○御所市営墓地条例施行規則

令和6年12月18日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市営墓地条例(令和6年御所市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。

2 条例第2条第1項第2号に規定する「これに準ずるもの」とは、遺髪、焼骨に代わるべき遺品その他市長が適当と認めるものをいう。

3 条例第2条第1項第6号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 1年以上継続して市内に生活の本拠を有する者

(2) 入院、療養、就学、勤務等のため一時的に市外に転出している者

(公募)

第3条 市長は、墳墓の位置、数、応募要件、選考方法その他必要な事項を公示して、一般墓地及び合葬墓の使用者を募集するものとする。

2 市長は、前項の規定による公募をした場合において、応募者が多数のときは、抽選により使用者を決定することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により一般墓地の使用につき市長の許可を受けようとする者は、御所市営墓地一般墓地使用許可申請書(様式第1号)に世帯全員の住民票の写しを添えて市長に申請しなければならない。この場合において、条例第5条第2号の規定に該当する者は、戸籍謄本をあわせて添付しなければならない。

2 条例第18条第1項の規定により合葬墓の使用につき市長の許可を受けようとする者は、御所市営墓地合葬墓使用許可申請書(様式第2号)に当該許可を受けようとする者の住民票の写し及び埋蔵しようとする焼骨に係る埋葬許可証又は改葬許可証(現に焼骨を所持している場合に限る。)を添えて市長に申請しなければならない。この場合において、許可を受けようとする者と2親等以内の関係にある者の使用を申請するとき、及び当該者の焼骨を埋蔵しようとするときは、当該者との関係にある者との関係が2親等以内であることを証する戸籍謄本をあわせて添付しなければならない。

3 合葬墓の使用にあたり、次に掲げる事項を希望する者は、前項の申請書にその旨を記載しなければならない。

(1) 条例第21条第1項の規定による個別安置

(2) 条例第21条第3項の規定による個別安置の延長

(3) 条例第23条第1項の規定による記名板の刻字

(使用許可証)

第5条 条例第6条第3項の使用許可証は、御所市営墓地一般墓地使用許可証(様式第3号)とする。

2 条例第18条第3項の使用許可証は、御所市営墓地合葬墓使用許可証(様式第4号)とする。

(使用許可証の記載事項の変更)

第6条 使用者は、住所、氏名等に変更があった場合は、御所市営墓地使用許可証記載事項変更届(様式第5号)に使用許可証、住民票の写しその他変更の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(工事の届出)

第7条 条例第8条の規定により工事をしようとする者は、工事に着手しようとする日の3日前までに御所市営墓地一般墓地工事着手届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、工事完了後直ちに御所市営墓地一般墓地工事完了届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(埋蔵等の届出)

第8条 条例第9条の規定により、使用者が焼骨の埋蔵又は改葬をするときは、御所市営墓地埋蔵・改葬届(様式第8号)に、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第4条に規定する関係書類を添えて市長に提出し、御所市営墓地一般墓地使用許可証に使用事項の記載を受けなければならない。

2 一般墓地は、使用者の家族以外の者の焼骨を埋蔵することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可証の再交付)

第9条 使用者は、第5条の規定による使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに御所市営墓地使用許可証再交付申請書(様式第9号)に住民票の写し又は本人確認ができる公的書類を添えて市長に提出し、使用許可証の再交付を受けなければならない。

(使用権の承継)

第10条 条例第10条第3項又は条例第13条第3項の規定により一般墓地の使用権を承継しようとする者は、御所市営墓地一般墓地承継使用許可申請書(様式第10号)に従前の一般墓地の使用許可証、住民票の写し及び承継の原因を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、被承継者が生存している場合は、被承継者の印鑑証明書をあわせて添付しなければならない。

2 条例第26条第3項の規定により合葬墓の使用権を承継しようとする者は、御所市営墓地合葬墓承継使用許可申請書(様式第11号)に従前の合葬墓の使用許可証、住民票の写し及び承継の原因を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用許可証の書換えを行う。

(一般墓地の設置基準)

第11条 一般墓地の設備は、次の基準により設置するものとする。

(1) 墓碑(碑石、標木、形像その他これらに類するものを含む。)は、接道する園路の地盤面から2メートル以下の高さとし、園路側を正面として建立すること。

(2) 囲障は、接道する園路の地盤面から1メートル以下の高さとし、隣接する区画及び園路に支障を及ぼさないこと。

(3) 上屋類、板塀、竹垣等を設置しないこと。

(4) 樹木等の植栽を行わないこと。

(墳墓の返還等)

第12条 条例第11条の規定により一般墓地を返還しようとする者は、御所市営墓地一般墓地返還届(様式第12号)に一般墓地の使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項の規定により合葬墓の使用を取りやめようとする者は、御所市営墓地合葬墓使用中止届(様式第13号)に合葬墓の使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可証の返納)

第13条 条例第12条第1項又は条例第28条第1項の規定により使用の許可を取り消された者は、直ちに市長に使用許可証を返納しなければならない。

(無縁墳墓の改葬)

第14条 条例第13条第1項第2号の規定による規則で定める手続は、省令第3条で定めるところによるものとする。

2 条例第14条の規定による無縁墳墓の改葬は、無縁塚に焼骨を埋蔵するものとする。

(合葬墓の埋蔵等の方法)

第15条 条例第19条第3項の規定による規則で定める方法は、御所市営墓地埋蔵・改葬届に省令第4条に規定する関係書類を添えて、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める容器に納めた焼骨を引き渡すものとする。

(1) 合同合葬墓 納骨袋

(2) 個別合葬墓 寸法が縦18センチメートル以下、横18センチメートル以下、高さ20センチメートル以下の骨壺

(個別安置の延長等)

第16条 第4条第2項の規定は、条例第21条第3項の規定による個別安置の期間の延長について準用する。この場合において、市長は、申請に必要な添付書類の一部を省略させることができる。

2 条例第21条第4項の規定による個別安置の方法は、個別合葬墓内の1区画に焼骨を納めた容器を埋蔵するものとする。

3 条例第21条第4項の規定による合同合葬墓に納める時期は、個別安置の期間が満了する日の属する月の翌月とする。

(記名板)

第17条 条例第23条第2項の規定による刻字の内容の制限は、氏名及び没年月日に限るものとする。

(合葬墓の使用料の免除)

第18条 条例第24条第5項の規則で定める場合は、焼骨の埋蔵を行う者がいない場合又は判明しない場合とする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項の規定により許可を受けた者とみなされた使用者の一般墓地に係る申請、届出等については、市長は、必要な添付書類の一部を省略させることができる。

(一般墓地の公募の停止)

3 当分の間、一般墓地については、第3条の規定による使用者の公募を行わない。

(一般墓地の設置基準の特例)

4 この規則の施行の際現に設置されている一般墓地の設備については、第11条の規定による基準に適合するものとみなす。ただし、この規則の施行後において墓碑の建て替え等を行う場合については、この限りでない。

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御所市営墓地条例施行規則

令和6年12月18日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年12月18日 規則第30号