○御所市職員等の旅費に関する条例

令和8年2月27日

条例第2号

御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する本市の職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所(任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所をいう。以下同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員(人事交流等により国又は他の地方公共団体から引き続いて採用された者その他任命権者が特に必要と認める者に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。以下同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

5 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、別に定める出張命令簿(この条において「命令簿」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし、命令簿に当該事項の記載又は記録をする暇がない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により命令簿に記載又は記録をしなかった場合には、できるだけ速やかに命令簿に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする暇がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行を完了した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び扶養親族移転費とし、これらの内容については、第11条から第20条までに定めるところによる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種目及び第11条から第20条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(年度経過等による旅費の計算)

第8条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添え、これを当該旅費の支払をする者(以下「会計管理者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者は、その支出又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しない場合には、会計管理者がその後においてその者に対し、支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び第3項に規定する期間は、市長が定める。

(職員以外の者の旅費)

第10条 第3条第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める旅費とする。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第14条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号第3号及び第5号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が交通手段として認めたものに係る費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)を上限とした実費額による。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、宿泊費を支給する。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動及び宿泊に係る第11条から第14条までの規定による交通費(以下「交通費」という。)及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、1夜につき2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、前2条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1夜につき1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 1夜につき800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、1夜につき2,400円とする。ただし、支給される交通費(包括宿泊費及び扶養親族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、1夜につき800円とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第18条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の扶養親族の移転に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(扶養親族移転費)

第20条 扶養親族移転費は、赴任に伴う扶養親族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、扶養親族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を職員の居住地(赴任後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合については、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、職員が退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員の死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例により市長が定める額とする。

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、旅行者に旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(御所市職員等の旅費に関する条例の適用に関する経過措置)

2 改正後の御所市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の御所市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(御所市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

5 御所市固定資産評価審査委員会条例(昭和33年御所市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

6 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年御所市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市実費弁償条例の一部改正)

7 御所市実費弁償条例(昭和34年御所市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の一部改正)

8 御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例(昭和34年御所市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

9 御所市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年御所市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

10 御所市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和51年御所市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第15条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

特別職の常勤の職員

一般職の職員

北海道

18,000円

13,000円

青森県

15,000円

11,000円

岩手県

13,000円

9,000円

宮城県

14,000円

10,000円

秋田県

15,000円

11,000円

山形県

14,000円

10,000円

福島県

11,000円

8,000円

茨城県

15,000円

11,000円

栃木県

14,000円

10,000円

群馬県

14,000円

10,000円

埼玉県

27,000円

19,000円

千葉県

24,000円

17,000円

東京都

27,000円

19,000円

神奈川県

22,000円

16,000円

新潟県

22,000円

16,000円

富山県

15,000円

11,000円

石川県

13,000円

9,000円

福井県

14,000円

10,000円

山梨県

17,000円

12,000円

長野県

15,000円

11,000円

岐阜県

18,000円

13,000円

静岡県

13,000円

9,000円

愛知県

15,000円

11,000円

三重県

13,000円

9,000円

滋賀県

15,000円

11,000円

京都府

27,000円

19,000円

大阪府

18,000円

13,000円

兵庫県

17,000円

12,000円

奈良県

15,000円

11,000円

和歌山県

15,000円

11,000円

鳥取県

11,000円

8,000円

島根県

13,000円

9,000円

岡山県

14,000円

10,000円

広島県

18,000円

13,000円

山口県

11,000円

8,000円

徳島県

14,000円

10,000円

香川県

21,000円

15,000円

愛媛県

14,000円

10,000円

高知県

15,000円

11,000円

福岡県

25,000円

18,000円

佐賀県

15,000円

11,000円

長崎県

15,000円

11,000円

熊本県

20,000円

14,000円

大分県

15,000円

11,000円

宮崎県

17,000円

12,000円

鹿児島県

17,000円

12,000円

沖縄県

15,000円

11,000円

御所市職員等の旅費に関する条例

令和8年2月27日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和8年2月27日 条例第2号