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あしあと

    埋蔵文化財包蔵地

    • [公開日:2019年6月20日]
    • ID:1338

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    『文化財保護法』による届出から調査の終了まで

      御所市内では、現在およそ1,500ヶ所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が確認されています。遺跡は、過去の人々の営みが今日まで残存したものであり、本市のみならず日本全体の歴史を知る上で大切な文化財が埋まっている場所です。

    1.周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の確認

     現在、公に存在がわかっている遺跡のことを『文化財保護法』では「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
     遺跡の範囲(奈良県遺跡地図(別ウインドウで開く))の中で土木工事を行う場合、工事着工の60日前までに届け出ることが『文化財保護法』(第93条第1項)によって義務づけられています。そのため、工事を計画する段階でその場所が遺跡の範囲に含まれているかどうかを確認していただく必要があります。御所市内の遺跡の所在地に関しては文化財課に詳細な情報がありますので、文化財課まで問い合わせてください。

     ただし、電話でのお問い合わせでは正確な位置が確認できず、トラブルの原因となりますので、必ず位置を明示した地図をご用意の上、文化財課まで直接お越しいただくか、位置を明示した地図をファックスで文化財課までお送りいただけましたら、確認後折り返し電話にて確認結果をお伝えすることも可能ですので、どちらかの方法で必ずご確認ください。
     国・県の史跡に指定されている遺跡は、通常の遺跡とは取り扱いが異なり基本的には工事を行うことができません。やむを得ず現状を変更する場合は、あらかじめ文化財課と必ず協議してください。

    2.発掘届の提出

     上記の方法で確認いただき、工事予定地が遺跡の範囲に含まれている場合、発掘届を提出する必要があります。様式は本ホームページ(別ウインドウで開く)からダウンロードすることが可能ですので、必要事項を記入・押印の上、文化財課まで正1部、副3部を提出してください。
     添付すべき図面等については発掘届の書式に明記されていますが、調査の要否や調査内容の検討に際して必要になりますので、工事によって現地表からどの程度の深さの掘削を行うのかがわかる断面図を必ずご用意ください。それが添付されていないと、その後の手続きに支障をきたす場合がございますのでご注意ください。

     なお、過去に同じ場所において届出を提出し、発掘調査等を実施されている場合でも、新たに工事を行う場合は改めて発掘届の提出が必要ですのでご注意ください。

    3.県からの通知

     提出いただいた発掘届は、直ちに文化財課から奈良県へと進達します。そして、およそ1ヶ月後に県からの通知が文化財課を通して届出者のもとへ届きます。
     この通知に基づいて(第93条第2項)、調査等を実施します。

    4.調査方法の協議

     奈良県からの通知内容および工事内容、申請地周辺における過去の発掘調査成果等に基づき、申請者と文化財課の間で具体的な調査方法や日程の協議を行います。調査方法には以下の2つがあります。

    • 立会調査・・・ 工事を実際に行う際に当課職員が現場に立会い、土層の堆積状況等を確認する調査です。工事に伴う掘削が盛土・造成土の中におさまる場合や、狭小な範囲の掘削のために発掘調査を行うことが難しい場合に行います。
    • 発掘調査・・・ 工事による掘削が深く、地下の遺跡を損傷する可能性が考えられる場合に、工事着手前に当課によって遺跡の有無やその内容を確認する調査です。

    5.保存についての協議

     上記の発掘調査によって重要な遺構が検出された場合、届出者と文化財課の間で保存に関する協議を行います。建築する建物の配置や基礎構造の変更、盛土等による地盤の変更などの方法で遺跡の保存にご協力をお願いします。

    6.下層調査の実施

     協議の結果、計画変更等による対応ができず、やむなく遺跡を破壊してしまうことになった場合、破壊してしまう部分についてさらに下層の発掘調査を行います。工事で掘削する深さまで調査を行い、失われてしまう遺跡の正確な記録を作成します。
     調査の費用や期間については、十分な協議や調整を行ったうえで決定します。

    7.現地における調査の終了

     立会調査や発掘調査後に、立会・発掘調査終了報告を県・届出者へ提出し、現地での調査が終了となります。

    8.発掘調査報告書の作成(立会調査の場合は不要)

     発掘調査は現地調査の終了によって完結するのではなく、発掘調査報告書(以下、報告書という。)を刊行することによってその全てが完結します。報告書は発掘調査によって得られた成果を過不足なくまとめた埋蔵文化財の記録であり、その性格上、将来にわたって保存するとともに、広く公開し、国民が共有・活用できるようにしなければなりません。
     報告書刊行までにかかる期間は、発掘調査によって検出した遺構、遺物の多寡によるため一定ではありませんが、これが終了してはじめて発掘調査が完了したことになります。 


    遺跡を新たに発見した場合

     現在遺跡に含まれていない場所で遺物の出土等により新しく遺跡を発見した場合、その現状を変更することなく、 ただちに文化庁長官に書面をもって届け出なければならないことが『文化財保護法』によって定められています。(第96条第1項)
       文化庁長官は、その遺跡が重要なものであり、その保護のために調査が必要であると認めた場合、最長で6ヶ月の間現状を変更する行為の停止や禁止を命ずることができます。
     そのため、このような状況に遭遇された方は直ちに文化財課までご連絡ください。 

    出土した遺物の取扱いについて

     発掘調査などで出土した遺物は、遺失物法に則り(第4条)、取得の日から1週間以内に速やかに警察署長にその旨を通知しなければなりません。その後文化財の認定を受けたものは、(土地所有者の承諾を得たうえで)文化財課にて保管・公開を行います。
     

    発掘調査の費用負担について

     個人用住宅の建築や非営利目的の場合、発掘調査にかかる費用は全額補助となっているため公費で行うことができます。しかし、これら以外の原因で発掘調査を行う場合の費用は事業者に協力を求めています。この場合、事業者と御所市の間で埋蔵文化財発掘調査委託契約を交わし、それに基づいて調査を実施します。


    遺跡の範囲外で10,000平方メートル以上の開発を行う場合

      「遺跡有無確認踏査願」を奈良県知事に提出しなければなりません。そして県の踏査の結果、遺跡の存在が確認された場合は、それ以後遺跡として取り扱うこととなり、改めて発掘届の提出が必要となります。 (その後の流れは上述のとおりです。)
       そのため、開発面積が規定を越える場合は、早い段階で文化財課までご相談ください。