○御所市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第1項の規定に基づき、本市が法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、規則で定める。

(実施日及び実施時間)

第3条 事業を実施する日及び時間は、規則で定める。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、法第6条の3第23項に規定する乳児又は幼児であって満3歳未満のものとする。

(利用の申請等)

第5条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第1項に規定する申請を行い、その認定を受けなければならない。

(利用の予約等)

第6条 前条の規定による認定を受けた対象児童(以下「認定者」という。)の保護者は、事業を利用するに当たり、実施施設に利用の予約(以下「利用予約」という。)をしなければならない。

2 前項の場合において、市長は、実施施設の管理上又は事業の運営上支障があると認めるときその他利用を不適当と認めるときは、利用予約を許可しないことができる。

3 認定者の保護者は、初めて利用する実施施設を予約する場合は、当該予約をする前に当該施設の面談を受けなければならない。

(利用料等)

第7条 事業を利用する認定者(この条において「利用児童」という。)の保護者は、利用児童1人につき1時間あたり300円の利用料を、規則で定める期日までに納付しなければならない。この場合において、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 乳児等通園支援事業の実施に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

御所市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月19日 条例第11号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第11号