○御所市営墓地条例施行規則
令和6年12月18日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市営墓地条例(令和6年御所市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する用語の例による。
2 条例第2条第1項第2号に規定する「これに準ずるもの」とは、遺髪、焼骨に代わるべき遺品その他市長が適当と認めるものをいう。
3 条例第2条第1項第6号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 1年以上継続して市内に生活の本拠を有する者
(2) 入院、療養、就学、勤務等のため一時的に市外に転出している者
(公募)
第3条 市長は、墳墓の位置、数、応募要件、選考方法その他必要な事項を公示して、一般墓地及び合葬墓の使用者を募集するものとする。
2 市長は、前項の規定による公募をした場合において、応募者が多数のときは、抽選により使用者を決定することができる。
3 合葬墓の使用にあたり、次に掲げる事項を希望する者は、前項の申請書にその旨を記載しなければならない。
(1) 条例第21条第1項の規定による個別安置
(2) 条例第21条第3項の規定による個別安置の延長
(3) 条例第23条第1項の規定による記名板の刻字
(使用許可証の記載事項の変更)
第6条 使用者は、住所、氏名等に変更があった場合は、御所市営墓地使用許可証記載事項変更届(様式第5号)に使用許可証、住民票の写しその他変更の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 一般墓地は、使用者の家族以外の者の焼骨を埋蔵することができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、前2項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、使用許可証の書換えを行う。
(一般墓地の設置基準)
第11条 一般墓地の設備は、次の基準により設置するものとする。
(1) 墓碑(碑石、標木、形像その他これらに類するものを含む。)は、接道する園路の地盤面から2メートル以下の高さとし、園路側を正面として建立すること。
(2) 囲障は、接道する園路の地盤面から1メートル以下の高さとし、隣接する区画及び園路に支障を及ぼさないこと。
(3) 上屋類、板塀、竹垣等を設置しないこと。
(4) 樹木等の植栽を行わないこと。
(無縁墳墓の改葬)
第14条 条例第13条第1項第2号の規定による規則で定める手続は、省令第3条で定めるところによるものとする。
2 条例第14条の規定による無縁墳墓の改葬は、無縁塚に焼骨を埋蔵するものとする。
(1) 合同合葬墓 納骨袋
(2) 個別合葬墓 寸法が縦18センチメートル以下、横18センチメートル以下、高さ20センチメートル以下の骨壺
2 条例第21条第4項の規定による個別安置の方法は、個別合葬墓内の1区画に焼骨を納めた容器を埋蔵するものとする。
3 条例第21条第4項の規定による合同合葬墓に納める時期は、個別安置の期間が満了する日の属する月の翌月とする。
(記名板)
第17条 条例第23条第2項の規定による刻字の内容の制限は、氏名及び没年月日に限るものとする。
(合葬墓の使用料の免除)
第18条 条例第24条第5項の規則で定める場合は、焼骨の埋蔵を行う者がいない場合又は判明しない場合とする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例附則第2項の規定により許可を受けた者とみなされた使用者の一般墓地に係る申請、届出等については、市長は、必要な添付書類の一部を省略させることができる。
(一般墓地の公募の停止)
3 当分の間、一般墓地については、第3条の規定による使用者の公募を行わない。
(一般墓地の設置基準の特例)
4 この規則の施行の際現に設置されている一般墓地の設備については、第11条の規定による基準に適合するものとみなす。ただし、この規則の施行後において墓碑の建て替え等を行う場合については、この限りでない。