○御所市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する教育委員会規則

令和6年10月1日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和6年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(御所市伝統的建造物群保存地区保存審議会の会長及び副会長)

第2条 条例第12条第1項の規定による御所市伝統的建造物群保存地区保存審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 審議会の審議事項について必要な調査研究をするために、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、当該専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、調査研究の結果を審議会に報告しなければならない。

5 前条及び次条の規定は、専門部会の会議及び議事について準用する。この場合において、「審議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(意見聴取)

第5条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、文化財課において処理する。

(市規則の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、御所市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(令和6年御所市規則第27号)第2条から第7条までの規定(これらの規定に定める様式を含む。)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、最初の伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。ただし、第2条から第6条までの規定は、公布の日から施行する。

御所市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する教育委員会規則

令和6年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和6年10月1日施行)