○御所市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年2月27日

規則第5号

御所市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和34年御所市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市職員等の旅費に関する条例(令和8年御所市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(旅行役務提供者に係る規則で定める者等)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

(1) 条例第6条に規定する旅費の種目(着後滞在費及び扶養親族移転費については宿泊手当に相当する部分を除く。)について、条例の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 前号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(条例第3条第7項の規則で定める事情)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第3条第2項第7号に規定する者の責めに帰することができない事情とする。

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第6条 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び必要な資料等)

第8条 条例第9条第1項に規定する旅費の請求又は精算をしようとするときは、旅行命令書(別記様式)によるものとする。

(旅費精算等の期間)

第9条 条例第9条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。

2 条例第9条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して3日とする。

(職員以外の者の旅費)

第10条 条例第10条の規定により職員以外の者に旅行を依頼又は要求した場合は、一般職の職員の例により旅費を支給する。

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊に係る特別な事情)

第14条 条例第15条第1項に規定する規則で定める場合は、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 特別職の職員が出席する会議等において、主催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 特別職の職員に随行又は同行する出張において、当該特別職の職員と同一の宿泊施設に宿泊する必要があるとき。

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第18条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第16条 御所市内における在勤地の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び扶養親族移転費は支給しない。

(通勤手当との調整)

第17条 旅行者が御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)第8条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第18条 在勤地又は旅行地(以下この項において「在勤地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤地等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤地以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の調整)

第19条 任命権者は、次の各号に掲げる場合については、条例第24条の規定に該当するものとし、当該各号に定める基準により、旅費の調整を行うものとする。

(1) 市の経費以外から旅費が支給される場合には、所定の旅費は支給しない。ただし、その支給される旅費額が所定の旅費額よりも少ないときは、その差額を支給する。

(2) 職員が市主催の会議等に出席するため、旅行する場合において、市の経費から宿泊費その他旅費に類する費用が支弁されるときは、これに相当する旅費は支給しない。

(3) 旅行の目的たる用務が市の分担金、負担金等(旅費に類する性質のものに限る。)を要する場合には、その分担金、負担金等に相当する金額を所定の旅費額から減額する。

(4) 日帰りによる出張で、連続又は断続的に1月以上にわたる場合には、定期券によることが経済的であるときはこれを交付し、鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費は支給しない。

この規則は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

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御所市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年2月27日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)