○御所市下水道条例施行規則
平成3年6月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市下水道条例(平成3年御所市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備設置義務の免除等)
第2条 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に冷却水、プール排水その他これに類する汚水を排除しようとする場合で、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による市長の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除(猶予)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取り図
(2) 建物、施設等の配置及び排水の系統を明示した図面
(3) 工場その他事業所にあっては、水質測定を専門的に行う機関が実施した当該汚水の水質検査証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(排水設備の固着方法等)
第3条 条例第7条第2号の規定による規則で定める固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔の管底高に食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、漏水のないようにその周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルで充填し、内外面をセメントモルタルで上塗り仕上げとすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、ますの内壁につき出さないようにさし入れ、その周囲をセメントモルタル又は樹脂系モルタルで充填し、セメントモルタルで仕上げをし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、インバートは作らないこと。
(3) 排水管の土かぶり(地表から埋設された排水管の管頂までをいう。)は、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上としなければならない。
(4) 前3号によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(1) 汚水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の表の左欄の区分に応じ中欄の内径と右欄の勾配とすること。
排水人口(人) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
150未満 | 100以上150未満 | 2.0/100以上 |
150以上300未満 | 150以上200未満 | 1.5/100以上 |
300以上600未満 | 200以上250未満 | 1.3/100以上 |
600以上 | 250以上 | 1.0/100以上 |
(2) 雨水を排除すべき管渠の内径及び勾配は、次の左欄の区分に応じ中欄の内径と右欄の勾配とする。
排水面積(m2) | 排水管の内径(mm) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 2.0/100以上 |
200以上600未満 | 150以上 | 1.5/100以上 |
600以上1200未満 | 200以上 | 1.3/100以上 |
1200以上 | 上記の率で管径又は本数を増加する | 1.2/100以上 |
(3) ますの内のり
呼び方 | 種別 | 内径又は内のり(mm) |
1号 | 排水管渠の内径又は内法が200mm以下で管底と地表面の差が700mm以下のとき | 300 |
2号 | 排水管渠の内径又は内法が200mm以下で管底と地表面の差が700mmを超えるとき | 350 |
3号 | 排水管渠の内径又は内法が200mmを超え350mm以下のとき | 450 |
4号 | 排水管渠の内径又は内法が350mmを超えるとき | 600 |
(4) 汚水を排除すべき枝管の内径
枝管の種別 | 内径(mm) |
小便器、洗面器及び洗面器接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75以上 |
大便器接続管 | 100以上 |
(5) 水洗便所の洗浄装置
種別 | 1回の洗浄水量(l) | 洗浄管の内径(mm) |
小便器 | 3以上 | 13以上 |
大便器 | 12以上 | 30以上 |
(6) ます
ア 管渠の起点、合流点及び屈曲点若しくは勾配が著しく変化する箇所には、ますを設置すること。
イ 管渠の直線部の長さがその内径又は内法の120倍を超えない範囲でますを設置すること。
ウ ますは、内法寸法300ミリメートル以上の円形又は角形とし、鉄筋コンクリート又は樹脂系その他耐久性を有する材料造りとすること。
エ ます蓋は、コンクリートその他の耐久性を有する材料の密閉蓋とする。
(附帯設備)
第5条 排水設備を設置するときは、次の各号に定める附帯設備を設置しなければならない。
(1) ごみよけ装置
浴場、流し場等の汚水流出口に固形物の流下をとめるに必要な有効目幅10ミリメートル以下のごみよけスクリーンを設ける。
(2) 防臭装置
ア 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。
イ トラップの封水が破れるおそれがあるときは、通気管を設けなければならない。
(3) 油脂しゃ断装置
油脂類を排水する流し口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けなければならない。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブ(洗浄弁)を用いる場合にはバキュームブレーカ(逆流防止装置)を装置しなければならない。
イ 洗浄装置 小便器に洗浄装置を装置しなければならない。
(6) ポンプ施設
ア 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場合には、ポンプ施設を設けて排水しなければならない。
イ ポンプ施設は、汚水が逆流しないような構造にしなければならない。
(1) 申請地付近の見取り図
(2) 平面図は縮尺100分の1とし、隣接地を表示し、次の事項を記載すること。
ア 申請地の地形及び面積
イ 申請地付近の道路及び境界並びに公共下水道施設の位置
ウ 建物の形状、上水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所及びその他の汚水を排水する施設の位置
エ 管渠の位置、形状、寸法、延長、材質及び勾配
オ ます及びマンホールの位置
カ 除害施設及びポンプ場の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その排水設備の形状、寸法、延長、材質及び位置
ク その他の汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(4) 他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用するときは、当該土地又は、当該排水設備の所有者の承諾書
(5) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は50分の1とし、管渠の大きさ勾配及び接続する下水管渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入すること。
(6) 構造詳細図は、縮尺は、20分の1とし、管渠及び付属装置の構造寸法を記入すること。
3 市長は、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)の計画が法令等の規定に適合していることを確認したときは、排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第5号)を交付するものとする。
3 前項の規定する検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。
4 検査済証の交付を受けた者は、排水設備等の新設等を行った建築物の門戸に当該検査済証を明示しなければならない。
(2) 既設の公共ます等の移設を必要とする場合 当該移設に要する費用
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合 市長がその都度定める費用
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1月平均排水量750立方メートル以下 |
浮遊物質量 | 1月平均排水量750立方メートル以下 |
窒素含有量 | 1月平均排水量750立方メートル以下 |
燐含有量 | 1月平均排水量750立方メートル以下 |
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取り図
(2) 縮尺、敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水設備の位置及び除害施設の位置を明示した配置図
(3) 生産工程及び排水系統を明示したフローシート(生産工程一覧図)
(4) 次に掲げる事項を明示した除害施設の設計図書
ア 原材料及び薬品の種類並びにその使用量
イ 用水源の種類及び使用水量
ウ 排水の時間的変動と水質の変化
エ 処理方法及び処理目標の計算根拠
オ 発生汚泥等の処理及び処分の方法
カ 土木及び機械工事の設計図
キ 処理工程図
ク 工事費概算額
ケ その他必要と認められる書類
4 前項の届出書には、水質測定を専門的に行う機関が実施した除害施設の設置完了後の汚水の水質についての水質検査証明書を添付しなければならない。
(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法により行うこと。
(2) 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定により市長が定める水質の測定の回数は、温度又は水素イオン濃度を測定する場合を除き、次のとおりとする。ただし、市長が排水の量又は水質を勘案してこれにより難いと認めるときは、その都度定めるところによる。
測定項目 | 測定回数 |
カドミウム及びその化合物 | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
シアン化合物 | |
有機燐化合物 | |
鉛及びその化合物 | |
六価クロム化合物 | |
砒素及びその化合物 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |
アルキル水銀化合物 | |
PCB | |
トリクロロエチレン | |
テトラクロロエチレン | |
その他 | 1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
(3) 除害施設及び特定施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
2 水質の測定の結果は、水質測定記録表(様式第11号)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 第1項第2号の規定は、法第12条の11に規定する水質の測定義務者が下水の水質を測定する場合に準用する。
3 法第11条の2第1項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)届(様式第14号)に水質試験表を添付して市長に提出しなければならない。
4 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(汚水排出量の認定)
第15条 条例第31条第1項第2号及び第3号に規定する場合の汚水排出量は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水の計量装置と同種又は類似の計量装置が設けられている場合は、条例第27条第1項に規定する定例日において当該計量装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した使用水量とする。
(2) 条例第33条第1項の規定により計測装置が設けられている場合は、定例日において当該計測装置により前月の定例日の翌日からその月の定例日までの間について計量した汚水排出量とする。ただし、水道水及び水道水以外の水を併用した場合における当該水道水以外の水に係る汚水排出量は、当該計測装置により計量した汚水排出量から当該計量に係る期間の水道水の使用水量を控除した量とする。
(3) 水道水以外の水を家事のみに使用した場合で、揚水設備が手動式であるときの排出汚水量は、1世帯1人につき1月5立方メートルとする。
(4) 水道水以外の水を営業用に使用する場合その他前3号以外の場合は、人員、業態その他の事実を考慮して認定する。
2 市長は、前項第4号の規定により汚水排出量の認定をする場合において、認定月を定め、当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は毎月均等とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の汚水排出量は、毎月均等とみなす。
3 前項の認定月は、毎年1月及び7月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、毎月の汚水排出量が平均している場合その他特別な理由がある場合は、市長が別に定める。
4 第1項第1号若しくは第2号に規定する計量装置又は計測装置の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを取り外す場合を除き、翌月に繰り越して計算するものとし、条例第31条第1項第2号、第3号又は第2項の規定により市長が認定した汚水排出量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により実施する水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令に規定する方法その他の方法により行うものとし、測定の回数は、1月を超えない排水の期間に3回以上とする。
3 市長は、特定排水の水質を認定する場合において、認定月を定め当該認定月に認定するものとし、当該認定月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。ただし、認定月以外の月に公共下水道の使用を開始した場合は、その都度認定するものとし、当該使用を開始した日の属する月から次の認定月の前月までの間の特定排水の水質は、同質とみなす。
4 前項の認定月は、毎年1月及び7月とする。ただし、一時的に公共下水道を使用する場合、特定排水の水質が平均している場合、特定排水の水質の変動が著しい場合その他特別の理由がある場合は、市長が別に定める。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図
(2) 排水系統、沈殿槽の構造及び位置その他排水方法を明示した図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図
(2) 施設又は工作物その他の物件の平面図、断面図及び配置図
(4) 施設又は工作物その他の物件の設置が隣接の土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者との利害関係が生ずると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 市長は、法第24条第2項の規定により許可をすることを決定したときは、制限行為(変更)許可書(様式第23号)を交付するものとする。
(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図
(2) 設置しようとする工作物その他の物件の平面図
(3) 占用の求積図
(4) 公共下水道の施設又は敷地の占用が隣地の土地又は建築物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、当該土地又は建築物の所有者、使用者若しくは占有者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
3 占用者は、次に掲げる各号の一に該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併及び分割により占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の申請者にその理由を明らかにする書類を添付させることができる。
(権利の譲渡等の承認)
第24条 条例第42条ただし書の規定により権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、当該占用に係る権利の譲渡又は転貸を承認することを決定したときは、下水道敷地等占用権移転承認書(様式第30号)を交付するものとし、承認しないことを決定したときは、その旨を通知するものとする。
(職員証明書)
第25条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する職員証明書は、様式第31号による。
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。