○御所市乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則
令和8年3月19日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市乳児等通園支援事業の実施に関する条例(令和8年御所市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 条例第2条に規定する実施施設(以下「実施施設」という。)は、御所市立幸町保育所とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施する日若しくは時間を変更し、又は事業の実施を中止することができる。
(利用可能時間等)
第4条 事業を利用することができる時間は、対象児童1人につき月10時間を上限とする。
2 事業の利用時間は、1時間を単位とし、1時間を超える利用にあたっては、30分を単位として利用することができる。
3 30分を単位とする利用料は、条例第7条に規定する利用料に2分の1を乗じて得た額とする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用認定の可否を決定し、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により申請者に通知するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、文書により通知することができるものとする。
(変更の届出)
第6条 利用者は、申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければなければならない。
(利用の予約等)
第7条 条例第6条第1項の規定による利用の予約(以下「利用予約」という。)は、利用を希望する日の30日前から10日前までの間に行わなければならない。
2 利用予約は、支援システムを用いて、利用者又は代理利用者(保護者の代わりに支援システムを利用する者をいう。)が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、実施施設に電話で行うことができる。
(利用予約の取消し)
第8条 利用予約の取消しは、利用希望日の前日までに、利用予約を行った実施施設に対し支援システム又は電話で行わなければならない。
(利用定員)
第9条 事業の利用定員は、1日当たり3人とする。
2 市長は、実施施設の利用状況等を踏まえて、前項の利用定員の数を変更することができる。
(利用料の納期限)
第10条 条例第7条の規則で定める期日は、事業を利用した日とする。ただし、市長が適当と認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする保護者は、市長に利用前に減免に関する申請を認定申請書によって行い、市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、保護者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
保護者の区分 | 減免する額 |
(ア) 事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 | 免除 |
(イ) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合(前号の場合を除く。) | 児童1人当たり1時間240円減額 |
(ウ) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合(前2号の場合を除く。) | 児童1人当たり1時間210円減額 |
(エ) その他特別の事由があると市長が認める場合 | 児童1人当たり1時間150円減額 |
備考 30分を単位とする利用の場合の減額は、この表の減額金額に2分の1を乗じて得た額とする。
