徴収方法)

第29条 使用料は、その使用月における公共下水の使用について、納入通知書により口座振替、集金等その他の方法で1月分一括して徴収する。ただし、水道水(御所市水道事業給水条例(昭和34年御所市条例第28号。以下「給水条例」という。)に基づき給水される水をいう。以下同じ。)以外の水に係る使用料についても、同様とする。

(使用料の算定基準)

第30条 使用料は、市長が定める定例日(給水条例の規定により水道水の使用水量を認定する日及び水道水以外の水の使用水量を認定する日をいう。)現在における使用水量をもって算定する。

2 使用料算定の基準となる月の中途において水道水以外の水の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合の使用料の算定については、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以上の場合は、1月分の額

(2) 使用日数が14日以下の場合は、1月分の2分の1の額

3 前2項に定めるもののほか、使用料の算定について必要な事項は、別に市長が定める。

(使用の態様の変更の届出)

第30条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(汚水排出量の認定等)

第31条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量は、当該水道水以外の使用又は排水の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 第34条の規定により許可を受けて一時的に公共下水道を使用した場合の汚水排出量は、当該工事等の内容、汚水の排除の方法その他の態様を勘案して市長が認定する。

2 前項の規定にかかわらず、製氷業その他市長が認める業を営む場合で当該営業に伴い、使用する水の量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、その事業を営む者の申告及び排水その他の態様を勘案して市長が汚水排出量を認定する。

(特定排水の水質の認定)

第32条 第28条第3項第2号に規定する特定排水の水質は、市長が認定する。

(計測装置の設置)

第33条 市長は、汚水排出量又は汚水の水質を認定するため必要があると認めるときは、他人の土地又は建築物に当該汚水排出量の計量又は当該汚水の水質の測定のための装置を設置することができる。

2 汚水を排除して、公共下水道を使用する者は、善良な管理者の注意をもって前項の計測装置を管理するとともに故意又は過失によりこれをき損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 市長は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕、撤廃その他必要な限りにおいて計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、土地又は建物の所有者、占有者は、正当な理由のない限りこれを拒むことができない。

4 前項の規定により他人の土地又は建物に立ち入る職員は、職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(公共下水道の一時使用)

第34条 土木又は建築に関する工事の施行に伴う排水その他一時的に公共下水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、処理区域内で多量の汚水を排除する者に対し公共下水道の一時使用を命ずることができる。

(一時使用による使用料の前納)

第35条 市長は、前条の規定により公共下水道を一時使用させるときは、第31条第1項第3号の規定により認定した汚水排出量に係る使用料を前納させることができる。この場合においても、使用者から公共下水道を使用しなくなった旨の届出があったとき、その他必要と認めたときは当該使用料を精算する。

(使用者からの報告書の提出等)

第36条 市長は、汚水排出量の認定、特定排出量の認定その他使用料を算出するために必要な限度において、使用者から報告書又は資料の提出を求めることができる。

第6章 都市下水路

(準用)

第37条 第3条第4条第5条第24条第1項第39条第1項及び第40条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道及び流域下水道」とあるのは「都市下水路」と、「公共下水道」とあるのは「都市下水路」と「法第24条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と、「令第16条」とあるのは「令第19条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(維持管理の技術上の基準)

第38条 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

第7章 行為の許可及び占用等

(行為の許可)

第39条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより申請書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第7条、第10及び第12条の規定は、法第24条第1項の許可を受けてしようとする行為が汚水を流入させるため、公共下水道に固着して排水施設を設けることである場合について準用する。

(許可を要しない軽微な変更等)

第40条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者又は前項に規定する軽微な変更をしようとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(下水道敷等の占用の許可)

第41条 公共下水道の施設又は敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の施設又は敷地を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の施設又は敷地の占用の目的

(2) 公共下水道の施設又は敷地の占用の期間

(3) 公共下水道の施設又は敷地の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の占用の許可を受けた者からは、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に汚水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 前項の占用料の額及び徴収方法については、御所市道路占用料に関する条例(昭和37年御所市条例第15号)第2条から第5条までの規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは、「公共下水道の施設又は敷地」と読み替えるものとする。

(占用許可の基準)

第41条の2 市長は、公共下水道の施設の暗渠である構造の部分に電線及び令第17条の2に規定する物件(以下この条及び次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第41条の3 第41条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(権利の譲渡等の禁止)

第42条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の施設又は敷地を占用する者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(無断占用に対する処置)

第43条 市長は、第41条の規定による許可を受けないで公共下水道の施設又は敷地を占用する者に対し、直ちにその占用を停止させ、工作物があるときは撤去させ原状に回復することを命ずることができる。

(占用許可の取消し等)

第44条 市長は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、占用許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 第42条の規定による市長の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 占用料を滞納したとき。

2 市長は、公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じた場合は、前項の規定にかかわらず、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付することができる。

(原状回復)

第45条 第41条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を撤去し、公共下水道の施設又は敷地を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りではない。

2 前項の規定により公共下水道の施設又は敷地を原状に回復しようとする占用者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第41条の占用許可を受けた者に対し、第1項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

4 市長は、第43条の命令に従わない者又は第1項の規定による義務を履行しない占有者がある場合は、その者に代わって当該公共下水道の施設又は敷地を占用する工作物その他の物件を撤去し、原状に回復することができる。この場合において、当該命令に従わない者又は占用者は、その費用を負担しなければならない。

(使用料の免除等)

第46条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で規定する使用料、手数料その他の金額の全部若しくは一部の徴収を免除し、又は猶予することができる。

第8章 雑則

(委任)

第47条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

(罰則)

第48条 第10条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の設計及び工事を行った者は、100,000円以下の罰金に処する。

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第9条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第17条の規定による命令に従わなかった者

(3) 第19条第2項第23条第25条第1項第26条及び第30条の2の規定による届出を怠った者

(4) 第21条の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者

(5) 第22条又は第36条の規定による報告及び資料の提出を求められて、これを拒否し、又はこれを怠った者

(6) 第12条第1項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届け出を期限内に行わなかった者

(7) 第24条の規定に違反した使用者

(8) 第34条第1項の規定による許可を受けないで一時的に公共下水道を使用した者

(9) 第41条第1項の規定による許可を得ないで占用物件の新設等を行った者

(10) 第45条第3項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第9条及び第39条第1項の規定による申請書又は書類、第18条第1項第19条第2項第23条第25条第1項第26条及び第30条の2の規定による届出書、第31条第2項の規定による申告書又は第22条及び第36条の規定による資料で、虚偽の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は提出者

第50条 偽りその他不正により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に公共下水道に下水を排除する施設を設置している者(当該施設の設置の工事に着手している者を含む。)が当該施設から排除する下水については、この条例の施行の日から6月間(当該施設が水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、1年間)は、この条例による改正後の御所市下水道条例第11条第1項第5号及び第6号並びに第13条第1項第7号及び第8号の規定は、適用しない。

(平成6年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の御所市下水道条例第7条第2項の規定に基づく排水設備等工事責任技術者であるものは、この条例による改正後の御所市下水道条例第7条第2項の規定に基づく排水設備工事責任技術者とみなす。

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定するものに係る改正後の御所市下水道条例第25条第3項に規定する使用料及び第25条第4項に規定する使用料に乗じる率については、従前のとおりとする。

(平成11年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の御所市下水道条例第7条第1項の規定に基づく公認業者である者は、改正後の御所市下水道条例第7条第1項の規定に基づく指定工事店とみなす。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成24年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(御所市公共下水道事業排水分担金に関する条例の一部改正)

2 御所市公共下水道事業排水分担金に関する条例(平成3年御所市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

御所市下水道条例

平成3年6月24日 条例第23号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成3年6月24日 条例第23号
平成6年3月22日 条例第4号
平成6年6月28日 条例第19号
平成9年3月14日 条例第4号
平成11年6月21日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第4号
平成12年12月20日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第38号
平成26年3月10日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第10号
平成29年3月22日 条例第9号