住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
- [公開日:2018年9月11日]
- ID:455
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平成27年4月から登録期間が廃止されました。
1 制度の概要について
本人通知制度とは、住民票や戸籍謄本等の証明書を第三者に交付した場合に、交付した事実について本人に通知する制度です。この制度を利用するには事前に登録をしていただく必要があります。
対象は、以下の証明書です。
- 住民票の写し
- 住民票に記載をした事項に関する証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の謄抄本等
- 戸籍に関する証明書
※消除された住民票の写し、除かれた戸籍の謄・抄本等を含む。
※第三者とは・・・
2 登録申請の手続きについて
- 本人が申請する場合
本人確認書類を持参して、事前登録申込書を提出してください。申込書は市民課窓口にもあります。 - 代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類、本人の委任状を持参して、事前登録申込書を提出してください。 - 法定代理人が申請する場合
代理人の本人確認書類、法定代理人を証明する書類(戸籍謄本等。御所市の戸籍で確認できる場合は添付を省略できます。)を持参して事前登録申込書を提出してください。
※御所市に住民登録していない方、病気等、やむを得ない理由のため窓口に申込に行けない方に限り郵便で申請することができます。上記書類(本人確認書類についてはコピーで可)を御所市役所市民課まで郵送してください。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
3 登録期間
登録期間は特に定めていません。
4 登録の変更等
住所の変更や戸籍の届出をされた場合など、登録内容に変更が生じた場合は必ず事前登録の変更または廃止届出書を提出してください。届出がされないと、通知書が発行されなかったり、届かなかったりすることがあります。
5 通知の内容
第三者に登録者の住民票等を交付したときの通知書の内容は、次のとおりです
- 証明書を交付した日
- 証明書の種類と枚数
- 交付請求者の種別(本人の代理人、第三者請求(個人・法人・八士業(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)))
第三者請求の場合の請求者を知りたい場合は、自己情報の開示請求が必要です。(開示決定されない場合もあります)