情報公開制度
- [公開日:2016年4月1日]
- ID:476
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添付ファイル
プリントサービスのご案内
プリンターなど印刷機器のない人も、コンビニエンスストアなどの「プリントサービス」を利用して、申請書を印刷することができます。
スマートフォンでも「プリントサービス」を利用して、申請書を印刷をすることができます。(プリント時に料金が必要です)
詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
※プリントサービスは、「行政文書開示請求書」等をプリントするサービスで、開示する文書をコンビニエンスストア等でプリントするサービスではありません。