○御所市営墓地条例

令和6年12月18日

条例第31号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般墓地(第5条―第15条)

第3章 合葬墓(第16条―第29条)

第4章 雑則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する墓地(以下「市営墓地」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓園 墳墓、緑地、園路、駐車場、管理棟その他の施設を含めた市営墓地の全体の区域をいう。

(2) 墳墓 墓園のうち、焼骨(これに準ずるものを含む。以下同じ。)を埋蔵する部分及び施設をいう。

(3) 一般墓地 墳墓のうち、墓碑等を建立するために区画された部分をいう。

(4) 合葬墓 墳墓のうち、多数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(5) 使用者 一般墓地又は合葬墓の使用の許可を受けた者をいう。

(6) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の定めるところにより、本市が備える住民基本台帳に記録されている者その他規則で定める者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 市営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 御所市営墓地

(2) 位置 御所市203番地

2 墓園に一般墓地及び合葬墓を置く。

(使用の目的)

第4条 一般墓地は、焼骨の埋蔵及び墓碑等の建立の目的以外に使用することができない。

2 合葬墓は、原則として、承継する者がいない等の事由により墓等を持たない市民の焼骨の埋蔵の目的以外に使用することができない。

第2章 一般墓地

(一般墓地の使用の資格)

第5条 一般墓地を使用することができる者(第10条第1項の規定により使用権を承継する者を除く。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、祭を主宰する者でなければならない。

(1) 市民

(2) 本市に本籍を有する者

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が特別の事由があると認める者

(一般墓地の使用の許可)

第6条 一般墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に一般墓地の管理上必要な条件を付けることができる。

3 市長は、一般墓地の使用を許可したときは、規則で定める使用許可証を交付するものとする。

(一般墓地の使用の制限)

第7条 一般墓地の使用は、使用者の属する世帯ごとに1区画に限る。ただし、第10条第1項の規定により使用権を承継する場合については、この限りでない。

(一般墓地の工事の届出)

第8条 一般墓地に墓碑等を建立し、改修し、又は撤去するため墓園内で工事をしようとする者は、市長に届け出なければならない。

(一般墓地の焼骨の埋蔵又は改葬)

第9条 一般墓地の使用者は、焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、市長に届け出なければならない。

(一般墓地の使用の承継)

第10条 一般墓地の使用権は、使用者の相続人又はその親族のうち祭祀を主宰すべき者に承継することができる。

2 使用者は、前項に規定する場合を除くほか、使用権を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因の発生後速やかにその旨を届け出て、市長の許可を受けなければならない。

(一般墓地の返還)

第11条 使用者は、一般墓地が不要になったときは、これを原状に回復し、市長に返還しなければならない。

(一般墓地の使用許可の取消し)

第12条 市長は、一般墓地の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消された者は、速やかに当該一般墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

(一般墓地の使用権の消滅)

第13条 一般墓地の使用権は、次の各号のいずれかに該当するときに消滅する。

(1) 前条第1項の規定により使用の許可を取り消したとき。

(2) 規則で定める手続により市長が無縁墳墓と認めたとき。

2 市長は、前項第2号の規定により使用権が消滅したときは、墓碑等を撤去することができる。

3 市長は、前項の撤去の前に従前の使用者の相続人又はその親族のうち祭祀を主宰する者が使用権の承継を申し出たときは、その使用権を継続させることができる。

(無縁墳墓の改葬)

第14条 市長は、前条第1項第2号の規定により一般墓地の使用権が消滅した場合において、同条第3項の承継の申出がないときは、当該一般墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬することができる。

(一般墓地の原状回復費用の徴収)

第15条 使用者が第11条又は第12条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を徴収する。

第3章 合葬墓

(合葬墓の施設)

第16条 合葬墓に合同合葬墓、個別合葬墓、無縁塚及び記名板を置く。

(合葬墓の使用の資格)

第17条 合葬墓は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める者に限り使用することができる。

(1) 死亡時に市民であった死亡者の焼骨の埋蔵 現に当該死亡者の焼骨を所有する者

(2) 死亡時に市民でなかった死亡者の焼骨の埋蔵 当該死亡者の2親等以内の市民

(3) 一般墓地に埋蔵された死亡者の焼骨の改葬 当該死亡者の祭祀を主宰する市民又は一般墓地を返還して焼骨を改葬しようとする者

(4) 一般墓地以外に埋蔵された死亡者の焼骨の改葬 当該死亡者の祭祀を主宰する市民

(5) 自らの焼骨の埋蔵 満65歳以上の市民

2 一般墓地の使用の許可を受けている者は、前項の規定にかかわらず、自らの焼骨の埋蔵のために合葬墓を使用することができない。ただし、一般墓地の返還を申し出ている場合は、この限りでない。

3 市長は、特に必要があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、合葬墓の使用を許可することができる。

(合葬墓の使用の許可)

第18条 合葬墓を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に合葬墓の管理上必要な条件を付けることができる。

3 市長は、合葬墓の使用を許可したときは、規則で定める使用許可証を交付するものとする。

(合葬墓への埋蔵又は改葬)

第19条 合葬墓の使用者は、使用の許可に係る焼骨に限り埋蔵し、又は改葬することができるものとする。

2 合葬墓以外の墓地から合葬墓に改葬する場合においては、5体までの焼骨を1体として埋蔵することができるものとする。

3 前2項の規定により埋蔵又は改葬をする場合においては、焼骨を規則で定めるところにより市長に引き渡さなければならない。

(合葬墓の生前予約)

第20条 合葬墓の使用者のうち第17条第1項第5号に掲げるもの(以下「生前予約使用者」という。)は、死後に自らの焼骨が合葬墓に埋蔵されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、生前予約使用者の焼骨が合葬墓に持ち込まれたときは、当該焼骨を合葬墓に埋蔵しなければならない。

(個別合葬墓)

第21条 焼骨の個別合葬墓への安置(以下「個別安置」という。)を希望する者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 個別安置の期間は、焼骨を安置してから10年間とし、当該期間を経過した焼骨は、合同合葬墓に納められるものとする。

3 個別安置の期間の延長を希望する者は、規則で定めるところにより市長に届け出るものとする。ただし、延長の回数は1回を限度とし、延長の期間は最長で10年間とする。

4 個別安置の方法及び合同合葬墓に納める時期は、規則で定める。

(無縁塚)

第22条 市長は、御所市斎場条例(令和4年御所市条例第20号)第13条第2項の規定による焼骨又は法第9条第1項、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項その他の法令上の義務により市長が火葬を行った死亡者の焼骨を埋蔵するために、無縁塚を使用することができる。

(記名板)

第23条 合葬墓の使用者は、記名板に刻字をすることができる。

2 前項の規定による刻字の届出及び刻字の内容の制限については、規則で定める。

3 記名板に刻字をする合葬墓の使用者は、使用料として1体につき30,000円を納付しなければならない。

(合葬墓の使用料)

第24条 合葬墓の使用者は、使用料として1体につき50,000円を納付しなければならない。

2 個別合葬墓を使用する者は、前項の使用料に加えて1体につき50,000円を納付しなければならない。

3 第21条第3項の規定により個別安置の期間を延長する者は、前2項の使用料に加えて1体につき50,000円を納付しなければならない。

4 合葬墓の使用者は、使用料を使用の許可の際、納付しなければならない。

5 市長は、公益上の必要があると認めたとき、又は規則で定める場合に該当すると認めたときは、合葬墓の使用料を減額し、又は免除することができる。

(合葬墓の手数料)

第25条 合葬墓の使用者は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 第18条第3項に規定する使用許可証の再交付 1件につき500円

(2) 次条第3項に規定する市長の許可に基づく使用許可証の書換え 1件につき1,000円

2 市長は、災害その他特に必要があると認めたときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(合葬墓の使用の承継)

第26条 合葬墓の使用権は、第17条第1項第5号に規定する者が死亡したとき、又は市長が特に必要があると認めたときに限り、使用者の相続人又はその親族のうち祭祀を主宰すべき者に承継することができる。

2 使用者は、前項に規定する場合を除くほか、使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 第1項の規定により使用権を承継しようとする者は、原因の発生後速やかにその旨を届け出て、市長の許可を受けなければならない。

(合葬墓の使用の取りやめ)

第27条 使用者は、合同合葬墓に焼骨が埋蔵された場合を除き、合葬墓の使用を取りやめることができる。この場合において、使用者は、規則で定めるところによりその旨を届け出なければならない。

2 前項の場合において、焼骨を個別安置しているときは、当該焼骨を使用者に返還するものとする。

(合葬墓の使用許可の取消し)

第28条 市長は、合葬墓の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則若しくは許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消された者で合葬墓に焼骨を既に埋蔵しているものは、当該焼骨が個別安置されている場合に限り、速やかに焼骨を引き取らなければならない。

(合葬墓に係る還付金)

第29条 合葬墓に係る既納の使用料は、還付しない。ただし、第27条の規定により合葬墓の使用を取りやめたときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。

(1) 未使用の場合 既納の使用料の額に10分の6を乗じて得た額

(2) 既使用の場合(個別合葬墓に限る。) 既納の使用料の額に10分の2を乗じて得た額

第4章 雑則

(使用場所の変更又は返還)

第30条 市長は、墓園の管理上その他必要と認めた場合は、使用者に使用場所を変更させ、又は返還させることができる。

2 市長は、前項の規定により変更させ、又は返還させたときは、当該変更又は返還に係る損失を補償する。

(使用者の管理義務)

第31条 使用者は、常に使用場所の清浄及び尊厳の維持に努めなければならない。

2 一般墓地の使用者は、墓碑等が他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれがある場合は、直ちに修復その他必要な措置を講じなければならない。

(行為の禁止)

第32条 何人も墓園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が承認した場合は、この限りでない。

(1) 墓園の施設を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告物を表示すること。

(3) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐停車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が禁止する行為

(損害賠償)

第33条 市は、使用の許可後に生じた墳墓等の損害について、賠償の責めを負わない。

2 墓園内において、その責めに帰すべき事由により、他の使用者の墳墓その他工作物に損害を与えた者は、直ちに原状を回復し、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の御所市墓地の設置及び使用条例(以下「旧条例」という。)の規定による墓地の使用者は、この条例による改正後の御所市営墓地条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

御所市営墓地条例

令和6年12月18日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年12月18日 条例第31号