○御所市休日応急診療所に関する条例

昭和56年12月22日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市に休日応急診療所を設置し、急病患者の応急処置を行い、もって市民の健康保持に寄与するため必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 休日応急診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御所市休日応急診療所

(2) 位置 御所市774番地の1

(業務の範囲)

第3条 御所市休日応急診療所(以下「診療所」という。)における業務は、次のとおりとする。

(1) 急病患者の応急処置に関すること。

(2) 休日に診療しなければならないやむを得ない事由がある診療に関すること。

(運営委員会)

第4条 診療所の円滑な運営を図るため、御所市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、9人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 本市内の医療機関の代表者

(3) 市の職員

3 委員会の委員の任期は、2年とする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(診療日及び診療時間)

第5条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

(1) 診療日

 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(2) 診療時間

午前10時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは診療時間を変更し、診療を行う日であっても休診日とすることができる。

(職員)

第6条 診療所に医師、看護師その他必要な職員を置く。

2 診療医師は、御所市医師会員及びその他の医師から市長が委嘱する。

(診療料等)

第7条 診療所の診療料及び手数料は、次のとおりとする。

(1) 診療料 診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額とする。ただし、これによることができない場合は、市長が規則で定めるところによる。

(2) 手数料

 診断書 1通につき1,000円

 その他証明書 1通につき2,000円

2 診療料及び手数料は、診療後又は証明書の交付の都度即納させる。ただし、これによることができない場合は、市長が別に定めるところによる。

(減免)

第8条 市長は、生活扶助を受ける者又は特別の事由があると認める者に対しては、診療料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成8年2月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第32号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

御所市休日応急診療所に関する条例

昭和56年12月22日 条例第29号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和56年12月22日 条例第29号
昭和57年3月23日 条例第2号
昭和58年1月31日 条例第6号
平成7年12月14日 条例第22号
平成14年3月20日 条例第2号
平成20年3月21日 条例第8号
平成23年12月15日 条例第32号