○御所市水道事業給水条例

昭和34年7月10日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第10条~第18条)

第3章 給水(第19条~第24条)

第4章 料金、手数料及び分担金(第25条~第33条)

第5章 貯水槽水道(第34条・第35条)

第6章 管理(第36条~第39条)

第7章 雑則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、御所市水道事業の料金、給水装置工事(以下「工事」という。)の費用の負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置及び給水区域)

第2条 市に水道事業施設を設置し、その給水区域は、別表第1のとおりとする。

2 水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上必要と認めるときは、市外に分水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共用で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの

(共用給水装置の設置及び使用)

第5条 共用給水装置は、必要と認めるものでなければ設置し使用することができない。

(代理人及び総代人の選定)

第6条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に住所を有する代理人を置かねばならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は総代人の選定を求めることができる。

(1) 共用給水装置を使用するとき。

(2) 給水装置を共有するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

3 管理者が代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(届出)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)、所有者、代理人又は総代人は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有権に変動があったとき。

(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき。

(3) 使用者、代理人又は総代人に変更があったとき。

(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があったとき。

(5) 共用給水戸数に変更があったとき。

(6) 給水装置の使用の種別に変更があったとき。

(7) 消火のための私設消火栓を使用したとき。

(8) 演習のため私設消火栓を使用しようとするとき。

(権利義務の承継)

第8条 給水装置の所有者に変更のあったときは、新たな所有者がその権利義務を承継したものとみなす。

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 給水装置の使用者は、その家族、雇人、同居人等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び費用

第10条 削除

(給水装置の新設等の申込み)

第11条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者が給水装置工事を変更しようとするときは、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 前2項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置工事の申込者が、給水装置工事を取りやめるときは、直ちに管理者に申し出なければならない。

(工事の施行)

第12条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者について、必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担)

第14条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施工することを適当と認めるものについては、この限りでない。

(工事費の前納)

第15条 工事費は、設計により算出したその概算額を前納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 工事申込者が前項の概算額の指定納期から15日を過ぎても当該概算額を納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。

3 第1項に定める前納金は竣工後精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。ただし、還付又は追徴金額がそのために要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。

(工事費の算出方法)

第16条 市の施工する工事の費用は、次の合計額に消費税相当額(当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(配水管工事負担金)

第16条の2 給水のため特に配水管その他水道施設の布設工事を必要とする場合の当該工事費は、工事申込者の負担とする。

2 前2条の規定は、前項の配水管工事負担金に準用する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第17条 水道の使用者又は所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理人の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置の変更)

第18条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくとも市が施工し、これに要する費用は原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第19条 市は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上必要があるとき、及びこの条例に定める場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度予告するものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水による損害については、市はその責めを負わない。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消火又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 演習のため私設消火栓を使用するときは、本市水道局職員の立会いを要する。

3 私設消火栓は、火災の場合には、公設消火栓と同様の取扱いをなし、所有者はその使用を拒むことができない。

(計量及びメーター)

第21条 料金算定の基礎となる水量(以下「水量」という。)は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)をもって計量する。

2 メーターに異状あるときは、管理者は水量を認定することができる。

3 メーターは、隔月又は毎月定例日に点検する。ただし、管理者が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。

第22条 特別の理由によって管理者が必要と認めたときは、1のメーターで2以上の専用給水装置の水量を計量することができる。

(メーターの貸与)

第23条 メーターは、市が設置し、水道使用者等に貸与して保管させる。

2 前項の保管者が、注意を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 給水装置又は水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、市において検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

第4章 料金、手数料及び分担金

(料金納付義務)

第25条 料金は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。

(料金)

第26条 料金は、別表第2に定める基本料金と従量料金の合計額に消費税相当額を加えた額とする。この場合において、5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを5円として算定する。

第27条 月の途中において水道の使用を開始、中止又は廃止したときの料金は、1箇月分としてこれを算定する。

2 月の途中においてメーターの口径又は用途に変更があったときの料金は、変更後の種別により算定する。

(多用途に使用する時の料金)

第28条 1の専用給水装置を2以上の給水種別に使用するものについては、その種別の適用は管理者が定める。

(共用給水装置の水量の認定)

第29条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(料金の算定及び徴収)

第30条 料金は、毎月これを算定し、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。

2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第12条第1項の指定をするとき。

1件につき 5,000円

(2) 第12条第1項の指定を更新するとき。

1件につき 5,000円

(3) 第12条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1回につき 2,000円

(4) 第12条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 2,000円

(分担金)

第31条の2 給水装置を新設しようとする者は、給水分担金(以下「分担金」という。)を工事申込の際に納入しなければならない。給水装置を改造してメーターの口径を変更(口径を増す場合に限る。以下同じ。)しようとする者についても、同様とする。

2 分担金の額は、メーターの口径区分に応じ、別表第3に定める金額に消費税相当額を加えた額とする。ただし、口径の変更に係る工事の申込者が納入すべき分担金の額は、新口径に応ずる分担金と旧口径に応ずる分担金との差額とする。

3 既納の分担金は、還付しない。

(料金等の減免)

第32条 料金は、給水の制限又は停止があった場合においても減免しない。

第33条 管理者は、特別の理由があるものについては、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及び分担金その他の費用を減免することができる。

第5章 貯水槽水道

(管理の指示等)

第34条 管理者は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときには、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(管理の状況検査)

第35条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が、同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。

(給水装置の切り離し)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(停水処分)

第39条 管理者は、料金、工事費その他この条例によって納付しなければならない金額を2箇月以内に納付しないときは、これを完了するまで給水を停止することができる。

2 給水栓が汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないときは給水を停止することができる。

第7章 雑則

(委任)

第40条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第11条の承認を受けないで、給水装置工事をした者

(2) 正当な理由なく、第21条の使用水量の計量、第23条のメーターの装置、第36条の検査又は第39条の給水の停止を妨げた者

(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金、第31条の手数料又は第31条の2の分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第42条 詐欺その他不正の行為によって第26条の料金、第31条の手数料又は第31条の2の分担金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 暫定施行条例(昭和33年御所市条例第5号)、御所町上水道使用料条例(昭和30年1月)は、廃止する。

(昭和35年条例第29号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年条例第25号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

1 この条例は、昭和40年9月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づき納付すべきであった料金は、なお従前の例による。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づき、納付すべきであった料金は、なお従前の例による。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第29号)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 改正前の条例に基づき、納付すべきであった料金は、なお従前の例による。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以降の給水に係る水道料金から適用する。

(昭和52年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、この条例施行の日以降の給水に係る水道料金から適用する。

3 改正後の条例第16条の3及び別表第4の規定は、この条例施行の日以降における給水装置の新設又は改造の工事申込みに係る分から適用する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金から適用する。

(昭和55年条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金から適用する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金より適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金から適用する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和60年3月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金から適用する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金から適用する。

(平成元年条例第15号)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の御所市水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の月数は暦に従って計算し、1箇月に満たない端数が生じたときは、これを1箇月とする。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成5年4月1日から施行し、同日以降の給水に係る計量分の水道料金及び工事金から適用する。

(平成9年条例第5号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して上水道、簡易水道を使用しているものに係る使用料であって、適用日から平成9年4月30日までの間に使用料が確定するものにあっては、改正後の御所市水道事業給水条例第26条に規定する使用料に乗じる率については、なお従前のとおりとする。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第1給水区域表中第7号及び別表第3中「船路簡易水道料金表(1戸につき1箇月)」の改正規定は、条例施行後御所市水道事業との統合完了の日から1月以内に規則で定める日から適用する。

(平成15年規則第7号で平成15年4月1日から施行)

3 別表第1給水区域表中第9号及び別表第3中「佐味簡易水道料金表(1箇月)」の改正規定は条例施行後御所市水道事業との統合完了の日から1月以内に規則で定める日から適用する。

(平成16年規則第3号で平成16年4月1日から施行)

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表第1給水区域表中第5号、第8号及び別表第3中「柳原簡易水道料金表(1戸につき1箇月)」、「古瀬水泥簡易水道料金表(1戸につき1箇月)」の改正規定は、平成13年1月1日から適用する。

3 別表第1給水区域表中第2号、別表第3中「伏見簡易水道料金表(1戸につき1ケ月)」の改正規定は、条例施行後、御所市水道事業との統合完了の日から1月以内に規則で定める日から適用する。

(平成16年規則第4号で平成16年4月1日から施行)

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定は、平成14年12月21日から施行する。

(平成22年条例第24号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市水道事業給水条例別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の水道の使用に係る料金について適用し、同日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

給水区域表

区分

給水区域

御所市水道事業

御所市1~1616の地区、蛇穴、室、池之内、富田、原谷、條、茅原、本馬、東寺田、柏原、玉手、南十三、東松本、竹田、元町、三室、今住、稲宿戸毛、樋野、古瀬、小林、櫛羅の一部、奉膳、幸町、楢原、森脇、豊田、宮戸、西寺田、多田、名柄、東名柄、増、佐田、下茶屋、小殿、西持田、東持田、栗阪、朝町、城山台、五百家、井戸、鳥井戸、南郷、林、朝妻、北窪、西北窪、極楽寺、僧堂、高天、新田、船路、鴨神、西佐味、東佐味、伏見、柳原、北十三、重阪、内谷の一部、今城、出屋敷、関屋

別表第2(第26条関係)

御所市水道事業料金表(1箇月)

用途別

メーターの口径

基本水量

基本料金

従量料金

8立方メートルから15立方メートルまで1立方メートルにつき

16立方メートルから30立方メートルまで1立方メートルにつき

31立方メートルから50立方メートルまで1立方メートルにつき

51立方メートルから100立方メートルまで1立方メートルにつき

101立方メートル以上1立方メートルにつき

一般用

13ミリメートル

7立方メートル

1,090

175

200

225

275

315

20ミリメートル

1,800

25ミリメートル

3,100

40ミリメートル

8,700

50ミリメートル

12,400

75ミリメートル

30,000

100ミリメートル以上

管理者が別に定めた額

浴場用

一般用に準じたメーターの口径に基づく額

8立方メートル以上1立方メートルにつき 200円

 

 

 

施設消火栓消火演習用 1回 3,000円

(使用時間は5分以内とする)

 

私設消火栓がメーターと直結している場合の料金は種別の料金による

 

 

 

別表第3(第31条の2関係) 給水分担金表

メーターの口径

金額

13ミリメートル

75,000円

20ミリメートル

180,000円

25ミリメートル

280,000円

40ミリメートル

720,000円

50ミリメートル

1,120,000円

75ミリメートル

2,500,000円

100ミリメートル

4,500,000円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

御所市水道事業給水条例

昭和34年7月10日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和34年7月10日 条例第28号
昭和35年12月27日 条例第29号
昭和36年3月25日 条例第7号
昭和36年10月12日 条例第22号
昭和37年3月20日 条例第4号
昭和38年10月1日 条例第15号
昭和39年3月31日 条例第25号
昭和40年9月1日 条例第10号
昭和40年9月1日 条例第11号
昭和40年10月1日 条例第12号
昭和41年6月21日 条例第9号
昭和41年12月24日 条例第27号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和42年10月14日 条例第13号
昭和44年3月19日 条例第6号
昭和44年12月20日 条例第29号
昭和47年3月31日 条例第6号
昭和48年5月10日 条例第8号
昭和48年12月21日 条例第29号
昭和50年3月31日 条例第10号
昭和51年3月23日 条例第6号
昭和52年3月30日 条例第12号
昭和54年3月26日 条例第11号
昭和55年3月26日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第12号
昭和56年6月22日 条例第20号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和58年3月30日 条例第12号
昭和59年12月20日 条例第22号
昭和61年12月10日 条例第24号
平成元年3月24日 条例第15号
平成2年3月30日 条例第8号
平成2年12月20日 条例第17号
平成4年12月21日 条例第28号
平成9年3月14日 条例第5号
平成10年3月31日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年3月31日 条例第12号
平成12年12月20日 条例第26号
平成12年12月20日 条例第28号
平成14年12月25日 条例第32号
平成22年12月15日 条例第24号
平成26年3月10日 条例第3号
平成27年3月17日 条例第14号
令和元年9月19日 条例第10号
令和3年12月13日 条例第24号