○御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例
昭和34年4月6日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、御所市教育委員会(以下「委員会」という。)の教育長(以下「教育長」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長に対して支給する給料は、月額552,000円とする。
(給料以外の給与)
第3条 教育長に対して支給する給料以外の給与は、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
2 地域手当は、給料月額を基礎として、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
3 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。
4 期末手当は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、その額に100分の20を乗じて得た額及び給料月額に100分の25を乗じて得た額を加算して得た額を基礎として一般職の職員の例により支給する。ただし、御所市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」とする。
5 退職手当は、教育長が任期満了したとき、若しくは退職又は死亡したときに、給料月額に在職月数(その月数が36月を超えるときは、36月とする。)を乗じて得た額に100分の27を乗じて得た額を支給する。
(旅費)
第4条 教育長が職務のため旅行したときは、御所市職員等の旅費に関する条例(昭和33年御所市条例第47号)の定めるところにより、副市長に相当する額を支給する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、御所市の一般職の職員の例による。
2 教育長の職務に専念する義務の免除の承認については、前項の規定によりその例によることとされる職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年御所市条例第37号)第2条の規定中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
(給与等の支給方法その他)
第6条 教育長に対して支給する給与及び旅費の支給方法その他については、御所市の一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間、第2条中「670,000円」とあるのは、「603,000円」とする。
3 平成16年4月1日から平成25年3月31日までの間、第3条第5項中「100分の27」とあるのは「100分の21.6」とする。
4 平成21年4月1日から平成27年3月31日までの間、第2条中「552,000円」とあるのは「496,800円」とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当については、第3条第4項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」と読み替えるものとする。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和36年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に教育長に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前の条例の規定に基づいて、既に教育長に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に教育長に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日、現に在職する教育長の退職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第23号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第38号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第18号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成30年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条ただし書、御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例第3条第4項ただし書及び御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは「と、御所市一般職の職員の給与に関する条例及び御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和4年御所市条例第5号)附則第2条第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とする」とする。
附則(令和5年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の御所市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の御所市教育委員会の教育長の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の御所市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。