○御所市休日応急診療所に関する条例施行規則

昭和56年12月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市休日応急診療所に関する条例(昭和56年御所市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 条例第4条第1項に規定する御所市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(診療料等)

第6条 条例第7条第1項第1号ただし書に規定する市長が別に定める診療料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自費で診療を受ける者の診療料は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額とする。

(2) 法令に特に定めのある療養に要する費用の額の算定については、その定めるところによる。

2 条例第7条第2項ただし書の納入については、御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)第11条に定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年規則第29号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

御所市休日応急診療所に関する条例施行規則

昭和56年12月22日 規則第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年12月22日 規則第11号
昭和57年4月1日 規則第29号
昭和58年3月30日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第18号
平成14年3月26日 規則第3号
平成17年3月31日 規則第11号
平成20年3月7日 規則第2号
平成23年12月15日 規則第30号
平成26年3月31日 規則第6号