○御所市職員等の旅費に関する条例の運用方針

昭和63年3月31日

訓令甲第1号

なお、この運用は、昭和63年4月1日以降の旅行命令に基づく旅費から適用する。

1 旅費計算をする場合の通常の経路は、一般的に利用する鉄道の最短経路を通常の経路として旅費を計算する。

2社以上の鉄道が運行されている場合は、経済的な経路である鉄道を通常の経路とする。

旅行の途中において、2社以上の鉄道が運行されている場合、経済的な経路であっても乗り継ぎ等利便な経路をもって通常の経路とする。

2 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行するのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給する。

3 鉄道の運行されている地域の旅行は、原則として鉄道旅行とするが、乗り継ぎ等の不便又は目的地が遠隔となる場合には、バスによることを通常の経路とする。ただし、この場合における日当計算の基礎となる距離の算出は、鉄道による旅程計算によるものとする。

4 日帰りによる研修で、連続又は断続的に1箇月以上にわたる場合、交通機関の定期を交付することが経済的であるときは、定期券を交付し、鉄道賃は支給しない。

5 遠隔地に旅行する場合、航空機によることが経済的であると認められるときは、航空機を利用することができる。

6 航空賃、鉄道賃、船賃、バス賃において、割引制度がある旅行は、すべて割引制度が適用されたものとして計算する。

7 旅費を計算する場合の出発地は、勤務場所に最も近い交通機関の駅又は停留所の所在地とし、到着地は、目的地の市町村の中心の駅又は停留所の所在地とする。ただし、片道100キロメートル未満の旅行で、目的地の市町村の中心の駅又は停留所の所在地を到着地として計算することが不利であるとき、又はこれによることが不適当であるときは、目的地に最も近い駅又は停留所の所在地を到着地とする。

8 居住地等から直接旅行する場合、居住地等を出発地とすることが、勤務場所を出発地とするよりも経済的と認められるときは、居住地等を出発地とする。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成16年訓令甲第10号)

この訓令は、訓令の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

御所市職員等の旅費に関する条例の運用方針

昭和63年3月31日 訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和63年3月31日 訓令甲第1号
平成16年10月1日 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第7号