○御所市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則
令和6年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市伝統的建造物群保存地区保存条例(令和6年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 配置図(縮尺200分の1以上)
(3) 設計図(縮尺100分の1以上)及び仕様書
(4) 現況カラー写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(条例第7条に規定する規則で定める行為)
第6条 条例第7条に規定する市長が規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為
(2) 都市計画法による国の機関等又は都市計画施設を管理することとなる者が、当該都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
(5) 信号機等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為
(6) 気象、地象、洪水その他これらに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為
(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為
(9) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為及び奈良県文化財保護条例(昭和52年奈良県条例第26号)並びに御所市文化財保護条例(平成4年御所市条例第25号)により指定された文化財の保護に係る行為
(10) 郵便差出箱又は信書便差出箱の設置又は管理に係る行為
(11) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下この条において同じ。)及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(12) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(13) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為
(14) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送又は有線テレビジョン放送(有線電気通信設備を用いて行われる同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(15) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(16) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(17) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するために設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、最初の伝統的建造物群保存地区に係る都市計画の決定の告示のあった日から施行する。